民事訴訟デジタル化に関する改正法の全面施行を受けて、より身近で利用しやすい民事司法の実現を求める決議
2022年(令和4年)5月18日に国会(第208回通常国会)で可決され成立した民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が、2026年(令和8年)5月21日に全面的に施行された。この施行により、民事訴訟において訴訟代理人は訴え提起等について電子申立てが義務化されるなど、これまでの訴訟実務を大幅に変革する運用が開始された。これを契機に、デジタル技術の活用により、訴訟内外の事務負担の軽減や記録の検索性の向上などによる訴訟手続の質的向上が図られ、司法改革において掲げられた「国民にとってより利用しやすく、分かりやすく、頼りがいのある司法」、「より公正で、適正かつ迅速な審理を行い、実効的な解決を可能とする制度」への前進が期待される。
しかし、民事訴訟のデジタル化はそれ自体が目的ではなく、あくまで手段であり、デジタル化にあたって、裁判を利用する市民の権利・利益がないがしろにされてはならない。そのためには、改正法の施行後にも指摘されている以下のような問題点に十分な配慮をする必要がある。
民事訴訟実務上の運用においては、現在導入されている民事裁判書類電子提出システムmintsに対し、弁護士の補助者である事務職員のアカウントの制限や記録検索機能が十分とはいえない等の問題点が指摘されている。これらは単にシステムの使い勝手の問題にとどまらず、適正・迅速な審理の可否に直結するものであり、裁判を受ける権利の実質的な保障に関わる重要な問題である。今後の見通しとして、2027年度中(2028年3月まで)にmintsに代わる新たなシステムTreeeSの導入が予定されているが、弁護士をはじめとする訴訟関係者の意見を反映し、適正・迅速な訴訟の実現に資するシステムが構築されなければならない。また、民事訴訟のデジタル化に伴う裁判を受ける権利の保障の問題としては、デジタル機器の利用に習熟していない市民をはじめとする訴訟関係者への手続上の配慮も重要な課題である。
訴訟におけるシステムを構築する上では、システムの安定性や当事者のプライバシーや営業秘密の保護等が図られることも不可欠の要請である。それに加えて、システム障害や通信障害が発生した場合の代替手段の確保、障害発生時の迅速な情報提供などについても、予め裁判所が具体的な方針を示す等の対応が必要である。
民事訴訟等の裁判手続のデジタル化を契機として司法の過疎・偏在が進行し、裁判所支部や出張所の管轄区域における司法機能が低下するのではないかとの懸念に対しても注意が必要である。現在、一部の裁判所では、「機動的審理運営」と呼ばれる、事件が係属する裁判所庁舎に現実に裁判官がいない状態であってもオンライン機器を利用して民事訴訟事件、家事調停事件等の手続を進める方策が導入されている。このような運用は、審理を担当する裁判官が訴訟等の係属する裁判所庁舎にいない日でも柔軟に期日を開催できるという利点はあるものの、それが更に進むと、地方裁判所及び家庭裁判所の支部や同支部管内の簡易裁判所・家庭裁判所出張所等においては、裁判官の常駐ばかりか定期的な填補すらも不要ということになりかねない。民事訴訟等のデジタル化を契機に、将来裁判所支部や出張所の統廃合が進むようなことはあってはならない。
民事訴訟のデジタル化の将来の見通しとしては、前述のようにmintsに代わる新たなシステムの構築が想定されている。裁判を利用する市民の権利・利益の保障に資するようなシステムとするためには、訴訟代理人としてそのシステムを利用する弁護士の要望に十分に応えたものにすることが必要であり、そのための司法予算も十分に確保されなければならない。
当連合会は、改正法の全面施行による民事訴訟デジタル化の本格実施が、民事司法の大きな転換点であることをふまえ、これを機により身近で利用しやすい民事司法を実現するために、国および最高裁判所に対して下記の対応を求める。
記
1 国民の裁判を受ける権利の保障を実質的なものにするために
(1)改正法全面施行後の運用について、訴訟に関係する者の意見を継続的に収集し、その意見を反映させたよりよいシステムの構築を図ること。
(2)訴訟関係者に対し、デジタル化された訴訟手続及びそのシステムの利用方法に関する丁寧な説明を実施するなど、デジタル技術に対応した訴訟手続の利用を支援する施策を講じること。
