米国政府は、2026年8月18日、国際刑事裁判所(International Criminal Court:以下「ICC」)の所長で裁判官の赤根智子さんと、検察局の職員である上級法廷弁護士アブドゥライ・セエさんを、米国の大統領令14203号に基づく、米国への入国禁止処分や資産凍結等の制裁の対象者に加えました。以下に述べるとおり、当連合会は、このような措置に対して強く抗議するとともに、ICCの完全に独立かつ自由な活動が維持されることを求めます。

 ICCは、1998年に採択された国際刑事裁判所に関するローマ規程(以下、「ICC規程」)に基づいて、集団殺害犯罪(ジェノサイド罪)、人道に対する犯罪、戦争犯罪及び侵略犯罪という、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を行った者が処罰を免れることを終わらせ、もってそのような犯罪を防止すること(ICC規程前文参照)を目的として設立されました。ICCは、それらの犯罪に責任のある個人の訴追・処罰を任務とする普遍的かつ恒久的な国際刑事法廷です。

 ICC規程は2002年7月1日に発効し、2026年現在、その締約国・地域は125に及んでいます。日本の法曹(検察官)出身者である赤根さんは、2018年3月にICCの裁判官に就任し、2024年3月からはICCの所長も務めています。

 ICCは、2023年3月にロシアによるウクライナへの軍事侵攻に関連して、プーチン大統領らに戦争犯罪の疑いで逮捕状を発付したところ、2025年12月、ロシアの国内裁判所において、赤根さんを含むICCの裁判官・検察官等の職員9名に対して、呼び出し状なども送られないまま欠席裁判により、3年半〜15年の拘禁刑とする有罪判決が出されたことが発表されています。

 また、ICCが、2024年11月にガザにおけるイスラエルとハマスとの間の武力紛争に関連して、イスラエルのネタニヤフ首相らに戦争犯罪などの疑いで逮捕状を発付したところ、米国のトランプ大統領は、2025年2月6日、ICCの職員などに対する米国への入国禁止処分や資産凍結等の制裁を科す大統領令14203号に署名しました。同大統領令に基づいて当時のICCの主任検察官に対して制裁が科され、その後もICCの裁判官や検察官らへと制裁の範囲が拡大されました。

 これらに関して、当連合会は、2025年6月25日に「国際刑事裁判所の活動を支持し、法の支配の更なる強化を求める会長声明」を発出し、ロシアや米国の措置を非難するとともに、日本政府に、それらに反対する意思を宣明することや、それらを撤回させるような外交努力、継続的な人的・財政的支援を行うことを求めました。

 しかしながら、2026年8月18日、米国政府は、赤根さんとアブドゥライ・セエさんを上記の米国大統領令の制裁対象リストに追加しました。これにより、ICCの裁判官18名のうち半数が制裁を科されることになり、また、検察官や職員も、その制裁の対象となっています。その他、米国政府は、ICC加盟国に対して、ICCから脱退するよう呼びかけており、また、ICC自体への制裁も検討していると報道されています。

 今般の米国政府の制裁対象を追加する措置を受けて、既に国連事務総長、EU(ヨーロッパ連合)、各国の政府、NGO、法律家団体などから、米国政府を非難し、ICCを支援する旨の声明、意見等が多数表明されています。

 赤根さんは、自身が米国政府の制裁の対象に追加されたことに関して、2026年8月26日に日本記者クラブでオンラインの会見を開き、従前から、移動する際に厳重な警護が必要となっておりICCに多大な人的・経済的負担が発生していることや、今般の米国政府の措置を受けて、すでに米国企業が関連する取引ができなくなるなど、日常生活にも支障が生じていることを説明した上で、「ICCは決して負けない」「正義は、常にこれと対極にあるものに優越するし、優越しなければならない(Justice will and should prevail)」「その信念を貫く」と述べました。

 当連合会は、日本の法律家団体として、赤根さんの信念を支持します。これらのICCに対する不当な圧力や、その機能を減退させるような動きは、二度にわたる世界規模の戦争の惨禍を踏まえて国際社会がたどり着いた、「力の正義・力の支配」ではなく、「法の支配」による国際秩序の維持という理念を根本から覆そうとする試みであると考えています。

 また、当連合会は、「国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を行った者が処罰を免れることを終わらせ、もってそのような犯罪を防止する」というICCの理念に賛同します。その理念を実現するためには、ICCの完全に独立かつ自由な活動を維持する必要があると考えています。

 そのため、当連合会は、

  1 一連のICC及びその職員に対する不当な圧力や、その機能を減退させる動きに対して最大限の非難を表明します。

 2 ICCに対する不当な干渉や妨害を行っている国に対して、そのような行為の即時撤回及び、将来にわたって、そのような行為をしないことを求めます。

 3 「法の支配の旗手」と評価される日本政府に対して、ICCに対する不当な干渉や妨害が即時に撤回されるよう最大限の外交的努力を行うこと及び、ICCや赤根智子さんへの継続的かつ実効的な支援及び情報提供を行うことを強く求めます。


以上に加え、当連合会は、今後も、ICCに関連する問題を注視するとともに、当連合会及び当連合会を構成する弁護士会において、取りうる最大限の支援を行っていくことを宣明します。

 2026年9月12日

東北弁護士会連合会

会長 小野寺 友宏

 


   On August 18, 2026, the United States Government added Tomoko Akane, President and Judge of the International Criminal Court (hereinafter “ICC”), and Abdoulaye Seye, a Senior Trial Lawyer with the ICC Office of the Prosecutor, to the list of individuals subject to sanctions — including entry bans into the United States and asset freezes — imposed pursuant to Executive Order 14203. As stated below, the Tohoku Federation of Bar Associations (hereinafter “TFBA”) strongly protests such measures and calls for the maintenance of the fully independent and unrestricted activities of the ICC.

