政府は、2022年12月16日、新たな国家安全保障戦略、国家防衛戦略及び防衛力整備計画(以下、「安保三文書」という。)を閣議決定し、相手国の領域内にあるミサイル発射手段等を攻撃するための敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有を進めようとしている。

 しかし、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は、以下のとおり、従来の政府の憲法9条解釈に基づく専守防衛政策を逸脱し、憲法9条に違反するものであるから、当連合会は、これに強く反対するものである。

1.政府は、これまで、自衛隊が憲法9条2項で禁止される「戦力」にあたらず合憲であるのは、自衛隊が自衛のための必要最小限度の実力であり、その実力行使も武力行使の三要件、すなわち、①我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと②これを排除するために他の適当な手段がないこと③その武力攻撃を排除するための必要最小限度の武力行使にとどまるべきこと、という3つの要件を満たす場合に制限されるからであるとしてきた。

2.①の要件から、自衛隊の武力行使は、相手国から我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとされ、相手国よりも先に攻撃することはできないとされてきた(時的限界)。

 このため、敵基地攻撃能力(反撃能力)を行使するには、少なくとも相手国がミサイル発射に着手したことが必要である。

しかし、移動式発射台等のミサイル技術の発達した現在では着手の判断は極めて困難である。仮に判断を誤れば相手国より先に攻撃することになって時的限界を逸脱するのみならず、国際法上も違法な先制攻撃となってしまう。

 また、③の要件から、自衛隊の武力行使は、相手国の軍隊を我が国から排除する限度でのみ認められるとされ、原則として相手国の領域に対する武力行使は禁止されるとされてきた(地理的限界)。

 しかし、敵基地攻撃能力(反撃能力)は、相手国の領域内にあるミサイル発射手段等を攻撃するためのものであり、いわば相手国を攻撃する「矛」であるから、地理的限界を逸脱している。

3.さらに、今回の安保三文書では、安保法制に基づく集団的自衛権の行使の場合にも敵基地攻撃能力(反撃能力)を行使することを認めている。

 集団的自衛権は、他国に対する武力攻撃が発生した場合に行使されるものであり、我が国に対する武力攻撃の発生という①の要件に反して違憲であることは、当連合会も繰り返し指摘してきた。

 特に、「存立危機事態」における集団的自衛権の行使は、我が国に対する武力攻撃が発生していないにも関わらず、政府が「存立危機事態」が発生したと認定すれば、相手国に対する武力攻撃を行うものであるから、武力行使の範囲を時的にも地理的にも大幅に拡大する危険をはらむものである。

 このような集団的自衛権行使に敵基地攻撃能力(反撃能力)が組み合わされると、武力行使の範囲を時的にも地理的にもはるかに拡大することになり、時的限界及び地理的限界を大幅に逸脱するから、憲法9条に反することは一層明らかである。

4.これに加えて、相手国の領域に直接攻撃を加える敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は、かえって近隣諸国に脅威と不信を呼び起こし、際限のない軍拡競争を招くことになり、このような軍拡競争は、我が国と近隣諸国との緊張関係を高め、現実の戦争を招くことにもなりかねない。

5.以上のとおり、安保三文書の閣議決定は、憲法9条に反し、単に閣議決定により憲法違反の施策を進めることは立憲主義及び国民主権に反することから、当連合会は、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に対して、強く反対するものである。


                    2023年(令和5年)7月7日

                         東北弁護士会連合会





                       提案理由


第1 はじめに

 東北弁護士会連合会(以下、「当連合会」という。)は、立憲主義及び日本国憲法(以下、「憲法」という。)の基本理念(国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義)を堅持する立場から、集団的自衛権の行使を容認した閣議決定に強く抗議し、その即時撤回を求める決議(2014年7月4日)、憲法違反である「平和安全法制整備法案」及び「国際平和支援法案」の国会提出に抗議し、その廃案を求める決議(2015年7月3日)、安全保障関連法案の採決強行に抗議する会長声明(2015年9月26日)を発してきた。

 当連合会は、このような立場から、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有を進めようとしている政府の方針に対し、憲法の恒久平和主義の原理を損ね、日本の平和国家としてのありようを根本から変容させてしまう危険を指摘し、反対するものである。

第2 安保三文書の閣議決定と敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有

1 政府は、2022年12月16日、新たな「国家安全保障戦略」、従来の防衛計画の大綱(防衛大綱)に代わる「国家防衛戦略」及び従来の中期防衛力整備計画(中期防)に代わる「防衛力整備計画」(以下、「安保三文書」という。)を閣議決定し、その中で、「我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合、武力の行使の三要件に基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域において、我が国が有効な反撃を加えることを可能とする、スタンド・オフ防衛能力等を活用した自衛隊の能力」としての「反撃能力」を保有することを決定した。