2 システムの安定性の確保のために、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃に対応できるだけの必要十分なセキュリティ対策を実施するとともに、システムに障害が発生した場合の代替手段の確保、障害発生時の情報提供など、非常時のための対策を講じ、その方針を明らかにすること。
3 民事訴訟のデジタル化を契機として、将来的な裁判所支部や出張所の統廃合に向かうような方針を採用しないこと。
4 司法の人的・物的基盤を確保するために司法予算を大幅に拡充すること。
以上のとおり決議する。
2026年(令和8年)7月3日
東北弁護士会連合会
提 案 理 由
1 はじめに
2022年(令和4年)5月18日に国会(第208回通常国会)で可決され成立した民事訴訟のデジタル化を本格的に進める民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が、2026年(令和8年)5月21日に全面施行された。この施行により、民事訴訟においては、①委任を受けた訴訟代理人は訴訟等の電子申立てが義務化される、②訴え提起等の手数料の納付については電子納付が原則化される、③訴状、判決書等の送達方法については書面の送達の他に、インターネットによる方法での送達(いわゆる「システム送達」)を行うことが可能となり、これまで紙媒体での書面を前提として行われてきた民事訴訟手続が、大きく変わることとなった。
上記の訴訟代理人による電子申立ての義務化等による書面の提出や記録管理の効率化、期日調整の円滑化は、裁判所及び訴訟関係者双方の負担軽減につながり、迅速かつ充実した審理の実現に資する側面がある。このような改革は、これまで国際的に遅れが指摘されてきた日本の司法制度を、現代社会にふさわしい形へと前進させるものである。
しかし、民事訴訟のデジタル化はあくまで手段であり、それ自体が目的ではない。デジタル化の運用次第では、民事訴訟を利用する市民に不利益を及ぼすおそれもあることから、民事訴訟における適正な手続の保障と真実発見の要請が後退するようなことがないように、その運用等に問題がないかを注視していく必要がある。当連合会は、このような問題意識をもとに、民事訴訟のデジタル化における現状の課題を以下のとおり指摘する。
2 裁判を受ける権利に関する課題への対応について
(1)現行システムの課題とよりよいシステム構築の要請
現在、民事訴訟実務上の運用においては民事裁判書類電子提出システムmintsが導入されているが、現行のシステムに対しては、当連合会管内の会員に実施したアンケート等において、「ログインに手間がかかる」「タイムアウトするまでの時間が短い」「補助者である事務職員が補助する弁護士毎にメールアドレスを複数取得して補助者アカウントを取得しなければならない等の制限が実務に即していない」「記録検索機能・一覧性が十分でない(書面や証拠多数の事件では記録を検出しにくい)」「操作画面が分かりにくく、誤操作のおそれがある」「1つのファイルあたりの容量制限や提出できるファイルの種類制限により、動画やメールデータ等の証拠を提出しにくい」などの様々な課題が指摘されている。
これらは、専らmintsの使い勝手の悪さという点にとどまらず、訴訟追行の効率性や充実した審理の可否という裁判を受ける権利の実質的な保障に関係する問題でもある。このような課題の改善が図られなければ、デジタル化の運用開始前と比較し、民事訴訟実務において新たな負担が生じた等の指摘を免れず、ひいては市民の裁判を受ける権利を実質的に後退させることにもなりかねない。
システム開発の責任を担う裁判所は、改正法全面施行後の運用をふまえ、弁護士を含む民事裁判手続に関係する者の意見を継続的に収集し、これらの意見を反映させてmintsの改良を実施すべきである。さらに、2027年度中(2028年3月まで)には新たなシステムTreeeSの導入が予定されていることから、その完成にあたっては、mintsの課題を解消したよりよいシステムの構築を目指すべきである。
(2)訴訟関係者に対するデジタル技術に対応した手続の支援
民事訴訟のデジタル化は、民事裁判利用者の利便性向上を目的とするものであるが、すべての市民が同様にその恩恵を受けられるとは限らない。デジタル機器の操作に不慣れな者や、インターネット環境が十分でない地域に住む者などにとって、民事訴訟のデジタル化は、かえって裁判を受ける権利の保障に格差を生じさせるおそれがある。
改正法においては、訴訟代理人は訴訟の提起等の電子申立てが義務化されたが、当事者本人が訴訟を追行する場合には、これまで通り書面(紙面)による主張や立証資料の提出が認められている。しかし、訴訟代理人に委任している一方当事者がデジタル技術利用の恩恵を受けながら、本人として訴訟追行する当事者がこれを受けられないことにより、訴訟追行に不公平が生じることがあってはならない。
