2023(令和5)年7月14日からの大雨により、秋田県内各地で住家への浸水等の被害が発生した。2024(令和6)年8月2日現在の住家被害は全壊11棟、半壊2921棟、一部損壊29棟、床上浸水719棟、床下浸水3695棟に上っている(同日、秋田県総務部総合防災課発表)。かかる被害を踏まえ、秋田県は、秋田市、能代市及び五城目町に対し、いわゆる被災者生活再建支援法を適用した。
この被災者生活再建支援法の適用により、被災者は住家被害認定に応じ生活再建支援金を受給することができるところ、同一住家に複数世帯が存在する場合については、従前、内閣府及び同支援金を支給する公益財団法人都道府県センター(以下「都道府県センター」という。)の運用では、原則として、世帯ごとに同支援金を受給できるとしてきた。
ところが、当初、秋田県は、同一住家に複数世帯が存在する場合に、生計が別世帯であることが証明されない限り、生活再建支援金の支給は1世帯分に限るとの従前と異なる運用を行った。その後、内閣府及び都道府県センターから指摘を受けた秋田県は、2024(令和6)年2月に至り、生計が別世帯であることの証明を待つまでもなく、世帯ごとの生活再建支援金の申請を認める運用に是正し、改めて、未申請の世帯に対し、申請を促す対応を開始した。
ただし、かかる対応において、都道府県センターの指導のもと、未申請世帯が申請をして生活再建支援金を受給できる条件として、すでに申請をした世帯において過払いとなってしまった部分を返還することとし、かかる返還がなされない限りは、未申請世帯への支給は認めない、という対応をする事態となっている。
そのため、被災者の中には、すでに生活再建支援金を受給し、生活再建等に費消してしまったため、今更過払い部分の返還をすることが困難となり、未申請世帯が同支援金を受給できない、という事例が生じている。
秋田県においても、かかる事態に対応すべく、未申請世帯がいったん生活再建支援金の申請をし、受給後に、その金員から受給済み世帯の過払い部分を返還するような柔軟な運用を模索したものの、内閣府や都道府県センターの見解では、あくまで受給済み世帯からの過払い部分の返還が先決であるとして、上記柔軟な運用はとることが困難な状況に陥っている。
しかしながら、上記の経緯や、被災者の生活再建を目的とする生活再建支援金の趣旨からすれば、内閣府や都道府県センターの見解に基づく前記硬直的な運用は是正されなければならない。
すなわち、2024(令和6)年2月に至って秋田県が運用を是正した経緯において、被災者には何ら落ち度はない。同一住家の複数世帯においては、原則として世帯ごとの生活再建支援金の申請・受給ができるのであるから、未申請世帯による申請・受給に際し、受給済み世帯の過払い部分の返還が紐付けられることは不当というほかない。当初から適正な運用がなされていれば、本来は負わなくて良かったはずの負担を被災者に強い、その結果、現在の災害法制における数少ない公的支援制度の利用を事実上断念させることは、「生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的」(被災者生活再建支援法第1条)とする被災者生活再建支援法の趣旨に適った運用とは言い難い。
また、都道府県から生活再建支援金の支給業務の委託を受けている都道府県センターは、被災者生活再建支援法第11条1項に定める業務規程に基づき、速やかに、被災者に生活再建支援金を支給する職責を負う。都道府県センターが、都道府県から柔軟な対応の要請がされた際には、これに対応することも求められているというべきである。仮に、被災者に既払金の一部を返金させなければ、当初申請していなかった世帯による支援金の申請ができない業務規程上の障壁が存するのであれば、かかる障壁は不合理というほかなく、内閣総理大臣はかかる障壁を是正する職責がある(被災者生活再建支援法第16条)。
以上から、当連合会は、秋田県、都道府県センター及び内閣総理大臣に対し、受給済み世帯への生活再建支援金の過払い部分の返還を条件とすることなく、未申請世帯による生活再建支援金の申請を受け付け支給するよう、適切な運用を求める。
2024(令和6)年9月30日
東 北 弁 護 士 会 連 合 会
会 長 竹 本 真 紀
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