1 2021年に社会福祉法が改正され、重層的支援体制整備事業(以下「重層事業」という。)が創設された。
重層事業は、福祉のニーズが多様化、複雑化、複合化する中、縦割りの分野別支援では対応が困難となる事例が生じていることから、市町村内の支援機関や地域の関係者が、相談を断らずに、ワンストップで受け止め、つながり続ける支援体制の構築をコンセプトに、「相談支援(属性を問わない相談支援、他機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援)、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施し、包括的な支援体制を整備する事業である。
従来、日本の福祉制度は、子ども、障がい者、高齢者というような対象者の属性や、要介護、虐待被害、生活困窮というような問題毎に制度を設けることで対処してきた。支援にあたる体制も、そうした分野別に構築され、発達してきた。
一方で、実際に社会で生活する人々に目を向ければ、個人や世帯が、複数の生活上、社会上の課題を抱えており、課題全体を捉えて関わっていくことが必要であったり、社会的孤立等、困難は抱えているが、既存の制度の中では対象となりづらかったりすることが少なくない。
そのような状況の中で、これまでの縦割りの福祉制度、支援体制では、人々が抱える多様なニーズに対応することは困難だと言わざるを得ない。課題が支援の狭間にあり、適当な支援制度がないために、何ら支援を受けることができず、生きづらさを抱えたままでの生活を余儀なくされる人や、自らの抱える課題毎に異なる相談先を探さなければならず、結果として支援を受けることを諦めたり、支援を敬遠するようになったりすることで、困難を抱えたままで生活している人などが生まれている。
福祉制度は、人々を支援することにより、その人が、自律的で、自己決定に基づく生活を送ることができるようにすることを目的とする。支援の狭間に陥ったり、支援体制に問題があったりすることによって、福祉的支援を受けることができず、そのために人が自律的で、自己決定に基づく生活を送ることができないとすれば、福祉制度の目的に適っていない。
そして、そのような状況は、その人の幸福追求の権利、自己決定権、生存権等を中心とする基本的人権が制限されているということに他ならない。
重層事業は、これまで支援の届かなかった人を含めて、すべての住民を支援の対象とするものと位置づけ、本人と支援者が継続的に関わるための相談支援を重視し、同時に、住民同士が気に掛け合う関係性を育むため、地域づくりへの支援を重視し、それらをつなぐものとして、一人ひとりのニーズを前提に、様々な関係者に働きかけ、本人にとって必要な資源を生み出していく参加支援を設けるものであり、まさに、すべての人が支援を受けることで、その基本的人権を擁護し、尊厳が守られる中で生きていくための事業である。
これまで、弁護士は、こうした福祉的支援との関わりとしては、高齢者、障がい者の成年後見人等として関わること、生活困窮者について債務整理等で関わることなど、個別の課題毎に提供される福祉的支援と同じく、課題毎に提供される専門的支援を中心にしてきた。
重層事業の中でも、弁護士が提供しうる支援としては、これまでと変わらないかもしれないが、重層事業に積極的に関わることで、他の支援者らと協働して、重層支援の一角として、支援を展開することができるほか、多機関協働の場面におけるコーディネーターや問題の整理を担当することもできる。
加えて、重層事業全体についても、基本的人権や個人の尊厳の擁護の観点から市町村の事業計画に意見を述べたり、市町村と支援機関との中心にたって、繋ぎ役として活動したり、重要な立ち位置で関わりを持つことができる。
私たち弁護士は、弁護士法第1条第1項により、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命としているが、重層事業に積極的に関わることは、その地域の住民の基本的人権の保障を十分なものとする活動の一環として、弁護士の使命と合致する。
よって、当連合会は、東北各地において、重層事業が実効的なものとなるよう、重層事業の実施に積極的に関与し、同事業の拡充に努力していくことを宣言する。
2 重層事業が、人権擁護の制度である以上、居住している自治体によって、事業が行われておらず、支援が受けられないという状況は望ましくなく、どの自治体においても、属性を問わない相談支援、多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援、参加支援、地域作りに向けた支援が一体的に実施され、包括的な支援体制が整備されることが望ましい。
当連合会は、2019年7月12日、被災者支援のために「災害ケースマネジメント」の制度化に向けた法改正等を求める決議を発出し、被災者一人ひとりの生活再建のために、行政、民間を問わず、様々な支援者が連携して、被災者一人ひとりに寄り添った支援を提供する「災害ケースマネジメント」の法制度化の必要性を指摘し、実効化のために、平時から支援者間の連携を築いていかなければならないことを述べた。
重層事業は、まさに、災害ケースマネジメントで求められる、支援者間の連携により、困り事を抱える地域住民に対して、必要な支援を検討して提供して行くものであり、重層事業が実施され、支援体制が構築されている自治体においては、災害発生時には、災害ケースマネジメントを展開していく下地ができているということができる。
よって、重層事業は、人権擁護の観点からも、災害ケースマネジメントを実行するという視点からも、すべての自治体において実施されることが望ましく、現在、実施に至っていない自治体は、できる限り重層事業を実施すべきである。
3 重層事業を実施していくためには、弁護士をはじめとする各種専門家を積極的に活用することが支援体制の充実につながっていく。