また、裁判に参加する証人や裁判所からの嘱託等により裁判への協力を求められた団体・個人の中には、デジタル技術の利用に不慣れな者が存在する可能性も念頭に置く必要がある。
これらの課題に対応するために、裁判所は訴訟関係者に対し、デジタル化された手続に関する丁寧な説明を実施するなど、デジタル技術に対応した訴訟手続及びそのシステムの利用を支援する施策が検討されなければならない。
3 情報セキュリティ及びシステム安定性の確保の要請について
(1)高度な情報セキュリティ対策の必要性
民事訴訟において取り扱われる情報には、個人のプライバシー、営業秘密、家庭内のセンシティブな情報等が含まれる。これらの情報が漏洩した場合、当事者の権利・利益が回復困難なかたちで侵害されるおそれがある。
また、システム障害やサイバー攻撃によって手続が停滞したり、情報が漏洩したりすれば、司法への信頼は大きく損なわれることになる。裁判を安心して利用できることは、裁判を受ける権利の前提条件であり、情報セキュリティの確保は不可欠である。
そのため、システム構築及び運用に当たっては、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃に対応できるだけの必要十分なセキュリティ対策が検討されなければならない。
(2)システム障害発生時の対応体制整備の必要性
システム障害や通信障害が発生した場合、裁判手続が停止又は遅延するおそれがある。こうした事態に備え、障害が発生した場合の代替手段の確保、障害発生時の迅速な情報提供など、訴訟当事者や代理人に不利益が生じない運用についても、予め裁判所が具体的な方針を示すなどの対応が検討されるべきである。
4 地域司法に与える影響への懸念について
民事訴訟等の裁判等におけるデジタル技術の活用は、場所の制約を超える可能性を持つ一方で、地域に根ざした司法の存在意義を弱める危険性も有している。
現在、一部の裁判所では、「機動的審理運営」と呼ばれる、事件が係属する裁判所庁舎内に現実に裁判官がいない状態であってもオンライン機器を利用して民事訴訟事件、家事調停事件等の手続を進める方策が導入されている。このような運用は、審理を担当する裁判官が訴訟等の係属する裁判所庁舎にいない日でも柔軟に期日を開催できるという点で、補助的措置としては有効な面がある。しかし、司法は単なる紛争処理サービスではなく、それが地域に根付いていると言えるためには、その地域に裁判官がいて、地域で日常的に司法が機能していることを示すことが重要である。
機動的審理運営が恒常的なものになると、裁判官が、地域の産業・経済構造、市民の生活実態、文化的背景、慣習等の地域社会の実情に接する機会が減少して、地域住民の意識の上でも裁判が遠い存在となり、地域における司法の存在感そのものが希薄化する危険がある。その上、このような運用がさらに進めば、地方の裁判所支部や出張所に裁判官が配置されなくなり、さらには将来的な裁判所施設の統廃合につながることが懸念される。
裁判所は、単なる「手続の場」ではなく、地域社会において、司法機関が身近に存在することが市民の権利意識を深め、法の支配を広く根付かせるのであり、地域の司法基盤の維持は不可欠の要請である。したがって、民事裁判等の裁判手続等のデジタル化の導入を契機に、裁判所支部や出張所の統廃合を進めるような議論を行うことは厳に慎むべきである。
5 司法予算の不足とその拡充の必要性について
民事訴訟等の裁判手続のデジタル化に関し適正な制度及びシステムを構築するためには、そのための十分な予算措置を講じることが不可欠である。我が国の司法関連予算の国家予算に占める割合は近年0.3%を下回っており、国や最高裁判所は、司法基盤の整備拡充のために積極的に予算措置を講じてきたとは言えない状況にある。民事訴訟デジタル化の将来の見通しとしては、前述したとおり、2026年(令和8年)5月21日の改正法全面施行後も、改修後mintsに代わる新たなシステムの構築が想定されている。新システムの導入に向けて、訴訟代理人としてシステムを利用する弁護士の要望に十分に応えられなければ、裁判を利用する市民の権利・利益の保障に資するようなものとはならず、そのための司法予算は十分に確保されなければならない。
当連合会は、これまでの決議においても重ねて日本の司法予算が脆弱であることを指摘してきたが、デジタル化の進展を契機に人権保障の砦である司法の人的・物的基盤を確保するためにも司法予算の大幅な拡充が望まれる。