  The ICC was established pursuant to the Rome Statute of the International Criminal Court (hereinafter “ICC Statute”), adopted in 1998, with the purpose to put an end to impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community as a whole, and thus to contribute to the prevention of such crimes (see Preamble to ICC Statute), namely the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. The ICC is a universal and permanent international criminal tribunal tasked with the prosecution and punishment of individuals responsible for such crimes.

   ICC Statute entered into force on July 1, 2002, and as of 2026, the number of States Parties stands at 125. Judge Akane, previously worked as a public prosecutor in Japan, was appointed as an ICC Judge in March 2018, and has served as President of the ICC since March 2024.

  In March 2023, the ICC issued warrants of arrest for President Putin and others on alleged war crimes in connection with Russia's military invasion of Ukraine. Subsequently, it was announced that, in December 2025, domestic Russian courts issued guilty verdicts — in absentia, without service of any summons — against nine ICC judges, prosecutors, and staff members, including Judge Akane, sentencing them to imprisonment ranging from three and a half to fifteen years.

  Furthermore, in November 2024, the ICC issued warrants of arrest for Israeli Prime Minister Netanyahu and others on allegation of war crimes and other offenses in connection with the armed conflict between Israel and Hamas in Gaza. In response, U.S. President Trump, on February 6, 2025, signed Executive Order 14203, imposing sanctions — including entry bans into the United States and asset freezes — on ICC personnel. Sanctions were imposed on the then-Chief Prosecutor of the ICC pursuant to that Executive Order, and the scope of sanctions was subsequently expanded to cover additional ICC judges, prosecutors and others.

  In connection with these actions, the TFBA issued “Statement in Support of the Activities of the International Criminal Court and Calling for the Further Strengthening of the Rule of Law” on June 25, 2025, condemning the measures taken by Russia and the United States, and calling on the Japanese Government to declare its opposition to such measures, to pursue diplomatic efforts to bring about their withdrawal, and to provide ongoing human and financial support.

  However, on August 18, 2026, the United States Government added Judge Akane and Abdoulaye Seye to the list of individuals subject to sanctions under the Executive Order. As a result, half of the ICC's eighteen (18) judges are now subject to sanctions, along with prosecutors and other staff members. In addition, the United States Government has called on ICC member states to withdraw from the ICC, and it has been reported that sanctions against the ICC itself are also under consideration.

  In response to the United States Government's latest action expanding the list of sanctioned individuals, numerous statements and declarations of condemnation of the United States Government and support for the ICC have already been issued by the United Nations Secretary-General, the European Union, governments of various countries, NGOs, and organizations of legal profession such as bar associations.

  Regarding her addition to the United States Government's sanctions list, Judge Akane held an online press conference at the Japan National Press Club on August 26, 2026. She explained that she had required extensive security whenever traveling, placing a significant human and financial burden on the ICC, and that the United States Government's latest action had already begun to affect her daily life — for example, she was no longer able to conduct transactions involving American companies. She stated: “The ICC will never be defeated”; “Justice will and should prevail”; and that she would “uphold that conviction.”

  The TFBA also, as a Japanese legal organization, supports her conviction.  The TFBA considers that the unjust pressure being exerted on the ICC and the moves to diminish its capacity to function represent a fundamental attempt to overturn the principle — arrived at by the international community in the wake of two world wars — of maintaining international order not through “the justice of power” or “the rule of might,” but through “the rule of law.”

  The TFBA also endorses the ICC's founding purpose of “putting an end to impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community as a whole, and thus to contribute to the prevention of such crimes.” We believe that realizing this purpose requires maintaining the fully independent and unrestricted activities of the ICC.

  To that end, the TFBA, 

  1. Expresses the strongest possible condemnation of the series of unjust pressures being exerted on the ICC and its personnel, or the moves to diminish its functions.
  2. Calls on those states engaging in unjust interference with or obstruction of the ICC to immediately withdraw such conduct and to refrain from similar conduct in the future.
  3. Strongly urges the Japanese Government, which is recognized as the “standard bearer of the rule of law,” to exert maximum diplomatic efforts to bring about the immediate withdrawal of unjust interference with and obstruction of the ICC, and to provide continuing and effective support and information to the ICC and to Judge Akane.

   In addition to the above, The TFBA hereby declares that it will continue to monitor matters related to the ICC and spare no effort to support strongly with bar associations organizing the TFBA.

 September 12, 2026

Tohoku Federation of Bar Associations

President Tomohiro Onodera

  2022年(令和4年)5月18日に国会(第208回通常国会)で可決され成立した民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が、2026年(令和8年)5月21日に全面的に施行された。この施行により、民事訴訟において訴訟代理人は訴え提起等について電子申立てが義務化されるなど、これまでの訴訟実務を大幅に変革する運用が開始された。これを契機に、デジタル技術の活用により、訴訟内外の事務負担の軽減や記録の検索性の向上などによる訴訟手続の質的向上が図られ、司法改革において掲げられた「国民にとってより利用しやすく、分かりやすく、頼りがいのある司法」、「より公正で、適正かつ迅速な審理を行い、実効的な解決を可能とする制度」への前進が期待される。

しかし、民事訴訟のデジタル化はそれ自体が目的ではなく、あくまで手段であり、デジタル化にあたって、裁判を利用する市民の権利・利益がないがしろにされてはならない。そのためには、改正法の施行後にも指摘されている以下のような問題点に十分な配慮をする必要がある。