しかし、自治体によっては、専門家を活用する場合の経済的負担への不安から専門家の活用を躊躇したり、特定のケースで特別な支援を必要とする場合のみ、専門家に声をかけるという対応に留まったりすることが考えられる。
国は、関連事業に関する補助金の一体化や重層的支援体制の強化に資する新たな機能を追加した上での一括交付など、重層事業を進めるための財政整備を進めているが、その中に、専門家の積極的活用のための費用は検討されていない。
よって、国は、重層事業を実施する自治体が、弁護士をはじめとする専門家を積極的に活用することができるよう、財政的整備を進めるべきである。
4 以上述べてきたとおり、重層事業は、今後の地域共生社会の実現を目指す重要な事業であり、地域住民の権利擁護のために、広く進められるべき施策である。
当連合会は、基本的人権の擁護を使命とする法律専門家団体として、東北管内の自治体が実施する重層事業に対し、積極的に関わり、同事業をより効果的なものとすべく、尽力していくことを宣言すると共に、国及び自治体に対し、以下のとおり要請する。
(1)重層事業未実施の自治体は、早期に同事業の実施を決定し、包括的な相談・支援体制を構築していくこと。
(2)国は、自治体が重層事業を進めて行くに当たり、経済的な不安なく、弁護士をはじめとする専門家を活用できるようにするための財政的措置を講ずること。
以上、決議する。
2025年(令和7年)7月4日
東北弁護士会連合会
提案の理由
第1 重層的支援体制整備事業について
1 重層的支援体制整備事業とは
重層的支援体制整備事業とは、市町村において、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、①相談支援(属性を問わない相談支援、多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援)、②参加支援、③地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業をいう(社会福祉法第106条の4第2項)。
2 重層事業が必要とされる背景
従来、日本の福祉制度は、子ども、障がい者、高齢者というような当事者の属性や、要介護状態、虐待被害、生活困窮というような当事者の抱える問題別に、支援制度を設けることで対処してきた。
そして、支援の体制も、それに併せて、分野別に構築され、発達してきた。
一方で、実際に、社会内で生きている人々を見れば、個人や世帯が、複数の生活上、社会上の課題を抱えており、課題全体を捉えて関わらなければ、問題解決に至らなかったり、社会的孤立等、困難は抱えているが、既存の制度の中では対象となりづらかったりすることが少なくない。
例えば、高齢者に至らない年齢で、軽度の知的障がいを有している方は、生きづらさを感じながらも、高齢の支援者にも障がいの支援者にもつながることなく、生活しているということがあった。
認知症を抱える高齢の夫婦、その子であり障がいを抱える娘、その娘の子が同居している世帯において、高齢の夫婦には高齢の支援者が、娘の日常生活の範囲では障がいの支援者が、子どもに関する部分では子育て関連の支援者が関わりつつも、それぞれが自分の支援の範囲での活動に終始し、世帯全体を見ることがないために、支援の継続性がなく、世帯全体としての困り感の解消につながっていかないということもあった。
こうした福祉ニーズの複雑化、多様化が進む中で、これまでの縦割りの福祉制度、支援体制のままでは、複合的な課題を有する場合や分野横断的な対応を要する場合などには、対応が困難となる事例が生じている。
かつては、こうした問題であっても、血縁、地縁などの共同体が受け止めることができていた部分もあったが、近年の日本の状況は、高齢化が進み、人口減少が顕著となっていることから、地域の実情に応じた体制整備や人材確保にも課題が生じている。
そこで、国は、制度・分野毎の「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が、世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共につくっていく社会の実現を推進することとした。このような社会を「地域共生社会」という。
地域共生社会の実現に向けた過程の中で生まれてきたのが、重層事業である。
3 重層事業の具体的内容
重層事業は、上記のとおり、社会福祉法第106条の4第2項で定義されており、同条項で掲げる事業を一体のものとして実施するものである。
具体的な事業としては、以下のとおりである。
(1)包括的相談支援事業(同条項第1号)
属性や世代を問わず、地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的を受け止め、介護保険法、障害者総合支援法、子ども・子育て支援法、生活困窮者自立支援法の各事業を一体的に行う事業。その相談には、支援機関のネットワークで対応することとし、複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなげることになる。
(2)参加支援事業(同条項第2号)
社会生活を円滑に営む上での困難を有する者に対して、社会とのつながりをつくる事業。対象者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくった上で支援する必要があり、つながりができた後も、そこでの定着を支援すると共に、受け入れ先の支援も行うことになる。
(3)地域づくり事業(同条項第3号)
地域住民の自立した日常生活や地域社会への参加を確保のために、交流場所、居場所を整備し、交流・参加・学びの機会を生み出すために、利用者にあった活動や相手をコーディネートし、地域のプラットフォームの形成や、地域における活動の活性化を図る事業。
