政府は、2024年3月1日、地方自治法の一部を改正する法案(以下「改正案」という。)を閣議決定し、国会に提出した。今般の改正案は、第14章として「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例」を新設し、大規模な災害や感染症のまん延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合、個別の法律上の根拠がなくても、国が地方公共団体に対して必要な指示を行うことができることなどを定めた特例を新設するというものである。

 2000年に施行された、いわゆる地方分権一括法(以下「地方分権一括法」という。)によって、国と地方公共団体との関係は「対等協力」の関係とされた。そして、地方自治法では、国の地方公共団体に対する関与の類型を、法定受託事務と自治事務で区別して、法定受託事務については、国の指示権を一般的に認めるのに対し、自治事務については、地方公共団体の自主性を尊重する観点から、「国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合」(地方自治法第245条の3第6項)に限って、個別法で根拠規定を設けることとされた。

 このように、現行地方自治法は、自治事務に関する国の関与を限定することにより、地方公共団体の自主的・自立的な事務執行、ひいては憲法上の制度である地方自治の実効性を担保しようとしている。

 しかし、改正案においては、個別法の根拠規定なしに、国の自治事務に関する指示権を一般的に認めようとするものであり、地方分権一括法が「対等協力」の理念のもと法定受託事務と自治事務とを区別して、自治事務に関する国の地方公共団体への指示権を謙抑的に規定した趣旨を没却するものであり、憲法の規定する地方自治の本旨から見ても問題である。

 また、現行地方自治法では、個別法で自治事務に対する指示権を認めることとする場合の要件として、「国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合」(同法第245条の3第6項)とされているにもかかわらず、改正案では、「緊急に」との文言がなく、恣意的な運用がなされるおそれも否定できない。

 政府は、大規模災害及びコロナ禍を例として取り上げて、国の指示権を認めるべきとするが、災害対策基本法や感染症法などの個別法で国の指示権が規定されているのであるから、さらに一般法である地方自治法を改正する必要性があるのかは疑問であり、立法事実は存在しない。そもそも、自然災害や感染症への対応については、刻一刻と変化する現場の状況に応じて迅速に対策を検討・実施することが求められるところ、そのような検討に必要な情報を有しているのは、国ではなく、むしろ現場で事態に直面している地方公共団体である。当連合会に所属している、東日本大震災の被災経験がある各地の弁護士会は、被災者支援活動等を通じて、被災者の救済に何より必要なのは、国に権力を集中させるための法制度を新設することよりも、むしろ、事前の災害対策を十分に行うことであると理解している。このことは、日本弁護士連合会が2015年9月に東日本大震災の被災三県の37市町村に対して実施したアンケート(24市町村から回答)の中で、「災害対策・災害対応について市町村と国の役割分担はどうすべきか」との質問に対して、約8割の自治体である19自治体が「市町村主導」と回答していることにも表れている。

 これらの事情に鑑みれば、大規模災害や広範囲に及ぶ感染症のまん延の際に、国に求められるのは、地方公共団体から寄せられる多数の現場情報の収集及び整理・共有、対応にあたる地方公共団体への後方支援などである。自治事務に関する国の指示権を一般的に認めることは、むしろ災害や感染症等に対する現場対応の混乱を招くおそれがある。

 以上の理由から、当連合会は、東日本大震災において甚大な被害を受けた被災地の弁護士会連合会として、改正案に反対するものであり、政府に対し、改正案の国会提出に抗議するとともに、国会に対し、地方自治の理念をふまえた慎重な審議を求める。


                                    2024年(令和6)年5月11日

                    東北弁護士会連合会     

                     会 長  竹 本 真 紀