民事訴訟実務上の運用においては、現在導入されている民事裁判書類電子提出システムmintsに対し、弁護士の補助者である事務職員のアカウントの制限や記録検索機能が十分とはいえない等の問題点が指摘されている。これらは単にシステムの使い勝手の問題にとどまらず、適正・迅速な審理の可否に直結するものであり、裁判を受ける権利の実質的な保障に関わる重要な問題である。今後の見通しとして、2027年度中(2028年3月まで)にmintsに代わる新たなシステムTreeeSの導入が予定されているが、弁護士をはじめとする訴訟関係者の意見を反映し、適正・迅速な訴訟の実現に資するシステムが構築されなければならない。また、民事訴訟のデジタル化に伴う裁判を受ける権利の保障の問題としては、デジタル機器の利用に習熟していない市民をはじめとする訴訟関係者への手続上の配慮も重要な課題である。

訴訟におけるシステムを構築する上では、システムの安定性や当事者のプライバシーや営業秘密の保護等が図られることも不可欠の要請である。それに加えて、システム障害や通信障害が発生した場合の代替手段の確保、障害発生時の迅速な情報提供などについても、予め裁判所が具体的な方針を示す等の対応が必要である。

民事訴訟等の裁判手続のデジタル化を契機として司法の過疎・偏在が進行し、裁判所支部や出張所の管轄区域における司法機能が低下するのではないかとの懸念に対しても注意が必要である。現在、一部の裁判所では、「機動的審理運営」と呼ばれる、事件が係属する裁判所庁舎に現実に裁判官がいない状態であってもオンライン機器を利用して民事訴訟事件、家事調停事件等の手続を進める方策が導入されている。このような運用は、審理を担当する裁判官が訴訟等の係属する裁判所庁舎にいない日でも柔軟に期日を開催できるという利点はあるものの、それが更に進むと、地方裁判所及び家庭裁判所の支部や同支部管内の簡易裁判所・家庭裁判所出張所等においては、裁判官の常駐ばかりか定期的な填補すらも不要ということになりかねない。民事訴訟等のデジタル化を契機に、将来裁判所支部や出張所の統廃合が進むようなことはあってはならない。

民事訴訟のデジタル化の将来の見通しとしては、前述のようにmintsに代わる新たなシステムの構築が想定されている。裁判を利用する市民の権利・利益の保障に資するようなシステムとするためには、訴訟代理人としてそのシステムを利用する弁護士の要望に十分に応えたものにすることが必要であり、そのための司法予算も十分に確保されなければならない。

当連合会は、改正法の全面施行による民事訴訟デジタル化の本格実施が、民事司法の大きな転換点であることをふまえ、これを機により身近で利用しやすい民事司法を実現するために、国および最高裁判所に対して下記の対応を求める。

1 国民の裁判を受ける権利の保障を実質的なものにするために

(1)改正法全面施行後の運用について、訴訟に関係する者の意見を継続的に収集し、その意見を反映させたよりよいシステムの構築を図ること。

(2)訴訟関係者に対し、デジタル化された訴訟手続及びそのシステムの利用方法に関する丁寧な説明を実施するなど、デジタル技術に対応した訴訟手続の利用を支援する施策を講じること。

2 システムの安定性の確保のために、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃に対応できるだけの必要十分なセキュリティ対策を実施するとともに、システムに障害が発生した場合の代替手段の確保、障害発生時の情報提供など、非常時のための対策を講じ、その方針を明らかにすること。

3 民事訴訟のデジタル化を契機として、将来的な裁判所支部や出張所の統廃合に向かうような方針を採用しないこと。

4 司法の人的・物的基盤を確保するために司法予算を大幅に拡充すること。

 

以上のとおり決議する。

         2026年(令和8年)7月3日

         東北弁護士会連合

 

提 案 理 由

1 はじめに

2022年(令和4年)5月18日に国会(第208回通常国会)で可決され成立した民事訴訟のデジタル化を本格的に進める民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が、2026年(令和8年)5月21日に全面施行された。この施行により、民事訴訟においては、①委任を受けた訴訟代理人は訴訟等の電子申立てが義務化される、②訴え提起等の手数料の納付については電子納付が原則化される、③訴状、判決書等の送達方法については書面の送達の他に、インターネットによる方法での送達(いわゆる「システム送達」)を行うことが可能となり、これまで紙媒体での書面を前提として行われてきた民事訴訟手続が、大きく変わることとなった。

上記の訴訟代理人による電子申立ての義務化等による書面の提出や記録管理の効率化、期日調整の円滑化は、裁判所及び訴訟関係者双方の負担軽減につながり、迅速かつ充実した審理の実現に資する側面がある。このような改革は、これまで国際的に遅れが指摘されてきた日本の司法制度を、現代社会にふさわしい形へと前進させるものである。

しかし、民事訴訟のデジタル化はあくまで手段であり、それ自体が目的ではない。デジタル化の運用次第では、民事訴訟を利用する市民に不利益を及ぼすおそれもあることから、民事訴訟における適正な手続の保障と真実発見の要請が後退するようなことがないように、その運用等に問題がないかを注視していく必要がある。当連合会は、このような問題意識をもとに、民事訴訟のデジタル化における現状の課題を以下のとおり指摘する。

 

2 裁判を受ける権利に関する課題への対応について

(1)現行システムの課題とよりよいシステム構築の要請

現在、民事訴訟実務上の運用においては民事裁判書類電子提出システムmintsが導入されているが、現行のシステムに対しては、当連合会管内の会員に実施したアンケート等において、「ログインに手間がかかる」「タイムアウトするまでの時間が短い」「補助者である事務職員が補助する弁護士毎にメールアドレスを複数取得して補助者アカウントを取得しなければならない等の制限が実務に即していない」「記録検索機能・一覧性が十分でない(書面や証拠多数の事件では記録を検出しにくい)」「操作画面が分かりにくく、誤操作のおそれがある」「1つのファイルあたりの容量制限や提出できるファイルの種類制限により、動画やメールデータ等の証拠を提出しにくい」などの様々な課題が指摘されている。