(4)アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(同条項第4号)
長期間、地域社会から孤立していた者等、支援が届いていない人に支援を届ける事業で、会議や関係機関とのネットワークの中から、潜在的な相談を見つけ、訪問などによって状況を把握し、本人との信頼関係を構築して、継続的に支援を行っていく事業。
(5)多機関協働事業
複数の支援関係機関が、相互に有機的な連携をして、対象者の抱える地域生活課題の解決に向けた支援を行う事業。
市町村全体で包括的な相談体制を構築し、かつ、具体的な問題に対しては、支援関係機関の役割分担を図って対応していくこととなる。重層事業において中核を担う役割である。
(6)上記の事業を行うため、市町村は、重層事業を実施するに当たっては、こども家庭センター、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援事業者、その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるように努めることになる(同条第3項)。
4 重層事業と弁護士の関係性
これまで確認してきたとおり、重層事業は、福祉のニーズが多様化、複雑化、複合化する中で、縦割りの分野別支援では対応が困難となる事例が生じていることから、市町村内の支援機関や地域の関係者が、相談を断らずに、ワンストップで受け止め、つながり続ける支援体制の構築をコンセプトに、「相談支援(属性を問わない相談支援、他機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援)、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施し、包括的な支援体制を整備する事業ということができる。
これまでの縦割りの福祉制度、支援体制では、課題が支援の狭間にあり、適当な支援制度がないために、何ら支援を受けることができず、生きづらさを抱えたままでの生活を余儀なくされる人や、自らの抱える課題毎に異なる相談先を探さなければならず、結果として支援を受けることを諦めたり、支援を敬遠するようになったりすることで、困難を抱えたままで生活している人などが生まれており、人々が抱える多様なニーズに対応することは困難だった。
福祉制度により、人々が支援を受けるのは、支援を受けることで自律的で、自己決定に基づく生活を送るためであり、支援の狭間や支援体制の問題により、福祉的支援を受けることができないとすれば、それにより自律的で、自己決定に基づく生活を送ることができなくなっているということである。
そのような状況は、その人の基本的人権が制限されているということに他ならない。
重層事業は、これまで支援の届かなかった人を含めて、すべての住民を支援の対象とするものと位置づけ、本人と支援者が継続的に関わるための相談支援を重視し、同時に、住民同士が気に掛け合う関係性を育むため、地域づくりへの支援を重視し、それらをつなぐものとして、一人ひとりのニーズを前提に、様々な関係者に働きかけ、本人にとって必要な資源を生み出していく参加支援を設けるものであり、まさに、すべての人が支援を受けることで、その基本的人権が擁護され、個人の尊厳が守られる中で生きていくための事業である。
これまで、弁護士は、こうした福祉的支援との関わりとしては、高齢者、障がい者の成年後見人等として関わること、生活困窮者について債務整理等で関わること等、個別の課題毎に提供される福祉的支援と同じく、課題毎に提供される専門的支援を中心にしてきた。
重層事業の中において弁護士が提供しうる支援としては、これまでと同様の法的支援が中心となることは間違いないが、それらに加えて
・・・ 続きを読む国際刑事裁判所(International Criminal Court: 以下「ICC」という)は、1998年に採択された国際刑事裁判所に関するローマ規程(以下、「ICC規程」という)に基づいて、ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪及び侵略犯罪という「国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を行った者が処罰を免れることを終わらせ、もってその様な犯罪を防止すること」(ICC規程前文)を目的として設立された、それらの犯罪に責任のある個人の訴追・処罰を任務とする普遍的かつ恒久的な国際刑事法廷である。
ICC規程は2002年7月1日に発効し、2025年現在、その締約国・地域は125に及ぶ。
日本は、ICC規程の起草時より、重大な犯罪行為の撲滅と予防、法の支配の徹底のためICCの設立を一貫して支持し、2007年10月1日にICCに加盟して以降、裁判官を継続的に輩出し、2018年3月からは赤根智子氏が裁判官を務め、2024年3月には日本人として初のICC所長に選出されている。
また、外務省によれば、日本はICCの最大の分担金負担国であり、2024年については約36.9億円(分担率約15.4%)の分担金を負担し、被害者支援のための信託基金に対しても、2014年以降、累計108万ユーロ以上を負担している。
この様に、日本は法の支配を重視する国際社会の一員として、これまで人材面・財政面でICCの活動を大きく支えてきた。
ロシアによるウクライナ侵攻を受け、2022年3月、日本はICCの検察官に対し、戦争犯罪等の捜査を開始するよう求めて、ウクライナの事態を付託し、日本の他にも42か国が同様の付託を行っている。
2023年3月17日、ICCはウクライナの事態に関連して、プーチン大統領らに戦争犯罪の疑いで逮捕状を発付したところ、ロシアはそれに反発し、報道によれば、赤根判事を含む逮捕状の発付の審理を担当した3名のICC裁判官を指名手配としたほか、ICCの主任検察官らを本人不在のままロシア国内で起訴している。