 この閣議決定に至る経過は、概要、以下のとおりである。 

 すなわち、岸田文雄首相(以下、「岸田首相」という。)は、2021年12月6日の臨時国会における所信表明演説において、「いわゆる敵基地攻撃能力を含め、あらゆる選択肢を 排除せず現実的に検討」し、防衛力を抜本的に強化する、そのために概ね1年をかけて、新たな国家安全保障戦略、防衛大綱及び中期防を策定すると述べ、その後も同様の方針を表明してきた。

 さらに、2022年1月7日の日米安全保障協議委員会(2+2)の共同発表及び同年5月23日の日米首脳共同声明においても、日本は米国に対し、「ミサイルの脅威に対抗するための能力」を含めあらゆる選択肢を検討する決意を表明し、併せて日本の防衛力を抜本的に強化する決意をも表明している。同時に、この共同発表及び共同声明でも、国際秩序と整合しない中国の行動に対する懸念や反対が表明され、台湾海峡の平和と安定の重要性が強調されている。

 また、自由民主党は、同年4月26日付けで取りまとめた「新たな国家安全保障戦略等の策定に向けた提言」を政府に提出したが、これは「敵基地攻撃能力」という用語に代えて「反撃能力」との呼称を用いつつその保有を求め、しかも反撃能力の対象範囲は相手国のミサイル基地に限定せず「指揮統制機能等」をも含むものとした。なおこの提言は、国家安全保障戦略等の2022年末の改定に向けて、中国を「重大な脅威」と位置付けた上、防衛費のGDP比2%以上の予算水準の5年以内の達成を目指すことを含め、「脅威対抗型の防衛戦略」に焦点を当てて防衛政策の在り方全体の見直しを求めるものとなっている。

 そして、同年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太の方針2022)でも、新たな国家安全保障戦略等の検討の加速、防衛力の5年以内の抜本的な強化が唱われ、特にスタンド・オフ防衛能力の強化等が挙げられた。

 これらと並行して政府は、新たな国家安全保障戦略等の策定に向け、同年1月から7月まで17回にわたり有識者を招いて意見交換を行い、さらに同年9月30日「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」を設けた。この有識者会議は、「我が国を取り巻く厳しい安全保障環境を乗り切るためには、 我が国が持てる力、すなわち経済力を含めた国力を総合し、あらゆる政策手段を組み合わせて対応していくことが重要である」との観点から、「自衛隊の装備及び活動を中心とする防衛力の抜本的な強化」をはじめとした「総合的な防衛体勢の強化」をどのように行っていくかを議論する場とされた。(※1) そして同年11月22日に提出された同有識者会議報告書は、「5年以内に防衛力を抜本的に強化しなければならない」とし、それをやり切るために必要な水準の予算上の措置をこの5年間で講じなければならない等としつつ、有事をも想定した政府としての様々な対応を提言するとともに、「インド太平洋におけるパワーバランスが大きく変化し、周辺国等が核ミサイル能力を急速に増強し、特に変速軌道や極超音速のミサイルを配備しているなか、我が国の反撃能力の保有 と増強が抑止力の維持・向上のために不可欠である」とし、さらに「国産のスタンド・オフミサイルの改良等や外国製のミサイルの購入により、今後5年を念頭にできる限り早期に十分な数のミサイルを装備すべきである」とまで踏み込んだ。 (※2)

 これらを受けて、前記の安保三文書が策定されるに至ったものである。

2 敵基地攻撃能力、反撃能力という言葉について

 ところで、安保三文書では、従来慣用されてきた「敵基地攻撃能力」という言葉に代えて、「反撃能力」という言葉が使われている。

 しかし、いずれも相手国の領域を攻撃する能力である点に変わりないにもかかわらず、問題点を覆い隠すことにもなりかねないことから、今回の決議本文及び提案理由においては、「敵基地攻撃能力(反撃能力)」という記載で一貫することとした。

第3 敵基地攻撃能力(反撃能力)と憲法9条

1 日本国憲法の平和主義

 日本国憲法は、その前文において、日本国民は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し」、恒久の平和を念願し、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意し、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と規定した。これは、人類史上かつてない第二次世界大戦の惨禍を受け、とりわけ国の内外に310万人というおびただしい犠牲者を出し、人類史上初めての原爆をも経験した日本が、二度と戦争を起こすことなく、国際協調主義の下で恒久平和を実現する決意を示したものである。