これらは、専らmintsの使い勝手の悪さという点にとどまらず、訴訟追行の効率性や充実した審理の可否という裁判を受ける権利の実質的な保障に関係する問題でもある。このような課題の改善が図られなければ、デジタル化の運用開始前と比較し、民事訴訟実務において新たな負担が生じた等の指摘を免れず、ひいては市民の裁判を受ける権利を実質的に後退させることにもなりかねない。

システム開発の責任を担う裁判所は、改正法全面施行後の運用をふまえ、弁護士を含む民事裁判手続に関係する者の意見を継続的に収集し、これらの意見を反映させてmintsの改良を実施すべきである。さらに、2027年度中(2028年3月まで)には新たなシステムTreeeSの導入が予定されていることから、その完成にあたっては、mintsの課題を解消したよりよいシステムの構築を目指すべきである。

(2)訴訟関係者に対するデジタル技術に対応した手続の支援

民事訴訟のデジタル化は、民事裁判利用者の利便性向上を目的とするものであるが、すべての市民が同様にその恩恵を受けられるとは限らない。デジタル機器の操作に不慣れな者や、インターネット環境が十分でない地域に住む者などにとって、民事訴訟のデジタル化は、かえって裁判を受ける権利の保障に格差を生じさせるおそれがある。

改正法においては、訴訟代理人は訴訟の提起等の電子申立てが義務化されたが、当事者本人が訴訟を追行する場合には、これまで通り書面(紙面)による主張や立証資料の提出が認められている。しかし、訴訟代理人に委任している一方当事者がデジタル技術利用の恩恵を受けながら、本人として訴訟追行する当事者がこれを受けられないことにより、訴訟追行に不公平が生じることがあってはならない。

また、裁判に参加する証人や裁判所からの嘱託等により裁判への協力を求められた団体・個人の中には、デジタル技術の利用に不慣れな者が存在する可能性も念頭に置く必要がある。

これらの課題に対応するために、裁判所は訴訟関係者に対し、デジタル化された手続に関する丁寧な説明を実施するなど、デジタル技術に対応した訴訟手続及びそのシステムの利用を支援する施策が検討されなければならない。

 

3 情報セキュリティ及びシステム安定性の確保の要請について

(1)高度な情報セキュリティ対策の必要性

民事訴訟において取り扱われる情報には、個人のプライバシー、営業秘密、家庭内のセンシティブな情報等が含まれる。これらの情報が漏洩した場合、当事者の権利・利益が回復困難なかたちで侵害されるおそれがある。

また、システム障害やサイバー攻撃によって手続が停滞したり、情報が漏洩したりすれば、司法への信頼は大きく損なわれることになる。裁判を安心して利用できることは、裁判を受ける権利の前提条件であり、情報セキュリティの確保は不可欠である。

そのため、システム構築及び運用に当たっては、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃に対応できるだけの必要十分なセキュリティ対策が検討されなければならない。

(2)システム障害発生時の対応体制整備の必要性

システム障害や通信障害が発生した場合、裁判手続が停止又は遅延するおそれがある。こうした事態に備え、障害が発生した場合の代替手段の確保、障害発生時の迅速な情報提供など、訴訟当事者や代理人に不利益が生じない運用についても、予め裁判所が具体的な方針を示すなどの対応が検討されるべきである。

 

4 地域司法に与える影響への懸念について

民事訴訟等の裁判等におけるデジタル技術の活用は、場所の制約を超える可能性を持つ一方で、地域に根ざした司法の存在意義を弱める危険性も有している。

現在、一部の裁判所では、「機動的審理運営」と呼ばれる、事件が係属する裁判所庁舎内に現実に裁判官がいない状態であってもオンライン機器を利用して民事訴訟事件、家事調停事件等の手続を進める方策が導入されている。このような運用は、審理を担当する裁判官が訴訟等の係属する裁判所庁舎にいない日でも柔軟に期日を開催できるという点で、補助的措置としては有効な面がある。しかし、司法は単なる紛争処理サービスではなく、それが地域に根付いていると言えるためには、その地域に裁判官がいて、地域で日常的に司法が機能していることを示すことが重要である。

機動的審理運営が恒常的なものになると、裁判官が、地域の産業・経済構造、市民の生活実態、文化的背景、慣習等の地域社会の実情に接する機会が減少して、地域住民の意識の上でも裁判が遠い存在となり、地域における司法の存在感そのものが希薄化する危険がある。その上、このような運用がさらに進めば、地方の裁判所支部や出張所に裁判官が配置されなくなり、さらには将来的な裁判所施設の統廃合につながることが懸念される。

裁判所は、単なる「手続の場」ではなく、地域社会において、司法機関が身近に存在することが市民の権利意識を深め、法の支配を広く根付かせるのであり、地域の司法基盤の維持は不可欠の要請である。したがって、民事裁判等の裁判手続等のデジタル化の導入を契機に、裁判所支部や出張所の統廃合を進めるような議論を行うことは厳に慎むべきである。

 

5 司法予算の不足とその拡充の必要性について

民事訴訟等の裁判手続のデジタル化に関し適正な制度及びシステムを構築するためには、そのための十分な予算措置を講じることが不可欠である。我が国の司法関連予算の国家予算に占める割合は近年0.3%を下回っており、国や最高裁判所は、司法基盤の整備拡充のために積極的に予算措置を講じてきたとは言えない状況にある。民事訴訟デジタル化の将来の見通しとしては、前述したとおり、2026年(令和8年)5月21日の改正法全面施行後も、改修後mintsに代わる新たなシステムの構築が想定されている。新システムの導入に向けて、訴訟代理人としてシステムを利用する弁護士の要望に十分に応えられなければ、裁判を利用する市民の権利・利益の保障に資するようなものとはならず、そのための司法予算は十分に確保されなければならない。