これらに対して、赤根判事は「ICCの裁判官一同、これらに屈してはならないという気持ちで毎日の裁判業務に向かっている」と述べるとともに、「証拠に基づき法律的な手続きで責任を追及していくことが、戦争犯罪の抑止につながる」と訴えている。
また、2024年11月21日、ICCはガザにおけるイスラエルとハマスとの間の紛争に関連して、イスラエルのネタニヤフ首相らに戦争犯罪などの疑いで逮捕状を発付したこところ、アメリカがそれに反発し、トランプ大統領は、2025年2月6日、ICCの職員などに対するアメリカへの入国禁止処分や資産凍結等の制裁を科す大統領令に署名している。
これに対しても、赤根判事は、2025年2月7日、「ICCの独立性と公平性を損なうもので、深い遺憾の意を表明する」との声明を発表し、「残虐行為による何百万人もの罪のない被害者から正義と希望を奪う」と指摘した上で、「ICC加盟国や法の支配に基づく国際秩序に対する深刻な攻撃」であると非難している。
同日、イギリス・ドイツ・フランスなどICCに加盟する79の国・地域もアメリカの大統領令に対して「法の支配を脅かす」と非難する共同声明を発出し、「ICCの独立性、公平性、および誠実性に対する揺るぎない継続的な支援を再確認する」と述べた上で、「制裁は、ICCが現地事務所を閉鎖せざるを得なくなる可能性があるため、現在捜査中のすべての事案に深刻な打撃を与える」と指摘し、「最も深刻な犯罪が免責されるリスクを高め、国際的な法の支配をむしばむ恐れがある」と訴えている。
しかしながら、日本はこの共同声明に加わらず、ほかにICCを支持する、ないしは支援するような声明さえも発出していない。
ICCは、上述のとおり世界中の多数の国・地域が加盟するICC規程に基づく国際法上の正統性を有する裁判所であるとともに、個人に対し独立・中立で普遍的な司法権の直接的行使という刑事法上の正統性を有する裁判所である。
ロシアやアメリカはICC規程の非締約国であるが、ロシアやアメリカによる上述のような措置は、ICCに対する不当な圧力であり、ICCの独立・公正な活動を阻害し、国際社会における「法の支配」を脅かしかねないものであって、その様な措置が執られる状況が続けば、国際社会が「力による支配」の時代に逆戻りすることにもつながりかねない。
上述のとおり、日本は、法の支配を重視する国際社会の一員であると標榜しており、また、ICCに対して多大な人的・財政的貢献を行い、その実効性を高めるよう尽力してきたにもかかわらず、日本政府が、ICCに対する不当な圧力に対して、反対の意思を表明せず、また、それらを撤回させるように外交努力をしないことは、到底看過できるものではない。
そのため、当連合会は、ロシアやアメリカなどによるICC及びその裁判官、検察官、職員らに対する不当な圧力に強く反対するとともに、日本政府に対し、①ICCの独立・公正な活動を阻害するあらゆる行為に反対する意思を宣明し、②既になされている行為を撤回させ、将来もそのような行為がとられることがないよう外交努力を行い、③今後もICCに対して人的・財政的支援を継続し、その活動を支持していくことを求める。
2025年(令和7年)6月5日
東北弁護士会連合会
会長 吉 田 瑞 彦
1 政府は、2025年3月7日、現行の日本学術会議法(以下、「現行法」という)を廃止し、日本学術会議の組織形態を、現在の国の「特別の機関」から、国から独立した法人格を有する組織としての特殊法人へと変更する日本学術会議法案(以下、「本法案」という。)を閣議決定し、衆議院に提出した。本法案は、同年5月13日に衆議院で可決され、今後参議院での審議が始まる。
しかし、本法案は、以下に述べるとおり、学問の自由(憲法23条)に由来する日本学術会議の独立性と自律性を脅かすおそれがあり、極めて問題である。
2 そもそも、日本国憲法が思想良心の自由(憲法19条)や表現の自由(憲法21条)とは別に憲法23条で学問の自由を保障したのは、戦前の滝川事件(1933年)や天皇機関説事件(1935年)といった学問の自由が国家権力によって侵害された歴史への深い反省を踏まえ、また、学問の研究が、常に従来の考え方を批判して、新しいものを生み出そうとする努力であることから、学問の分野は特に程度の高い自由が要求されることによるものとされている。このため、学問の自由は、国家権力から干渉されることなく学問研究・発表等を行うことを保障している。日本学術会議は「我が国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させること」を目的とするナショナル・アカデミーであり(現行法2条)、その独立性と自律性は憲法23条に由来する。
3 ところが、本法案の内容は、以下に述べるとおり、日本学術会議の独立性と自律性に対する重大な脅威ともなりかねないものであり、極めて問題である。
(1)まず、基本理念について、現行法では、「科学が文化国家の基礎」「我が国の平和的復興への貢献」といった、歴史的な背景をも踏まえた、科学者としての決意が表現されていたが、本法案では、「人類共有の知的資源」「経済社会の健全な発展の基盤」という文言に変更されている。
(2)また、本法案では、学術会議が職務を「独立して」行うとされた現行法3条の文言が踏襲されておらず、法人の外部から、会員の選定や業務運営等を幾重にもチェックする制度を導入することが定められている。例えば、①会員以外の者から総会が選任する科学者を委員とし、会員の選定方針等について意見を述べる選定助言委員会(本法案26条、31条)、②会員以外の者から会長が任命する者を委員とし、中期的な活動計画や年度計画の作成、予算の作成などについて意見を述べる運営助言委員会(本法案27条、36条)、③内閣府に設置され、内閣総理大臣が委員を任命し、中期的な活動計画の策定や業務の実績等に関する点検・評価の方法・結果について意見を述べる日本学術会議評価委員会(本法案42条3項、51条)、④会員以外の者から内閣総理大臣が任命し、業務を監査して監査報告を作成し、業務・財産の状況の調査等を行う監事(本法案19条、23条)である。このような各機関の設置は、会員選考における独立性と自律性、及び活動面での政府からの独立性を損なうものであり、学問の自由に対する重大な脅威となりかねないものである。
