政府は、2017年(平成29年)の通常国会に、「テロ等準備罪」との名称で、いわゆる「共謀罪」を創設することを目的とした組織的犯罪処罰法の改正法案(以下、「本法案」という)を提出する方針である。
現在までの報道等によれば、本法案は、法定刑が一定以上の犯罪の実行を目的とする組織的犯罪集団において、当該犯罪の計画(共謀)を二人以上で行い、その計画をした者のいずれかが当該犯罪の実行のための準備行為をした場合に、その計画行為を処罰の対象とするものとされている。現に、政府は、処罰対象が組織的犯罪集団における行為であるという点、及び一定の準備行為を処罰条件とする点で、従来の法案とは内容を異にすると説明する。
しかし、「組織的犯罪集団」という要件の該当性判断は犯罪の共謀を行ったときに行われるものであるから、もともと適法な活動を目的とする市民団体がある時点で違法行為を計画した場合も、その時点で法が定義する「組織的犯罪集団」に該当すると解釈する余地を残している。政府は国民の一般的な社会生活上の行為は「テロ等準備罪」に当たることはあり得ないと説明するが、誤解を招く不適切なものといわざるを得ない。また、「組織的犯罪集団」が抽象的な概念に留まるのであれば、対象を限定する機能としては全く不十分である。
「準備行為」自体も、その行為自体が結果発生の危険性を帯びる行為とはされておらず、計画に基づく行為が外部に現れればこれに該当することになってしまうし、その概念は曖昧かつ広範にすぎるため、対象拡大の歯止めとして機能しない。すなわち、本法案の要件等は不明確であり、なお罪刑法定主義に反するといわざるを得ない。
さらに、「準備行為」は処罰条件に過ぎないため、計画の時点から犯罪の嫌疑があるとして犯罪捜査の対象となる。つまり、共謀の嫌疑によって、民間の団体や、同団体を構成する個人間における話し合いの内容も捜査の対象とされ得ることになる。そうなると、集会・結社等の表現の自由や思想・良心等の内心の自由までも侵害され、また侵害されるおそれがある。さらに、法改正により適用対象が大幅に拡大された通信傍受(盗聴)を「共謀罪」の捜査に利用されてしまうと、その人権侵害のおそれは一層大きなものになる。
上記の通り、本法案は、これまでの「共謀罪」法案にはなかった要件等を定めるものであったとしても、人権保障の観点から容認できない。
政府は、テロ組織やマフィアなどの犯罪集団による国際的犯罪に対応するため本法案の創設が不可欠であり、国連越境組織犯罪防止条約を批准するための国内法整備を要請されており、そのためにも必要であると説明してきた。
しかし、すでに我が国の現行法上、刑法をはじめとする個別の法律において、テロと関連しうる各種の予備・陰謀罪が定められており、テロ行為に関しては予備または陰謀の段階での犯罪を処罰することが可能である。よって、国連越境組織犯罪防止条約を批准することは「共謀罪」を新設しなくても現行法制下においても十分に可能である。
以上の通り、本法案は、罪刑法定主義に反するし、国民の基本的人権を不当に侵害するおそれがある。また、「共謀罪」を新設する必要性は存在せず、かえってこれを新設することによって通信傍受の対象に「共謀罪」を加えようとする動きが強まり、平穏な市民生活を脅かす危険がある。
当連合会は、2015年7月にも、「共謀罪」の新設に反対する会長声明を発しているが、本法案はその当時指摘した問題点を未だに含有している。よって、本法案に強く反対する。
2017年(平成29年)3月18日
東北弁護士会連合会
会長 細 谷 伸 夫
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