当連合会は、これまでの決議においても重ねて日本の司法予算が脆弱であることを指摘してきたが、デジタル化の進展を契機に人権保障の砦である司法の人的・物的基盤を確保するためにも司法予算の大幅な拡充が望まれる。

 

6 むすび

これまで述べたように、改正法の全面施行による民事訴訟デジタル化の本格実施は、司法の未来を左右する大きな転換点といえる。もとより、改正法成立時の参議院法務委員会の附帯決議においても、改正法の全面施行による民事訴訟デジタル化の本格実施について、国及び最高裁判所に対し、適切な裁判が実施されるような環境整備等に格段の配慮をすべきことが求められている。

そこで当連合会は、民事訴訟デジタル化の全面施行を迎えたこの時期を契機に、より身近で利用しやすい民事司法の実現に向け、国及び最高裁判所に対して、本決議本文記載の事項を要請するものである。

         以 上

 

 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の発生から、本年3月11日をもって15年が経過した。震災及び原発事故により犠牲となられた全ての方々に、改めて深い哀悼の意を表する。

当連合会管内の各弁護士会においては、発災直後から被災者一人ひとりの「人間の復興」を果たすべく、法律相談や在宅被災者への戸別訪問による支援活動、裁判外紛争解決手続き(震災ADR)におけるあっせん、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介手続申立の支援などを実施して被災者・被災地の復旧・復興に向けた支援を行うとともに、二重ローン問題、災害救助法・被災者生活再建支援法・災害弔慰金法をはじめとする災害関連法制の諸課題や、原子力損害賠償にかかる中間指針の改訂の必要性等を指摘し、改善に取り組んできた。

この間、被災地の復旧・復興には一定の進展がみられる一方で、被災者の生活再建には依然として深刻な格差が存在し、長期避難、地域コミュニティの分断、孤立、貧困等の問題が顕在化している。また、原発事故による被害はいまだ終結しておらず、避難生活の長期化、帰還の困難、帰還地域の過疎化と高齢化、コミュニティの崩壊等の問題が深刻化している。さらに、原発事故による風評被害、賠償金額の不十分さ、直接請求手続の複雑さに加え、被害者に対する差別や偏見、賠償格差を背景とした被害者間の軋轢・分断は、形を変えて継続している。

当連合会をはじめ各地の弁護士会が提言してきた「災害ケースマネジメント」の実践は、被災者一人ひとりに着目した支援手法として一定の成果を上げてきたが、現在もなお生活再建に至らない方が少なからず存在しており、支援の継続が求められる。

以上のような現状を踏まえて、当連合会は、東日本大震災及び原発事故から15年という節目にあたり、震災と原発事故による被害が今なお続いている現実を心に刻み、私たち弁護士には、法律専門家の本来的使命として、時の経過によって複雑化・深刻化した法的問題に対し、粘り強く親身な支援を継続していく責務があることを改めて確認する。

そして、日本弁護士連合会、各地の弁護士会連合会、弁護士会、専門職団体、行政等との連携を通じ、引き続き、実効性のある「災害ケースマネジメント」の実施、被災者・被害者一人ひとりの状況に寄り添った生活再建の支援、生活困窮、労働問題、医療アクセスの確保等の被災者・被害者が抱える多様な人権課題への取り組み等により、一人ひとりの「人間の復興」を実現するために尽力することを宣言する。

       2026年(令和8年)7月3日

       東北弁護士会連合会

提 案 理 由

 

東日本大震災及びこれに伴う東京電力福島第一原子力発電所事故の発生から、15年の年月が経過した。この未曾有の複合災害は、我が国に極めて深刻かつ広範な被害をもたらし、多くの尊い命が失われ、被災者の生活基盤、地域社会、そして人々の尊厳に計り知れない影響を与えた。私たちはまず、犠牲となられた全ての方々に対し、改めて深い哀悼の意を表する。

この間、被災地においては、インフラ整備や復興事業の進展など、外形上は復旧・復興が進んでいる。しかし、その一方で、被災者一人ひとりが生活と尊厳を回復する「人間の復興」という観点からは、なお多くの課題が残されている。

とりわけ懸念されるべきは、震災の記憶や復興のための課題が風化してしまうことである。

発災から長い年月が経過する中で、被災者の困難は社会的関心の外に置かれがちとなるが、現実には、避難生活の長期化、帰還困難、生活基盤の喪失、コミュニティの分断といった問題は現在もなお継続しており、決して過去の出来事ではない。

特に原子力発電所事故による被害は、時間の経過によって解消されるものではなく、むしろ長期化・固定化する傾向にある。帰還を選択できない、あるいは帰還しても従前の生活を取り戻すことができない状況に置かれている方々は少なくない。加えて、風評被害や差別・偏見といった問題も依然として存在している。

これらの問題は、生活上の支障・困難のみにとどまるものではなく、居住の自由、健康で文化的な生活を営む権利など、基本的人権に関わる重大な課題であって、風化により支援の縮小や制度的対応の後退を招くようなことがあってはならない。

当連合会及び管内の各弁護士会は、震災直後より、被災者一人ひとりが生活と尊厳を回復する「人間の復興」を理念として掲げ、様々な支援活動に取り組んできた。具体的には、法律相談体制の整備、在宅被災者への戸別訪問による支援活動、裁判外紛争解決手続(震災ADR)を通じた紛争解決支援、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介手続申立の支援などを実施し、被災者の救済と被災地域の復旧・復興に寄与してきた。また、被災者の実情に即して、二重ローン問題への対応、災害救助法・被災者生活再建支援法・災害弔慰金法等の制度的課題や、原子力損害賠償にかかる中間指針の改訂の必要性等を指摘し、その改善に向けた提言を継続的に行ってきた。さらに、「災害ケースマネジメント」の実践を提唱し、被災者一人ひとりの状況に応じて、法律問題の解決にとどまらず、医療、福祉、労働、住まいなど生活全般にわたる課題を把握して関係機関と連携しながら支援を行ってきた。このような東日本大震災の復興支援の取組みを通じて、災害関連の法律相談体制の整備や弁護士・弁護士会と行政機関との連携をはじめとする多くの知識や経験が蓄積された。これらの知見は、後の大規模災害の支援の取組みにおいても大いに活用されている。