 憲法9条は、これを受けて、第1項で「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」、戦争及び武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄するとし、さらに第2項で、「陸海空軍その他の戦力」を保持せず、交戦権を否認することを定めた。この憲法9条の、世界で初めて軍事力を排した徹底した恒久平和主義は、平和への指針として世界に誇りうる先駆的意義を有し、現実の社会や政治との深刻な緊張関係を強いられながらも、 平和主義の基本原理を確保するための現実的な機能を果たし、日本は戦後の80年近くにわたって一度も戦争の惨禍に見舞われることなく、平和な国家を築いてきたと評価し得る。

2 自衛隊の武力行使の限界と専守防衛

 憲法9条と朝鮮戦争等の現実との大きな緊張関係の中で、1954年7月に発足したのが自衛隊であった。

 政府は、自衛隊が憲法9条2項で禁止される「戦力」にあたらず合憲であるのは、自衛隊が自衛のための必要最小限度の実力であり、その実力行使も以下に述べる武力行使の三要件を満たす場合に制限されるからであるとしてきた。

 すなわち、従来の(2015年成立した安保法制で変更される前の)武力行使の三要件とは、①我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと②これを排除するために他の適当な手段がないこと③その武力攻撃を排除するための必要最小限度の武力行使にとどまるべきこと、という3つの要件である。

 ①の要件から、自衛隊の武力行使は、相手国から我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとされ、相手国よりも先に攻撃することはできないとされた(時的限界)。

 また、③の要件から、自衛隊の武力行使は、相手国の軍隊を我が国から排除する限度でのみ認められるとされ、相手国の領域に対する武力行使は禁止されるとされてきた(地理的限界)。

 このように、相手国の攻撃に対してあくまで受動的な防衛に徹すること、すなわち「盾」に徹する姿勢が、憲法9条に基づく従来の専守防衛政策であった。

3 武力行使の時的限界と敵基地攻撃能力(反撃能力)

(1) 先述のように、武力行使の三要件のうち、①の要件から、自衛隊の武力行使は、相手国から我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとされ、相手国よりも先に攻撃することはできないとされている(時的限界)。

(2) ここで「我が国に対する武力攻撃の発生」とはいかなる時点を指すかという問題があるが、武力攻撃のおそれがあるというだけでは、いまだ武力攻撃は発生していないが、武力攻撃の発生は必ずしも被害の発生を意味するわけではなく、相手国が武力攻撃に着手した時点が武力攻撃の発生時点であると解されてきた。(※3) 

(3) そうすると、敵基地攻撃能力(反撃能力)の行使により相手国の敵基地等の攻撃が許されるためには、少なくとも相手国が日本に向けてミサイル発射の着手をしたことが必要となる。

  しかし、現在のミサイルの発射は、地上固定基地の発射台から把握の難しい車載移動式発射台へ、更に水上艦艇・潜水艦・航空機等からの発射へと多様化し、それも発射準備に時間を要する液体燃料から発射まで時間を要しない固体燃料使用のミサイルへと変化し、その発射準備を把握することはほとんど不可能な状態になっている。

  したがって、ミサイル発射の着手を判断することは極めて困難であって、時によっては判断を誤る可能性が高く、仮に判断を誤った場合は、時的限界を逸脱して相手国より先に攻撃することになり、憲法9条に違反する。さらに、これは国際法上違法な先制攻撃にもあたる。

4 武力行使の地理的限界と敵基地攻撃能力(反撃能力)

(1) 先述のように、相手国の領域に対する武力行使は禁止されるところ(地理的限界)、敵基地攻撃能力(反撃能力)は、まさに相手国の領域である敵基地等に対する攻撃であり、地理的限界を逸脱しているから、憲法9条に基づく従来の専守防衛政策に反することは明らかである。

(2) この点、政府は、過去の答弁において、「座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨ではあるまい」から、「たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに他に全然方法がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくということは法理的には自衛の範囲に含まれており、また可能である」と述べ、一定の条件において地理的限界の例外としての敵基地攻撃を認めていた。(※4) 

 しかし、「他に全然方法が無い場合」として上記答弁で具体的にあげていたのは、「国連の援助もなし、また日米安全保障条約もないというような、他に全く援助の手段がない」場合であった。

 現実には、国連も、日米安全保障条約(以下、「日米安保条約」という。)もあるため、「憲法上の解釈の設例としてのお話」と断った上での答弁だったのである。

 このため、上記答弁の結論部分においては「このような事態は今日においては現実の問題としては起こりがたいのでありまして、こういう仮定の事態を想定して、その危険があるからといって平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではない。」と述べ、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は憲法上認められないとしたのである。