(3)特に、新法人の会員の選任方法をみると、諸外国の多くのナショナルアカデミーが採用している標準的な会員選考方式であるコ・オプテーション方式(現在の会員が次期会員に相応しい科学者を推薦する方式)による選考方式が損なわれることにより、現在の日本学術会議との連続性が途絶えることとなり、時の政治権力から独立した立場で、普遍的俯瞰的観点から科学的助言を行うという現在の日本学術会議の基本的なあり方が継承されなくなることが危惧される。
すなわち、会員候補者の選考には、「会員、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講じなければならない」こととされ、さらに「行政、産業界等との連携による活動」等の活動実績を有する科学者が含まれるよう配慮することが求められるなど(新法案30条)、様々な制約が設けられている。加えて、新法人が発足する際の会員について、本法案では、現在の日本学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が会員予定者125人を指名すると定められているが(附則3条1項)、その会員候補者を選考する候補者選考委員会の委員を現在の日本学術会議委員の中から選ぶ旨の規定は存在せず、また、候補者選考委員会の委員を会長が任命しようとするときは、内閣総理大臣が指名する有識者と協議しなければならないとされている(附則6条5項)。これでは、新会員の選考は、現行会員の推薦に基づくものではなくなるおそれがある。
また、新法人の発足時点で任期を残している現会員は、新法人の会員となるとされるものの、3年後に再任されることができないものとされていることから(附則11条)、上記のような会員の選任方法が実施されることにより、新法人は現在の日本学術会議との連続性が途絶えることとなりかねない。
以上のような選考方法で選考された会員によって構成される新法人が、時の政治権力から独立した立場で、普遍的俯瞰的観点から科学的助言を行うという、これまで日本学術会議が果たしてきた役割を果たすことができるのかについては、大きな懸念がある。
(4)さらに、新法人の財政基盤については、「政府が、予算の範囲内において、会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができる。」とされるにとどまっており(本法案48条1項)、ナショナル・アカデミーとしての安定した国家財政支出が確保されなくなることが危惧されるうえ、中期的な活動計画策定義務(本法案42条)の新設と相俟って、国、政府の側の期待に応える活動計画でなければ十分な補助が得られなくなるおそれも否定できず、活動面での政府からの独立性が損なわれることが強く危惧される。
(5)本法案には、以上のような問題点があり、十分に時間を掛けて慎重に審議しなければならないにもかかわらず、衆議院内閣委員会はわずか3日間の審議で採決しており、政府に対し日本学術会議の独立性、自主性及び自律性を尊重することなどを求める附帯決議がなされたものの、政府を含む外部の介入を許容する条文内容に修正は一切なく、本法案の問題を解消するものではない。
4 政府による日本学術会議の組織再編は、2020年10月の内閣総理大臣による6名の任命拒否に遡る。その後、日本学術会議の組織再編の議論が開始され、繰り返されてきた結果、本法案の提出に至っている。
当連合会は、2020年10月30日、「日本学術会議会員の任命拒否に対する会長声明」を発出し、内閣総理大臣による任命拒否は思想統制的なメッセージとなる懸念があり、政権に批判的な研究活動や意見表明を萎縮させ、ひいては憲法23条が保障する学問の自由を侵害することにつながりかねないことを指摘し、6名の任命拒否について合理的な説明ができないのであれば任命拒否を撤回することを求めてきた。しかし、現在においても、政府は任命拒否の理由を示しておらず、任命拒否の撤回もされておらず、その問題を放置したまま日本学術会議の法人化を進めることも看過できない。
5 また、日本学術会議からも、2025年4月15日、日本学術会議第194回総会において、声明(「次世代につなぐ日本学術会議の継続と発展に向けて~政府による日本学術会議法案の国会提出にあたって」)が出されるとともに、国会に対して日本学術会議法案の修正を求める旨の決議がされているところである。
6 よって、当連合会は、日本学術会議の独立性と自律性を損なうおそれが高い本法案に反対し、参議院で問題点が改善されない限り廃案にすることを求める。
2025年(令和7年)5月17日
東北弁護士会連合会
会 長 吉 田 瑞 彦
当連合会は、2016年(平成28年)2月9日の会長声明において、民法第750条は、憲法第13条及び同第24条が保障する個人の尊厳及び婚姻の自由、同第14条及び同第24条が保障する平等権並びに女性差別撤廃条約第16条第1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものであるとして、早期の改正を求めていた。上記声明発出後の国民の意識の変化や社会の変化等も踏まえて、改めて国に対し、民法第750条を早期に改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを強く求める。