6 むすび
これまで述べたように、改正法の全面施行による民事訴訟デジタル化の本格実施は、司法の未来を左右する大きな転換点といえる。もとより、改正法成立時の参議院法務委員会の附帯決議においても、改正法の全面施行による民事訴訟デジタル化の本格実施について、国及び最高裁判所に対し、適切な裁判が実施されるような環境整備等に格段の配慮をすべきことが求められている。
そこで当連合会は、民事訴訟デジタル化の全面施行を迎えたこの時期を契機に、より身近で利用しやすい民事司法の実現に向け、国及び最高裁判所に対して、本決議本文記載の事項を要請するものである。
以 上
東日本大震災から15年を経て、改めて被災者の「人間の復興」のために尽力する宣言
東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の発生から、本年3月11日をもって15年が経過した。震災及び原発事故により犠牲となられた全ての方々に、改めて深い哀悼の意を表する。
当連合会管内の各弁護士会においては、発災直後から被災者一人ひとりの「人間の復興」を果たすべく、法律相談や在宅被災者への戸別訪問による支援活動、裁判外紛争解決手続き(震災ADR)におけるあっせん、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介手続申立の支援などを実施して被災者・被災地の復旧・復興に向けた支援を行うとともに、二重ローン問題、災害救助法・被災者生活再建支援法・災害弔慰金法をはじめとする災害関連法制の諸課題や、原子力損害賠償にかかる中間指針の改訂の必要性等を指摘し、改善に取り組んできた。
この間、被災地の復旧・復興には一定の進展がみられる一方で、被災者の生活再建には依然として深刻な格差が存在し、長期避難、地域コミュニティの分断、孤立、貧困等の問題が顕在化している。また、原発事故による被害はいまだ終結しておらず、避難生活の長期化、帰還の困難、帰還地域の過疎化と高齢化、コミュニティの崩壊等の問題が深刻化している。さらに、原発事故による風評被害、賠償金額の不十分さ、直接請求手続の複雑さに加え、被害者に対する差別や偏見、賠償格差を背景とした被害者間の軋轢・分断は、形を変えて継続している。
当連合会をはじめ各地の弁護士会が提言してきた「災害ケースマネジメント」の実践は、被災者一人ひとりに着目した支援手法として一定の成果を上げてきたが、現在もなお生活再建に至らない方が少なからず存在しており、支援の継続が求められる。
以上のような現状を踏まえて、当連合会は、東日本大震災及び原発事故から15年という節目にあたり、震災と原発事故による被害が今なお続いている現実を心に刻み、私たち弁護士には、法律専門家の本来的使命として、時の経過によって複雑化・深刻化した法的問題に対し、粘り強く親身な支援を継続していく責務があることを改めて確認する。
そして、日本弁護士連合会、各地の弁護士会連合会、弁護士会、専門職団体、行政等との連携を通じ、引き続き、実効性のある「災害ケースマネジメント」の実施、被災者・被害者一人ひとりの状況に寄り添った生活再建の支援、生活困窮、労働問題、医療アクセスの確保等の被災者・被害者が抱える多様な人権課題への取り組み等により、一人ひとりの「人間の復興」を実現するために尽力することを宣言する。
2026年(令和8年)7月3日
東北弁護士会連合会
提 案 理 由
東日本大震災及びこれに伴う東京電力福島第一原子力発電所事故の発生から、15年の年月が経過した。この未曾有の複合災害は、我が国に極めて深刻かつ広範な被害をもたらし、多くの尊い命が失われ、被災者の生活基盤、地域社会、そして人々の尊厳に計り知れない影響を与えた。私たちはまず、犠牲となられた全ての方々に対し、改めて深い哀悼の意を表する。
この間、被災地においては、インフラ整備や復興事業の進展など、外形上は復旧・復興が進んでいる。しかし、その一方で、被災者一人ひとりが生活と尊厳を回復する「人間の復興」という観点からは、なお多くの課題が残されている。
とりわけ懸念されるべきは、震災の記憶や復興のための課題が風化してしまうことである。
発災から長い年月が経過する中で、被災者の困難は社会的関心の外に置かれがちとなるが、現実には、避難生活の長期化、帰還困難、生活基盤の喪失、コミュニティの分断といった問題は現在もなお継続しており、決して過去の出来事ではない。
特に原子力発電所事故による被害は、時間の経過によって解消されるものではなく、むしろ長期化・固定化する傾向にある。帰還を選択できない、あるいは帰還しても従前の生活を取り戻すことができない状況に置かれている方々は少なくない。加えて、風評被害や差別・偏見といった問題も依然として存在している。