しかし、これらの取組みにもかかわらず、いまだ支援の手が及ばない被災者が存在することは厳然たる事実である。高齢化の進行、単身世帯の増加、生活困窮の深刻化などにより、問題は一層見えにくく、かつ複雑なものとなっている。その結果、自ら声を上げることが困難な被災者が取り残される状況が生じている。

このような状況において求められるのは、受け身の対応にとどまらない、より積極的・能動的な支援の在り方である。すなわち、被災者のもとに赴き、その生活状況や課題を把握した上で、必要な支援につなげていく「アウトリーチ型」の支援、法律問題に限らない福祉、医療、労働などの分野と連携した包括的支援であり、それらの強化である。

弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする法律専門職であり、この使命から、平時における個別紛争の解決にとどまらず、社会の中で構造的に生じている不利益や不公正に対しても目を向け、その是正に取り組むことが求められる。とりわけ、災害という非常事態において顕在化した人権侵害に対しては、時間の経過による風化から、支援の縮小や制度的対応の後退が生じるようなことのないよう、継続的に関与し続ける責務がある。

本宣言は、このような認識のもと、震災から15年という節目にあたり、改めて当連合会及びその管内の弁護士会に所属する弁護士が、以上の社会的責務を確認し、その実践を強化する決意を示すものである。

そして、その実践のためには、まず「災害ケースマネジメント」を中核とした支援体制の確立が不可欠である。被災者の生活困窮、労働問題、医療アクセスの不足といった多様かつ複合的な課題に対応するためには、個別具体的な事情に応じた継続的支援が必要であり、そのための制度的基盤の整備と実務の充実が求められる。特に、高齢者、障がい者、子どもなど社会的に脆弱な立場にある人々に対しては、より積極的かつきめ細やかな関与が求められる。

また、原子力災害に特有の問題に対する長期的かつ粘り強い対応が必要である。賠償問題の解決に加え、生活再建、地域再生、差別・偏見の解消といった課題に総合的に取り組むとともに、制度の改善に向けた活動を引き続き行っていく必要がある。

震災からの復旧・復興は、物理的・経済的な視点のみによって判断されるものではなく、一人ひとりの生活と尊厳が回復されてこそ、真に実現されるものである。そして、その実現のためには、時の経過により被災の現実を風化させることなく、社会全体で向き合い、そのときどきの課題を確認し続けることが不可欠である。

当連合会は、関係諸機関との間で、当宣言の趣旨を共有し連携を図りながら、今後も継続的かつ実効的な支援活動を推進し、「人間の復興」の実現のために尽力し続ける所存である。

       以 上

 