憲法第24条第1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定め、同条2項は「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」として、婚姻における人格的自律権の尊重と両性の平等を定めている。これは、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものである(最高裁大法廷2015年12月16日判決)。そうであれば、夫婦双方が、婚姻後も、婚姻前の姓を維持できるとすることが、個人の尊重、夫婦間の本質的平等にかなう。
もっとも、民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務付けており、現行制度上、夫婦双方が姓を維持する選択肢は認められていない。そのため、姓の変更を望まない者同士の場合は、婚姻をしないか一方が自己のアイデンティティ喪失を伴う改姓をするかの選択を余儀なくされる。そして現在、婚姻する夫婦の大部分が夫の姓を選択しており、多くの女性が職業上も社会生活上も様々な不利益を被っている。
氏名について、最高裁判所は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」(最高裁第三小法廷1988年2月16日判決)と判示しているが、姓の変更を強制されない自由もまた、人格権の重要な一内容として憲法第13条によって保障されている。民法第750条は、婚姻に際し姓の変更を強制されない自由を不当に制限するものであり、憲法第13条に反する。
また改姓するか否かは個人の信条に関わる問題であるが、民法第750条は、夫婦別姓を希望する人は、信条に反して改姓しない限り婚姻できないとするものであり、婚姻に際し同姓を希望する者と別姓を希望する者とを差別的に取り扱っている。このような差別的取扱いは合理的根拠に基づくものとは言えず、民法第750条は、法の下の平等を定めた憲法第14条にも反する。
さらに、憲法第24条第1項が婚姻における人格的自律権の尊重と両性の平等を定めている趣旨にかんがみれば、民法第750条は、婚姻成立のために「姓の変更」という両性の合意以外の要件を不当に加重しており、当事者の自律的な意思決定に不合理な制約を課すものである。そして、家父長的な家族観・婚姻観や男女の固定的な性別役割分担意識等がいまだに無言の圧力として働き、新たに婚姻する夫婦のうち約95%で女性が改姓している実態がある。民法第750条は、事実上、多くの女性に改姓を強制し、その姓の選択の機会を奪うものであり、憲法第24条にも反する。
1996年、法制審議会は選択的夫婦別姓制度を導入する「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申したが、実現されないまま既に28年が経過しているが、国会での議論が進んでいない。
最高裁判所は、2015年12月16日の判決及び2021年6月23日の決定で民法第750条を合憲としたが、これらの判断は、同制度の導入を否定したものではなく、法制度の合理性に関わる国民の意識の変化や社会の変化等の状況は、本来国会において不断に目を配り、対応すべき事柄であると指摘するとともに、選択的夫婦別姓制度の導入に関する最近の議論の高まりについても、国会において受け止めるべきであり、夫婦の姓に関する制度の在り方は「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」として、国会での議論を促したものである。
そして近時の世論や情勢においては、官民の各種調査において選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する意見が高い割合を占め、全国の多数の地方議会、東北地方においても岩手県議会、青森市議会など複数の地方議会で同制度の導入を求める意見書が採択されている。また本年、日本経済団体連合会は、女性活躍の壁を乗り越えるために必要であるとして、選択的夫婦別姓制度を早期に実現することを求める提言を行っている。
2024年10月29日、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、日本政府に対して、婚姻後の夫婦同姓が強制されている民法の規定を改正し、夫婦が婚姻後も別姓を選択できる制度を導入することを求める勧告を行った。このような、国連女性差別撤廃委員会による夫婦同姓制度を定めた民法の規定の改正を求める旨の勧告は、2003年、2009年、2016年に続いて実に4度目である。世界各国の婚姻制度を見ても、夫婦同姓を法律で義務付けている国は、日本のほかには見当たらない。民法第750条が、国際的にみて、女性差別撤廃条約第16条第1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものであることは明らかである。
なお、社会的には旧姓の通称使用が拡大しているものの、通称使用を認めただけでは上記に挙げた憲法違反の点は根本的に解消されない。さらに、通称名と戸籍名の使い分けが必要となって混乱を招くことも多く、金融機関等との取引や公的機関・企業とのやり取り等に困難を抱えており、抜本的な解決策とはなっていない。
今、選択的夫婦別姓の導入を求める世論はかつてないほどに高まっており、選択的夫婦別姓制度の導入に向けて、既に機は熟しているというべきである。2024年10月29日に国連女性差別撤廃委員会から4度目の勧告がなされたにもかかわらず、国が、姓の変更を強制されない自由、婚姻の自由に反し、法の下の平等に反する重大な人権侵害を、これ以上放置することは許されない。
したがって当連合会は、国に対し、民法第750条を直ちに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを改めて強く求める。
2024年(令和6年)12月14日
東 北 弁 護 士 会 連 合 会
会 長 竹 本 真 紀
- 2025-07-04

