1 政府は,「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」が2011年(平成23年)8月8日に発表した「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(以下「報告書」という)を受け,秘密保全法制の法案化作業をほぼ終えている。
しかし,報告書に基づく秘密保全法制(以下「本秘密保全法制」という)は,主権を有する国民の権利を不当に侵害し,国民主権に過度な制約を課すものであって,到底容認できない。

2 そもそも,憲法上我が国の主権は国民にあり,個々の国民が主権を行使する前提としての情報を収集する権利たる知る権利も,憲法による保障を受ける。そして,知る権利の具体化という憲法の要請に基づき,情報公開に関する諸法令が整備され,知る権利は国民主権の実現にとって極めて重要な地位を占める。したがって,その制約は国民主権を制約することにもつながりかねないのであるから,極めて制限的に規定されなければならない。
 にもかかわらず,本秘密保全法制は,報告書によれば「国の利益を守り,国民の安全を確保する(ため)」,「政府の政策判断が適切に行われるため」という漠然抽象的な必要性・目的が制定根拠とされ,また秘密保持を希望する行政機関に「特別秘密」の概念を用いて秘密を指定し国民が取得しうる情報を制約できる権限を付与する内容であって,このような漠然抽象的な必要性のために行政による恣意的な運用が許容され得る本秘密保全法制は,上記国民の権利を過度に制約する危険が極めて高い。報告書によれば,特別秘密の適用範囲を①国の安全,②外交,③公共の安全及び秩序の維持という3分野について「その漏えいにより国の重大な利益を害するおそれがある場合」としているが,これらの文言特に上記③は広範囲な解釈が可能であり,行政による恣意的な運用によって知る権利が不当に制約され,国民主権が脅かされる危険は排除されない。

3 憲法が保障する知る権利の観点から,国民が情報を取得する行為を処罰する場合は,例外的・明示的かつ極めて限定的なものとされなければならない。
  しかし,本秘密保全法制は,行政機関が指定した特別秘密を取得する行為を「特定取得行為」とし,その態様として,具体的に刑罰法規に抵触する行為のみならず,「犯罪に至らないまでも社会通念上是認できない行為を手段とするもの」まで処罰対象としている。「社会通念上是認できない行為」の具体的内容は極めて曖昧不明確であり,このような曖昧不明確な概念に基づき処罰することは,正当な情報取得行為すら萎縮させかねず,知る権利を著しく制約するものであって,許容される余地はない。報告書では,「適法な行為との区別は明確である」とされているが,その理由付けは一切ない。また,本秘密保全法制は,「特定取得行為」のほかに「独立教唆」「共謀又は扇動」も処罰の対象としており,処罰範囲が広範かつ不明確であって,これも知る権利に対する不当な制約につながる危険性が高い。

4 本秘密保全法制は,特別秘密を取り扱わせようとする者(対象者)の管理(人的管理)として,「適性評価制度」を導入しようとするものである。同制度は,秘密を取り扱う本人のみならずその配偶者等をも調査対象とし,信用状態や精神の問題にかかる通院歴といったセンシティブ情報をも調査事項とするため,該当者のプライバシーを侵害する危険性が極めて高い。また,同制度は「我が国の利益を害する活動への関与」といった抽象的な事項が含まれており,行政機関の恣意的判断によって思想信条等を理由とする差別的な取り扱いがなされるおそりがあり,人権侵害の危険性が大きい。

5 以上のように,行政機関の恣意により範囲が無限に拡大されうる「特別秘密」を定め,かつ処罰範囲も拡大されうる「特定取得行為」「独立教唆」「共謀又は扇動」を定める本秘密保全法制は,知る権利に対する過度な制約といわざるを得ず,また一部の国民はプライバシーや思想信条という個人の根幹をなす権利までもが不当に制約されかねないのであって,かかる重大な危険を内包する本秘密保全法制は,国民主権にとって重大な脅威であり,到底容認できない。報告書では,「第6」において国民の知る権利等との関係についても報告されており,憲法との抵触にも配慮されてはいるが,結局のところ「国及び国民の利益の確保のためにやむを得ない」と抽象的な理由で結論づけられており,行政による恣意的な法解釈が人権を侵害してきた歴史的経緯への配慮がなく,適正な運用を担保する手段の考察も一切なされていない。

6 以上の通り,本秘密保全法制は,憲法に由来する知る権利を過度に制約し,国民による主権行使を不当に妨げる重大な危険を内在しているものであり,当連合会は,その制定を受け入れることはできない。ことに,東北においては,東日本大震災及び福島第一原発事故からの復旧・復興に全力を注いでいる最中であり,その復旧・復興を迅速かつ確実に実現するためには,ディスクロージャーを含めた行政の積極的,自発的対応がそもそも不可欠であるところ,例えば「公共の安全及び秩序の維持」といった曖昧な目的のために住民の情報取得が阻害される可能性が生じること自体,住民に過度の不安を生じさせたり,あるいは,その責任所在を曖昧にするなど,復旧・復興の足枷となりかねない。

7 よって,当連合会は,本秘密保全法制の制定に強く反対する。

2013年(平成25年)3月30日
東北弁護士会連合会
会長 中 林 裕 雄