これらの問題は、生活上の支障・困難のみにとどまるものではなく、居住の自由、健康で文化的な生活を営む権利など、基本的人権に関わる重大な課題であって、風化により支援の縮小や制度的対応の後退を招くようなことがあってはならない。
当連合会及び管内の各弁護士会は、震災直後より、被災者一人ひとりが生活と尊厳を回復する「人間の復興」を理念として掲げ、様々な支援活動に取り組んできた。具体的には、法律相談体制の整備、在宅被災者への戸別訪問による支援活動、裁判外紛争解決手続(震災ADR)を通じた紛争解決支援、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介手続申立の支援などを実施し、被災者の救済と被災地域の復旧・復興に寄与してきた。また、被災者の実情に即して、二重ローン問題への対応、災害救助法・被災者生活再建支援法・災害弔慰金法等の制度的課題や、原子力損害賠償にかかる中間指針の改訂の必要性等を指摘し、その改善に向けた提言を継続的に行ってきた。さらに、「災害ケースマネジメント」の実践を提唱し、被災者一人ひとりの状況に応じて、法律問題の解決にとどまらず、医療、福祉、労働、住まいなど生活全般にわたる課題を把握して関係機関と連携しながら支援を行ってきた。このような東日本大震災の復興支援の取組みを通じて、災害関連の法律相談体制の整備や弁護士・弁護士会と行政機関との連携をはじめとする多くの知識や経験が蓄積された。これらの知見は、後の大規模災害の支援の取組みにおいても大いに活用されている。
しかし、これらの取組みにもかかわらず、いまだ支援の手が及ばない被災者が存在することは厳然たる事実である。高齢化の進行、単身世帯の増加、生活困窮の深刻化などにより、問題は一層見えにくく、かつ複雑なものとなっている。その結果、自ら声を上げることが困難な被災者が取り残される状況が生じている。
このような状況において求められるのは、受け身の対応にとどまらない、より積極的・能動的な支援の在り方である。すなわち、被災者のもとに赴き、その生活状況や課題を把握した上で、必要な支援につなげていく「アウトリーチ型」の支援、法律問題に限らない福祉、医療、労働などの分野と連携した包括的支援であり、それらの強化である。
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする法律専門職であり、この使命から、平時における個別紛争の解決にとどまらず、社会の中で構造的に生じている不利益や不公正に対しても目を向け、その是正に取り組むことが求められる。とりわけ、災害という非常事態において顕在化した人権侵害に対しては、時間の経過による風化から、支援の縮小や制度的対応の後退が生じるようなことのないよう、継続的に関与し続ける責務がある。
本宣言は、このような認識のもと、震災から15年という節目にあたり、改めて当連合会及びその管内の弁護士会に所属する弁護士が、以上の社会的責務を確認し、その実践を強化する決意を示すものである。
そして、その実践のためには、まず「災害ケースマネジメント」を中核とした支援体制の確立が不可欠である。被災者の生活困窮、労働問題、医療アクセスの不足といった多様かつ複合的な課題に対応するためには、個別具体的な事情に応じた継続的支援が必要であり、そのための制度的基盤の整備と実務の充実が求められる。特に、高齢者、障がい者、子どもなど社会的に脆弱な立場にある人々に対しては、より積極的かつきめ細やかな関与が求められる。
また、原子力災害に特有の問題に対する長期的かつ粘り強い対応が必要である。賠償問題の解決に加え、生活再建、地域再生、差別・偏見の解消といった課題に総合的に取り組むとともに、制度の改善に向けた活動を引き続き行っていく必要がある。
震災からの復旧・復興は、物理的・経済的な視点のみによって判断されるものではなく、一人ひとりの生活と尊厳が回復されてこそ、真に実現されるものである。そして、その実現のためには、時の経過により被災の現実を風化させることなく、社会全体で向き合い、そのときどきの課題を確認し続けることが不可欠である。
当連合会は、関係諸機関との間で、当宣言の趣旨を共有し連携を図りながら、今後も継続的かつ実効的な支援活動を推進し、「人間の復興」の実現のために尽力し続ける所存である。
以 上
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