- 各地域における人権保障を拡充するため、重層的支援体制整備事業の実施に積極的に関与するとともに、そのために必要な財政整備を求める決議
- 2025-07-04

- 現在進められている女性用留置施設の集約を撤回し、勾留場所となる刑事施設の適正配置を行うこと、及びオンライン接見の早期導入のための法整備を求める決議
- 2025-06-05

- 国際刑事裁判所の活動を支持し、法の支配の更なる強化を求める会長声明
- 2025-05-17

- 日本学術会議法案に反対する会長声明
- 2024-12-14

- 選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明
- 2024-10-03

- 被災者生活再建支援金申請について適切な運用を求める会長声明
- 2024-09-30

- 「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、その確定を求め、改めて再審法の速やかな改正を求める会長声明
- 2024-07-09

- 再審法の速やかな改正を求める決議
- 2024-07-09

- いわれなき差別や偏見を二度と繰り返さぬよう、ハンセン病病歴者やその家族が受けた苦難の歴史を適切に記録化し、保存し、及び活用するために必要な措 置を求める決議
- 2024-07-08

- 旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、国に対し、すべての被害者に対する謝罪と速やかな被害の全面的回復を求める会長声明
- 2024-05-15

- 「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」の成立に抗議する会長声明
- 2024-05-15

- 地方自治法改正案に反対する会長声明
- 2024-02-05

- ガザ地区での即時停戦を求め、イスラエル・パレスチナにおける紛争の平和的解決を願う会長声明
- 2023-10-30

- 仙台高等裁判所の旧優生保護法国家賠償請求訴訟の判決を受けて、国に対し、上告の断念と速やかに全ての被害者に対する全面的救済を求める会長声明
- 2023-09-13

- 再審法の速やかな改正を求める会長声明
- 2023-09-13

- 岡口基一裁判官の弾劾裁判につき罷免しないことを求める会長声明
- 2023-07-11

- 憲法に違反する敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に反対する決議
- 2023-07-11

- 地域社会や自然環境・景観と調和した再生可能エネルギーの導入のために、 住民等の意見が適切に反映される制度の拡充を求める決議
- 2023-07-10

- オンライン接見の法制度化を求める会長声明
- 2023-06-12

- トランスジェンダーの弁護士に対する殺害予告に断固抗議し、性的マイノリティに対する差別の根絶を目指す会長声明
- 2023-06-12

- 仙台高等裁判所の旧優生保護法国家賠償請求訴訟判決を受けて、国に対し、全ての被害者に対する謝罪と速やかな被害回復措置を求める会長声明
- 2023-03-23

- 入管法改正案の提出に強く抗議する会長声明
- 2023-03-23

- 敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有及びその行使のための準備を進めることに強く反対する会長声明
- 2023-02-13

- 日本弁護士連合会及び最高裁判所に対し、地域司法の基盤整備に関する協議を直ちに再開するよう求める会長声明
- 2022-09-15

- 自然災害債務整理ガイドライン・コロナ特則の改定等を求める会長声明
- 2022-07-08

- 地方裁判所支部における民事裁判手続IT化の運用開始にあたり改めて地域の司法基盤の充実を求める決議
- 2022-07-08

- 改めて、国に対し、犯罪加害者家族に対する支援を求める決議
- 2022-04-08

- ロシア連邦のウクライナへの軍事侵攻を強く非難する会長声明
- 2022-03-18

- 東京電力福島第一原子力発電所事故被害者の損害賠償請求集団訴訟の判決確定を受け、あらためて原子力損害賠償にかかる中間指針の改訂を求める会長声明
- 2021-12-23

- 中間指針の改定、被災者の生活再建を支える立法、及び、被災者への差別防止施策を求める決議
- 2021-12-23

- すべての人にとって平等な婚姻制度の実現とパートナーシップ認証制度の創設を求める決議
- 2021-03-17

- 少年法改正に反対する会長声明
- 2021-03-16

- 災害援護資金貸付に関する要請書
- 2020-10-30

- 日本学術会議会員の任命拒否に対する会長声明
- 2020-05-15

- 東京高検黒川弘務検事長の定年延長を行った閣議決定の撤回を改めて求めるとともに、国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法改正案に反対する会長声明
- 2020-03-16