新着情報〔決議・声明〕|東北弁護士会連合会新着情報一覧|東北弁護士会連合会
新着情報|東北弁連新着情報一覧|東北弁護士会連合会

2026-09-12New決議・声明|東北弁護士会連合会
国際刑事裁判所(ICC)の赤根智子裁判官らに対する米国政府の制裁に関しICCの完全に独立かつ自由な活動の維持を求める会長声明New
2026-09-12New決議・声明|東北弁護士会連合会
Statement Calling for the Maintenance of the Fully Independent and Unrestricted Activities of the International Criminal Court, in Response to Sanctions Imposed by the United States Government Against ICC Judge Tomoko Akane and OthersNew
2026-07-03決議・声明|東北弁護士会連合会
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2026-07-03決議・声明|東北弁護士会連合会
東日本大震災から15年を経て、改めて被災者の「人間の復興」のために尽力する宣言
2025-07-04決議・声明|東北弁護士会連合会
各地域における人権保障を拡充するため、重層的支援体制整備事業の実施に積極的に関与するとともに、そのために必要な財政整備を求める決議
2025-07-04決議・声明|東北弁護士会連合会
現在進められている女性用留置施設の集約を撤回し、勾留場所となる刑事施設の適正配置を行うこと、及びオンライン接見の早期導入のための法整備を求める決議
2025-06-05決議・声明|東北弁護士会連合会
国際刑事裁判所の活動を支持し、法の支配の更なる強化を求める会長声明
2025-05-17決議・声明|東北弁護士会連合会
日本学術会議法案に反対する会長声明
2024-12-14決議・声明|東北弁護士会連合会
選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明
2024-10-03決議・声明|東北弁護士会連合会
被災者生活再建支援金申請について適切な運用を求める会長声明
2024-09-30決議・声明|東北弁護士会連合会
「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、その確定を求め、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明
2024-07-09決議・声明|東北弁護士会連合会
再審法の速やかな改正を求める決議
2024-07-09決議・声明|東北弁護士会連合会
いわれなき差別や偏見を二度と繰り返さぬよう、ハンセン病病歴者やその家族が受けた苦難の歴史を適切に記録化し、保存し、及び活用するために必要な措 置を求める決議
2024-07-08決議・声明|東北弁護士会連合会
旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、国に対し、すべての被害者に対する謝罪と速やかな被害の全面的回復を求める会長声明
2024-05-15決議・声明|東北弁護士会連合会
「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」の成立に抗議する会長声明
2024-05-15決議・声明|東北弁護士会連合会
地方自治法改正案に反対する会長声明
2024-02-05決議・声明|東北弁護士会連合会
ガザ地区での即時停戦を求め、イスラエル・パレスチナにおける紛争の平和的解決を願う会長声明
2023-10-30決議・声明|東北弁護士会連合会
仙台高等裁判所の旧優生保護法国家賠償請求訴訟の判決を受けて、国に対し、上告の断念と速やかに全ての被害者に対する全面的救済を求める会長声明
2023-09-13決議・声明|東北弁護士会連合会
再審法の速やかな改正を求める会長声明
2023-09-13決議・声明|東北弁護士会連合会
岡口基一裁判官の弾劾裁判につき罷免しないことを求める会長声明
2023-07-11決議・声明|東北弁護士会連合会
憲法に違反する敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に反対する決議
2023-07-11決議・声明|東北弁護士会連合会
地域社会や自然環境・景観と調和した再生可能エネルギーの導入のために、 住民等の意見が適切に反映される制度の拡充を求める決議
2023-07-10決議・声明|東北弁護士会連合会
オンライン接見の法制度化を求める会長声明
2023-06-12決議・声明|東北弁護士会連合会
トランスジェンダーの弁護士に対する殺害予告に断固抗議し、性的マイノリティに対する差別の根絶を目指す会長声明
2023-06-12決議・声明|東北弁護士会連合会
仙台高等裁判所の旧優生保護法国家賠償請求訴訟判決を受けて、国に対し、全ての被害者に対する謝罪と速やかな被害回復措置を求める会長声明
2023-03-23決議・声明|東北弁護士会連合会
入管法改正案の提出に強く抗議する会長声明
2023-03-23決議・声明|東北弁護士会連合会
敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有及びその行使のための準備を進めることに強く反対する会長声明
2023-02-13決議・声明|東北弁護士会連合会
日本弁護士連合会及び最高裁判所に対し、地域司法の基盤整備に関する協議を直ちに再開するよう求める会長声明
2022-09-15決議・声明|東北弁護士会連合会
自然災害債務整理ガイドライン・コロナ特則の改定等を求める会長声明
2022-07-08決議・声明|東北弁護士会連合会
地方裁判所支部における民事裁判手続IT化の運用開始にあたり改めて地域の司法基盤の充実を求める決議
2022-07-08決議・声明|東北弁護士会連合会
改めて、国に対し、犯罪加害者家族に対する支援を求める決議
2022-04-08決議・声明|東北弁護士会連合会
ロシア連邦のウクライナへの軍事侵攻を強く非難する会長声明
2022-03-18決議・声明|東北弁護士会連合会
東京電力福島第一原子力発電所事故被害者の損害賠償請求集団訴訟の判決確定を受け、あらためて原子力損害賠償にかかる中間指針の改訂を求める会長声明
2021-12-23決議・声明|東北弁護士会連合会
中間指針の改定、被災者の生活再建を支える立法、及び、被災者への差別防止施策を求める決議
2021-12-23決議・声明|東北弁護士会連合会
すべての人にとって平等な婚姻制度の実現とパートナーシップ認証制度の創設を求める決議
2021-03-17決議・声明|東北弁護士会連合会
少年法改正に反対する会長声明
2021-03-16決議・声明|東北弁護士会連合会
災害援護資金貸付に関する要請書
2020-10-30決議・声明|東北弁護士会連合会
日本学術会議会員の任命拒否に対する会長声明
2020-05-15決議・声明|東北弁護士会連合会
東京高検黒川弘務検事長の定年延長を行った閣議決定の撤回を改めて求めるとともに、国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法改正案に反対する会長声明
2020-03-16決議・声明|東北弁護士会連合会
原発事故損害賠償請求権の時効消滅に対応するための立法措置を求める会長声明
2020-03-16決議・声明|東北弁護士会連合会
東京高検黒川弘務検事長の定年延長を行った閣議決定を直ちに撤回することを求める会長声明
2019-10-25決議・声明|東北弁護士会連合会
令和元年台風19号による被害に関する会長声明
2019-07-12決議・声明|東北弁護士会連合会
被災者支援のために「災害ケースマネジメント」の制度化に向けた法改正等を求める決議
2019-07-12決議・声明|東北弁護士会連合会
裁判所支部管内における司法の機能充実を求める決議
2019-07-12決議・声明|東北弁護士会連合会
新屋演習場へのイージス・アショア配備に反対する会長声明
2019-07-12決議・声明|東北弁護士会連合会
