1 現在、法制審議会の刑事法(情報通信技術関係)部会(以下「本部会」という。)では、刑事手続のIT化の議論が進められている。

 本部会では、被疑者・被告人との「ビデオリンク方式」(対面していない者との間で、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法)による接見(電子データ化された書類の授受を含む。以下「オンライン接見」という。)を刑事訴訟法(以下「刑訴法」という。)39条1項の接見として位置付けることが検討されている。


2 憲法34条前段は、何人も弁護人の援助を受ける権利を定め、これを受けて刑訴法39条1項は、弁護人あるいは弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)が被疑者・被告人と立会人なく面会し、書類の授受をすることができる接見交通権を定めている。被疑者・被告人にとって、身体拘束の当初から、弁護人等の援助を受けることは憲法上保障された極めて重要な権利である。

 特に、逮捕直後の初回の接見は、身体拘束された被疑者にとって、今後捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得るための最初の機会であって、憲法上の保障の出発点を成すものであるから、これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要である。今日においても、弁護人等との接見前に、逮捕された被疑者に対して取調べが実施され、自白や被疑者に不利な供述を強要されるなどの実態があることを考慮すれば、逮捕直後に弁護人等が迅速な接見を実現する必要性は極めて高い。

 また、裁判員裁判や法定合議事件等の重大事件において、被告人が起訴後に遠隔地所在の刑事施設に移動することで起訴後の接見が十分に受けられない、あるいは、公判手続等の遅延を招くといった事態も生じているところであり、こうした場合においても、弁護人による継続的な接見を実現することが不可欠となっている。

 

3 弁護人等による機動的な接見を実現するのに障害の一つとなるのが刑事施設・留置施設までの距離と移動時間である。

 特に、当連合会管内においては、遠隔地に刑事施設・留置施設がある場所も多く、そのような施設に留置されている被疑者・被告人との接見に多大な負担と時間を要することも少なくない。それに加え、冬期になれば積雪や吹雪等によって移動自体が困難となり、接見交通に重大な支障を生じる地域もある。

 地理的条件を問題としないオンライン接見は、こうした障害をクリアし、弁護人等による機動的な接見を実現する制度として極めて重要な意義を有するものである。現代のIT化社会では、弁護人等が被疑者・被告人とビデオ会議システムを用いて対面したり、電子データ化された書類の授受を行うことも現実的な手段である。

 ゆえに、対面による速やかな接見が重要であることは言うまでもないが、被疑者・被告人の弁護人等の援助を受けるという憲法上の重要な権利の保障を充実させるため、オンライン接見は、権利性を有する法律上の制度として、法制審議会を経て制定され、国家予算を投じて運営されなければならない。

 

4 本部会においては、捜査機関側から、オンライン接見について、実施設備に伴う人的・経済的コストの負担や、なりすまし等の危険がある等の問題が指摘されている。

 しかし、新たな設備の整備等に伴い人的・経済的コストが増えるのは、令状手続のオンライン化をはじめとする刑事手続のIT化全般に妥当することである。捜査機関の利便性のみではなく、被疑者・被告人の人権保障を最大限に拡充する観点で、人的物的対応体制・予算措置の拡充の議論が尽くされなければならない。

 また、これまでアクセスポイント方式を採用した現行の電話連絡制度や電話による外部交通制度において、例えば第三者が弁護人になりすましたり、罪証隠滅を図ったという事例は報告されておらず、捜査機関側の指摘する危険は抽象的なものに過ぎない。現代のITの進歩は目覚ましく、こうした弊害を除去するための現実的な措置は、アクセスポイント方式を例として十分に存在しているといえる。


5 刑事手続のIT化の議論は、何よりも被疑者・被告人の人権保障を拡充するという観点で進められるべきである。

 よって、当連合会は、法制審議会にて更に具体的な議論が尽くされ、オンライン接見が実現されることを強く求める。



2023年(令和5年)7月6日   

東北弁護士会連合会       

会 長  虻 川 高 範