- 原発事故損害賠償請求権の時効消滅に対応するための立法措置を求める会長声明
- 2020-03-16

- 東京高検黒川弘務検事長の定年延長を行った閣議決定を直ちに撤回することを求める会長声明
- 2019-10-25

- 令和元年台風19号による被害に関する会長声明
- 2019-07-12

- 被災者支援のために「災害ケースマネジメント」の制度化に向けた法改正等を求める決議
- 2019-07-12

- 裁判所支部管内における司法の機能充実を求める決議
- 2019-07-12

- 新屋演習場へのイージス・アショア配備に反対する会長声明
- 2019-07-12

- 旧優生保護法による被害の全面回復を求める会長声明
- 2019-04-11

- 改めて少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明
- 2018-07-13

- 成年後見制度利用促進のための多職種による広域的な連携協働体制の整備及び経済的支援の拡充を求める決議
- 2018-07-13

- 憲法改正国民投票法を抜本的に改正することを求める決議
- 2017-07-10

- 日本国憲法施行70年にあたり、日本国憲法の基本原理及び立憲主義の堅持を求める決議
- 2017-07-10

- 生活困窮者自立支援制度の改善を求める決議
- 2017-05-15

- 震災特例法の再延長等を求める要望書
- 2017-03-21

- いわゆる「共謀罪」法案に反対する会長声明
- 2016-07-01

- 犯罪加害者家族に対する支援を求める決議
- 2016-07-01

- 地域司法の基盤整備に関する協議結果を受けて、改めて裁判所支部管内における司法の機能充実を求める決議
- 2016-07-01

- 消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する決議
- 2016-02-09

- 夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明
- 2015-09-26

- 安全保障関連法案の採決強行に抗議する会長声明
- 2015-09-26

- 少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明
- 2015-07-03

- 憲法違反である「平和安全法制整備法案」及び「国際平和支援法案」 の国会提出に抗議し、その廃案を求める決議
- 2015-07-03

- 裁判所支部管内における司法機能の整備・拡充を求める決議
- 2015-07-03

- 「自然エネルギー100%」による持続可能なエネルギー社会実現に向けた施策を求める決議
- 2015-07-02

- 共謀罪の新設に反対する会長声明
- 2015-05-16

- 災害対策を理由とする国家緊急権の創設に反対する会長声明
- 2014-12-06

- 商品先物取引における不招請勧誘禁止規制緩和策に反対する会長声明
- 2014-09-27

- 裁判所関連予算の大幅増額を求める会長声明
- 2014-07-04

- 集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に強く抗議し その即時撤回を求める決議
- 2014-07-04

- 特定秘密の保護に関する法律の廃止を強く求める決議
- 2014-07-03

- 「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの 業務の特例に関する法律」の有効期限の延長を求める要望書
- 2014-06-07

- 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会「事務当局試案」に関する会長声明
- 2014-05-10

- 「通信傍受の合理化・効率化」に反対する会長声明
- 2014-03-22

- 復興事業用地の確保にかかる特例法の制定を求める要望書
- 2013-11-25

- 特定秘密保護法案の廃案を求める会長声明
- 2013-07-05

- 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償請求権の 消滅時効に関し特別の立法措置を求める決議
- 2013-07-05

- 被災地の復興を促進するため、新たな法制度及び制度の改正・改善を求める決議
- 2013-06-08

- 被災ローン減免制度の不当な運用の改善を求める会長声明
- 2013-03-30

- 秘密保全法制の制定に反対する会長声明
- 2013-03-30

- 普天間飛行場へのオスプレイの配備撤回及び国内におけるオスプレイの 飛行の全面中止を求める会長声明
- 2013-02-08

- 東京電力株式会社の福島第一原子力発電所事故による 損害賠償の消滅時効の取扱についての会長声明
- 2012-07-06

- 個人保証の原則的な廃止等を求める決議
- 2012-07-06

- すべての裁判所支部管内における司法の機能充実を求める決議
- 2012-07-06

- 原子力発電と核燃料サイクルの廃止を求める決議
- 2012-06-27

- 大飯原子力発電所再稼働決定の撤回等を求める会長声明
- 2012-02-03

- 東日本大震災の被災者への「法的支援事業」特別措置法 の制定を求める会長声明
- 2011-12-03

- 各種人権条約に基づく個人通報制度の早期導入等を求める決議
- 2011-10-01

- 原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介手続を 各地で実施するよう求める会長声明
- 2011-07-08

- 福島第一原子力発電所事故を早急に収束させ、住民の安全を確保し、汚染地域の原状回復等を求める決議
- 2011-07-08

- 東日本大震災の被災者救済と被災地の復旧・復興を求める決議
- 2011-07-08

- 日本国籍を有しない者の調停委員任命を求める決議
- 2011-07-08

- 暴力による弁護士活動への妨害行為に対し断固として立ち向かうことを誓うとともに、秋田における弁護士刺殺事件での警察の対応について徹底した調査・検証を求める決議
- 2011-06-04

- 被災者の信用情報の取扱について|2011(平成23)年6月4日東北弁護士会連合会
- 2011-05-21

- 権利保全特別措置法第6条の適用に関する意見書|2011(平成23)年5月21日東北弁護士会連合会
- 2011-05-21

- 東日本大震災への罹災都市借地借家臨時処理法の適用に関する意見書|2011(平成23)年5月21日東北弁護士会連合会
- 2010-11-04

- 秋田弁護士会所属弁護士の殺害事件に関する会長声明
- 2010-07-02

- 司法修習生に給与を支給する制度の継続を求める決議
- 2010-07-02

- えん罪防止のために取調べの全面可視化と全ての証拠開示を求める決議
- 2010-07-01

- 国選付添人対象事件の拡大を求める会長声明
- 2009-07-03

- 地方消費者行政の充実を求める決議
- 2009-07-03

- 緊急貧困対策、労働法制の抜本的改正及びセーフティネットの再構築を求める決議
- 2009-04-04

- 取調べの可視化(取調べの全過程の録画)を求める会長声明
- 2009-02-13

- 裁判員制度の実施にあたって留意すべき問題点に関する意見書|2009(平成21)年2月13日東北弁護士会連合会