旧優生保護法による被害の全面回復を求める会長声明
2019-04-11決議・声明|東北弁護士会連合会
改めて少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明
2018-07-13決議・声明|東北弁護士会連合会
成年後見制度利用促進のための多職種による広域的な連携協働体制の整備及び経済的支援の拡充を求める決議
2018-07-13決議・声明|東北弁護士会連合会
憲法改正国民投票法を抜本的に改正することを求める決議
2017-07-10決議・声明|東北弁護士会連合会
日本国憲法施行70年にあたり、日本国憲法の基本原理及び立憲主義の堅持を求める決議
2017-07-10決議・声明|東北弁護士会連合会
生活困窮者自立支援制度の改善を求める決議
2017-05-15決議・声明|東北弁護士会連合会
震災特例法の再延長等を求める要望書
2017-03-21決議・声明|東北弁護士会連合会
いわゆる「共謀罪」法案に反対する会長声明
2016-07-01決議・声明|東北弁護士会連合会
犯罪加害者家族に対する支援を求める決議
2016-07-01決議・声明|東北弁護士会連合会
地域司法の基盤整備に関する協議結果を受けて、改めて裁判所支部管内における司法の機能充実を求める決議
2016-07-01決議・声明|東北弁護士会連合会
消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する決議
2016-02-09決議・声明|東北弁護士会連合会
夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明
2015-09-26決議・声明|東北弁護士会連合会
安全保障関連法案の採決強行に抗議する会長声明
2015-09-26決議・声明|東北弁護士会連合会
少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明
2015-07-03決議・声明|東北弁護士会連合会
憲法違反である「平和安全法制整備法案」及び「国際平和支援法案」 の国会提出に抗議し、その廃案を求める決議
2015-07-03決議・声明|東北弁護士会連合会
裁判所支部管内における司法機能の整備・拡充を求める決議
2015-07-03決議・声明|東北弁護士会連合会
「自然エネルギー100%」による持続可能なエネルギー社会実現に向けた施策を求める決議
2015-07-02決議・声明|東北弁護士会連合会
共謀罪の新設に反対する会長声明
2015-05-16決議・声明|東北弁護士会連合会
災害対策を理由とする国家緊急権の創設に反対する会長声明
2014-12-06決議・声明|東北弁護士会連合会
商品先物取引における不招請勧誘禁止規制緩和策に反対する会長声明
2014-09-27決議・声明|東北弁護士会連合会
裁判所関連予算の大幅増額を求める会長声明
2014-07-04決議・声明|東北弁護士会連合会
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に強く抗議し その即時撤回を求める決議
2014-07-04決議・声明|東北弁護士会連合会
特定秘密の保護に関する法律の廃止を強く求める決議
2014-07-03決議・声明|東北弁護士会連合会
「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの 業務の特例に関する法律」の有効期限の延長を求める要望書
2014-06-07決議・声明|東北弁護士会連合会
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会「事務当局試案」に関する会長声明
2014-05-10決議・声明|東北弁護士会連合会
「通信傍受の合理化・効率化」に反対する会長声明
2014-03-22決議・声明|東北弁護士会連合会
復興事業用地の確保にかかる特例法の制定を求める要望書
2013-11-25決議・声明|東北弁護士会連合会
特定秘密保護法案の廃案を求める会長声明
2013-07-05決議・声明|東北弁護士会連合会
東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償請求権の 消滅時効に関し特別の立法措置を求める決議
2013-07-05決議・声明|東北弁護士会連合会
被災地の復興を促進するため、新たな法制度及び制度の改正・改善を求める決議
2013-06-08決議・声明|東北弁護士会連合会
被災ローン減免制度の不当な運用の改善を求める会長声明
2013-03-30決議・声明|東北弁護士会連合会
秘密保全法制の制定に反対する会長声明
2013-03-30決議・声明|東北弁護士会連合会
普天間飛行場へのオスプレイの配備撤回及び国内におけるオスプレイの 飛行の全面中止を求める会長声明
2013-02-08決議・声明|東北弁護士会連合会
東京電力株式会社の福島第一原子力発電所事故による 損害賠償の消滅時効の取扱についての会長声明
2012-07-06決議・声明|東北弁護士会連合会
個人保証の原則的な廃止等を求める決議
2012-07-06決議・声明|東北弁護士会連合会
すべての裁判所支部管内における司法の機能充実を求める決議
2012-07-06決議・声明|東北弁護士会連合会
原子力発電と核燃料サイクルの廃止を求める決議
2012-06-27決議・声明|東北弁護士会連合会
大飯原子力発電所再稼働決定の撤回等を求める会長声明
2012-02-03決議・声明|東北弁護士会連合会
東日本大震災の被災者への「法的支援事業」特別措置法 の制定を求める会長声明
2011-12-03決議・声明|東北弁護士会連合会
各種人権条約に基づく個人通報制度の早期導入等を求める決議
2011-10-01決議・声明|東北弁護士会連合会
原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介手続を 各地で実施するよう求める会長声明
2011-07-08決議・声明|東北弁護士会連合会
福島第一原子力発電所事故を早急に収束させ、住民の安全を確保し、汚染地域の原状回復等を求める決議
2011-07-08決議・声明|東北弁護士会連合会
東日本大震災の被災者救済と被災地の復旧・復興を求める決議
2011-07-08決議・声明|東北弁護士会連合会
日本国籍を有しない者の調停委員任命を求める決議
2011-07-08決議・声明|東北弁護士会連合会
暴力による弁護士活動への妨害行為に対し断固として立ち向かうことを誓うとともに、秋田における弁護士刺殺事件での警察の対応について徹底した調査・検証を求める決議
2011-06-04決議・声明|東北弁護士会連合会
被災者の信用情報の取扱について|2011(平成23)年6月4日東北弁護士会連合会
2011-05-21決議・声明|東北弁護士会連合会
権利保全特別措置法第6条の適用に関する意見書|2011(平成23)年5月21日東北弁護士会連合会
2011-05-21決議・声明|東北弁護士会連合会
東日本大震災への罹災都市借地借家臨時処理法の適用に関する意見書|2011(平成23)年5月21日東北弁護士会連合会
2010-11-04決議・声明|東北弁護士会連合会
秋田弁護士会所属弁護士の殺害事件に関する会長声明
2010-07-02決議・声明|東北弁護士会連合会
司法修習生に給与を支給する制度の継続を求める決議
2010-07-02決議・声明|東北弁護士会連合会
えん罪防止のために取調べの全面可視化と全ての証拠開示を求める決議
2010-07-01決議・声明|東北弁護士会連合会
国選付添人対象事件の拡大を求める会長声明
2009-07-03決議・声明|東北弁護士会連合会
地方消費者行政の充実を求める決議
2009-07-03決議・声明|東北弁護士会連合会
緊急貧困対策、労働法制の抜本的改正及びセーフティネットの再構築を求める決議
2009-04-04決議・声明|東北弁護士会連合会
取調べの可視化(取調べの全過程の録画)を求める会長声明
2009-02-13決議・声明|東北弁護士会連合会
裁判員制度の実施にあたって留意すべき問題点に関する意見書|2009(平成21)年2月13日東北弁護士会連合会