1 政府は、2025年3月7日、現行の日本学術会議法(以下、「現行法」という)を廃止し、日本学術会議の組織形態を、現在の国の「特別の機関」から、国から独立した法人格を有する組織としての特殊法人へと変更する日本学術会議法案(以下、「本法案」という。)を閣議決定し、衆議院に提出した。本法案は、同年5月13日に衆議院で可決され、今後参議院での審議が始まる。

  しかし、本法案は、以下に述べるとおり、学問の自由(憲法23条)に由来する日本学術会議の独立性と自律性を脅かすおそれがあり、極めて問題である。

2 そもそも、日本国憲法が思想良心の自由(憲法19条)や表現の自由(憲法21条)とは別に憲法23条で学問の自由を保障したのは、戦前の滝川事件(1933年)や天皇機関説事件(1935年)といった学問の自由が国家権力によって侵害された歴史への深い反省を踏まえ、また、学問の研究が、常に従来の考え方を批判して、新しいものを生み出そうとする努力であることから、学問の分野は特に程度の高い自由が要求されることによるものとされている。このため、学問の自由は、国家権力から干渉されることなく学問研究・発表等を行うことを保障している。日本学術会議は「我が国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させること」を目的とするナショナル・アカデミーであり(現行法2条)、その独立性と自律性は憲法23条に由来する。

3 ところが、本法案の内容は、以下に述べるとおり、日本学術会議の独立性と自律性に対する重大な脅威ともなりかねないものであり、極めて問題である。

(1)まず、基本理念について、現行法では、「科学が文化国家の基礎」「我が国の平和的復興への貢献」といった、歴史的な背景をも踏まえた、科学者としての決意が表現されていたが、本法案では、「人類共有の知的資源」「経済社会の健全な発展の基盤」という文言に変更されている。

(2)また、本法案では、学術会議が職務を「独立して」行うとされた現行法3条の文言が踏襲されておらず、法人の外部から、会員の選定や業務運営等を幾重にもチェックする制度を導入することが定められている。例えば、①会員以外の者から総会が選任する科学者を委員とし、会員の選定方針等について意見を述べる選定助言委員会(本法案26条、31条)、②会員以外の者から会長が任命する者を委員とし、中期的な活動計画や年度計画の作成、予算の作成などについて意見を述べる運営助言委員会(本法案27条、36条)、③内閣府に設置され、内閣総理大臣が委員を任命し、中期的な活動計画の策定や業務の実績等に関する点検・評価の方法・結果について意見を述べる日本学術会議評価委員会(本法案42条3項、51条)、④会員以外の者から内閣総理大臣が任命し、業務を監査して監査報告を作成し、業務・財産の状況の調査等を行う監事(本法案19条、23条)である。このような各機関の設置は、会員選考における独立性と自律性、及び活動面での政府からの独立性を損なうものであり、学問の自由に対する重大な脅威となりかねないものである。

(3)特に、新法人の会員の選任方法をみると、諸外国の多くのナショナルアカデミーが採用している標準的な会員選考方式であるコ・オプテーション方式(現在の会員が次期会員に相応しい科学者を推薦する方式)による選考方式が損なわれることにより、現在の日本学術会議との連続性が途絶えることとなり、時の政治権力から独立した立場で、普遍的俯瞰的観点から科学的助言を行うという現在の日本学術会議の基本的なあり方が継承されなくなることが危惧される。

すなわち、会員候補者の選考には、「会員、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講じなければならない」こととされ、さらに「行政、産業界等との連携による活動」等の活動実績を有する科学者が含まれるよう配慮することが求められるなど(新法案30条)、様々な制約が設けられている。加えて、新法人が発足する際の会員について、本法案では、現在の日本学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が会員予定者125人を指名すると定められているが(附則3条1項)、その会員候補者を選考する候補者選考委員会の委員を現在の日本学術会議委員の中から選ぶ旨の規定は存在せず、また、候補者選考委員会の委員を会長が任命しようとするときは、内閣総理大臣が指名する有識者と協議しなければならないとされている(附則6条5項)。これでは、新会員の選考は、現行会員の推薦に基づくものではなくなるおそれがある。

また、新法人の発足時点で任期を残している現会員は、新法人の会員となるとされるものの、3年後に再任されることができないものとされていることから(附則11条)、上記のような会員の選任方法が実施されることにより、新法人は現在の日本学術会議との連続性が途絶えることとなりかねない。

   以上のような選考方法で選考された会員によって構成される新法人が、時の政治権力から独立した立場で、普遍的俯瞰的観点から科学的助言を行うという、これまで日本学術会議が果たしてきた役割を果たすことができるのかについては、大きな懸念がある。

(4)さらに、新法人の財政基盤については、「政府が、予算の範囲内において、会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができる。」とされるにとどまっており(本法案48条1項)、ナショナル・アカデミーとしての安定した国家財政支出が確保されなくなることが危惧されるうえ、中期的な活動計画策定義務(本法案42条)の新設と相俟って、国、政府の側の期待に応える活動計画でなければ十分な補助が得られなくなるおそれも否定できず、活動面での政府からの独立性が損なわれることが強く危惧される。

(5)本法案には、以上のような問題点があり、十分に時間を掛けて慎重に審議しなければならないにもかかわらず、衆議院内閣委員会はわずか3日間の審議で採決しており、政府に対し日本学術会議の独立性、自主性及び自律性を尊重することなどを求める附帯決議がなされたものの、政府を含む外部の介入を許容する条文内容に修正は一切なく、本法案の問題を解消するものではない。

4 政府による日本学術会議の組織再編は、2020年10月の内閣総理大臣による6名の任命拒否に遡る。その後、日本学術会議の組織再編の議論が開始され、繰り返されてきた結果、本法案の提出に至っている。

  当連合会は、2020年10月30日、「日本学術会議会員の任命拒否に対する会長声明」を発出し、内閣総理大臣による任命拒否は思想統制的なメッセージとなる懸念があり、政権に批判的な研究活動や意見表明を萎縮させ、ひいては憲法23条が保障する学問の自由を侵害することにつながりかねないことを指摘し、6名の任命拒否について合理的な説明ができないのであれば任命拒否を撤回することを求めてきた。しかし、現在においても、政府は任命拒否の理由を示しておらず、任命拒否の撤回もされておらず、その問題を放置したまま日本学術会議の法人化を進めることも看過できない。

5 また、日本学術会議からも、2025年4月15日、日本学術会議第194回総会において、声明(「次世代につなぐ日本学術会議の継続と発展に向けて~政府による日本学術会議法案の国会提出にあたって」)が出されるとともに、国会に対して日本学術会議法案の修正を求める旨の決議がされているところである。

6 よって、当連合会は、日本学術会議の独立性と自律性を損なうおそれが高い本法案に反対し、参議院で問題点が改善されない限り廃案にすることを求める。

 

2025年(令和7年)5月17

東北弁護士会連合会 

 長  吉 田 瑞 彦


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