(3) 現在においても、国連や日米安保条約が存在することに変わりないから、憲法上、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は認められないはずである。

 この点を追及された国会の質疑(※5)に対する答弁において、岸田首相は、「日米同盟、もちろん今も存在いたしますが、日米同盟だけで完全に抑止できるのか、やはり我が国自身も更なる努力が必要なのではないか、こうした状況の変化の中で、必要最低限、他に手段がない、こういった条件を当てはめた場合に、我が国としてこうした反撃能力についてもしっかり考えて用意することが必要ではないか、こういったことになっています。」と述べ、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は憲法違反にならないとした。

 しかし、過去の政府答弁では「他に全然方法がない場合」として、国連も日米安保条約も存在しない場合をあげていたのに対し、岸田首相は、日米安保条約(日米同盟)が抑止力として不十分であることを述べるに過ぎず、過去の政府答弁と全く整合していない。

 したがって、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有が憲法9条違反であることは明らかである。

5 集団的自衛権と敵基地攻撃能力(反撃能力)

(1) 武力行使の三要件のうち、①の「我が国に対する武力攻撃の発生」という要件からは、他国に対する武力攻撃の発生の場合に行使される集団的自衛権は認められないはずであり、実際、歴代の政府も集団的自衛権の行使は憲法9条の下では認められないと繰り返し表明してきた。

(2) このような政府の立場を端的に表明したのが、以下に引用する1972年の政府見解である。

 「平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、 わが憲法の下で武力行使を行うことが 許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」

 このように、集団的自衛権の行使が認められないという憲法解釈は、自衛隊の合憲性を基礎づける政府の憲法解釈と表裏一体のものであり、その論理的帰結であるから、憲法改正によらなければ集団的自衛権の行使は認められないとされてきた。

(3) しかし、2015年成立した安保法制において、従来の武力行使の三要件が変更され、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」した場合にも、一定の要件の下で集団的自衛権の行使が認められるに至った(「存立危機事態」)。

 安保法制は従来の政府の憲法9条解釈に反するものであり、憲法違反であることは当連合会も繰り返し指摘してきたところ、集団的自衛権の行使は、我が国に対する武力攻撃が発生していないにも関わらず、他国間の武力紛争に関わるものだから、武力行使の範囲を、時的にも地理的にも大幅に拡大する危険をはらむものであり、憲法9条に基づく専守防衛政策を逸脱するものといえる。

(4) そして、安保三文書において政府は、集団的自衛権の行使の場合にも敵基地攻撃能力(反撃能力)を行使することを認めている。

 先述のように敵基地攻撃能力(反撃能力)は武力行使の時的限界や地理的限界を逸脱するものであるが、上述のように集団的自衛権の行使は武力行使の範囲を時的にも地理的にも拡大する危険をはらむものだから、これらが組み合わされば、武力行使の範囲が時的にも地理的にもはるかに拡大することになり、憲法9条に基づく専守防衛政策は殆ど骨抜きになり、より一層憲法に反することは明らかである。

(5) しかも、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は、相手国の領域に直接攻撃を加える軍事力を相手国に示すものであるから、かえって近隣諸国に脅威と不信を呼び起こし、限りない軍拡競争に陥ることになりかねない。そのような軍拡競争は、我が国と近隣諸国との緊張関係を高め、現実の戦争を招くことにもなりかねない。

 このように、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は、必ずしも現実の安全保障に資するとはいえず、むしろ、従来の専守防衛政策を維持することこそが現実の安全保障にも資するのであり、前文や憲法9条において徹底した恒久平和主義を取っている日本国憲法の趣旨にも沿うというべきである。

第4 結論

 以上のとおり、安保三文書の閣議決定による敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は、憲法9条に違反するものであり、当連合会は、憲法に基づく平和主義、立憲主義及び国民主権を堅持する立場から、強く反対するものである。



(※1) 2022年9月22日内閣総理大臣決裁「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議の開催について」。 

(※2) 「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」報告書4・5・8頁参照。

(※3) 1970年3月18日衆議院予算委員会高辻法制局長官答弁、2014年6月19日参議院外交防衛委員会横畠内閣法制局長官答弁なと?。

(※4) 1959年3月19日衆議院内閣委員会における伊能繁次郎防衛庁長官答弁

(※5) 2023年1月31日衆議院予算委員会における志位和夫議員の質疑