法制審議会の民法(債権関係)部会は,2009年(平成21年)11月から,民法(債権関係,以下,「債権法」という)の改正に関する検討を始め,2011年(平成23年)4月には「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」が取りまとめられた。その後,パブリックコメントが募集され,現在は,上記部会で第2ステージの審議が進められている。

民法は民事基本法典であり,その中の債権法は,国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約関係を規律する法律である。この度の改正の論点とされる事項は,いずれも重要なテーマではあるが,保証被害の深刻さを考えたとき,その中でも保証制度の抜本的な改革は喫緊の課題であり,とりわけ個人(自然人)による保証(以下,「個人保証」という)は,大幅な見直しが必要な分野である。

すなわち,個人保証は,保証人の破産・個人再生申立の主要な原因になっており,保証人だけではなく,その親族等の人生にも破壊的な影響を及ぼしている。また,年間3万人を超える自殺者のうちには,自殺原因として経済的理由と思われるものが相当数おり,その中には自らの保証人としての責任を苦にした人や,保証人に迷惑をかけることを苦にした人も含まれている。したがって,このような深刻な被害と社会的損失を発生させている個人保証は,原則として廃止すべきである。

これに対して,個人保証を原則廃止することについては,貸し渋りへの懸念が指摘されている。しかし,金融実務では,個人保証に頼らない実務慣行が作られつつある。たとえば,信用保証協会が行う保証制度では,原則として,経営者本人以外の第三者を保証人として求めていない。金融庁も,金融機関に対する監督指針において,経営者以外の第三者の連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立を求めている。

以上のように,社会の動向も個人保証を原則として廃止する方向に進んでいるのであり,個人保証を一定の範囲で認めるとしても,その場面は,法人代表者による経営者保証など,ごく限られた範囲に限定されるべきである。

個人保証制度が例外的に許容される場面においても,保証人が保証の趣旨を十分理解しないまま予期せぬ債務を負担したり,過大な保証債務の履行を求められたりすることにより,保証人やその親族等の生活が破壊されることなどのないよう,十分な配慮が図られるべきである。

そこで,当連合会は,国に対し,債権法の改正に当たり,個人保証制度に関して,下記のような改正を行うよう求める。

1 個人保証を原則として廃止すること。

2 保証が信用を補う手段として現在の実務において重要な機能を有しており,かつ,直ちに廃止することによる社会的な弊害が大きい場合に限ってのみ,例外的に個人保証を許容すること。

3 例外的に個人保証を許容する場合においても,保証人の支払能力を超える保証の禁止,保証契約の要式行為化の徹底,保証契約締結の際の債権者による重要事項説明義務や債務者の支払能力等に関する情報提供義務,保証契約締結後の債権者による履行状況報告義務,貸金等に限定しない根保証規制の拡大等の,保証人保護の制度を設けること。

 

以上のとおり決議する。

 

2012年(平成24年)7月6日

東北弁護士会連合会

 

 

 

提 案 理 由

 

1 債権法の改正と個人保証

2009年(平成21年)11月に始まった債権法の改正に関する検討は,現在,第2ステージの審議が進められている。多岐に亙る改正論点の中でも,保証被害の深刻さを考えたとき,保証制度の抜本的な改革は喫緊の課題である。

2 深刻な保証被害

個人保証については,保証の危険を認識していなかった保証人が,突然あるいは忘れた頃に,多額の想定していなかった保証債務の履行を求められ,親族等を巻き込んだ生活破壊,人間関係崩壊に追い込まれる深刻な事例が後を絶たたない。

そして,保証債務や第三者の債務の肩代わりは,破産や個人再生の申立ての主要な原因となっており,保証人とその家族の生活基盤を破壊している。

さらに,10年以上の長期に亘って,自殺者が年間3万人を超えているが,その主要な原因・動機は経済・生活問題である。経営者が倒産するにあたって最も心配したことのひとつが保証人への影響という調査結果もあり,生活破綻に陥った保証人が自殺する事例や,主債務者が他の保証人に迷惑をかけることを苦に自殺する事例も含まれている。このような保証被害は,個々人の問題ではなく,もはや社会問題である。

東日本大震災後に運用が開始された「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」でも,保証債務については,「主たる債務者が通常想定される範囲を超えた災害の影響により主たる債務を弁済できないことを踏まえ」,原則として個人の保証人に対する保証履行を求めないとしているが,これは,未曾有の大震災を原因とする主たる債務者の支払不能という事態にもかかわらず金融機関が個人の保証人に対し保証責任を追及することへの社会的非難を考慮したものと推察される。このような考慮も,予期せぬ債務の履行を迫られることによる保証人の負担の深刻さが背景にあるものと考えられる。

したがって,このような深刻な被害の発生は,保証制度に内在する非人間性の顕在化であり,個人保証は,原則として廃止すべきである。

3 個人保証の原則廃止で貸し渋りが生じる危険がないこと

個人保証の原則廃止など,保証人の保護の強化について,貸し渋りを懸念する意見もある。しかし,以下のような金融実務の動向を踏まえると,貸し渋りの懸念は失当である。

個人保証の弊害なども考慮して,中小企業庁では,信用保証協会が行う保証制度について,2006年度(平成18年度)に入ってから保証協会に対して保証申込を行った案件については,経営者本人以外の第三者を保証人として求めることを,原則禁止とした。

さらに,金融庁は,2011年(平成23年)7月14日付けで「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改正し,「事業からのキャッシュフローを重視し,担保・保証に過度に依存しない融資の促進を図る」,「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立する」ことを求めた。

中小企業庁は,不動産担保に依らない保証・融資を推し進め,信用保証協会は,在庫や売掛債権を担保とした融資を推進するべく「流動資産担保融資(ABL)保証制度」を実施している。

また,不動産担保や個人保証に過度に依存した資金調達手法を見直すべく,動産の譲渡と債務者不特定の将来債権の譲渡についても,登記による対抗要件具備を可能とする法整備が行われている。

なお,法制審議会民法(債権法)部会において,2011年(平成23年)にまとめられた「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」に対するパブリックコメントでも,個人保証については原則廃止すべきであるとの多くの意見が寄せられているが,全国銀行協会がパブリックコメントに提出した意見では,経営者保証の必要性を強調しつつも,「・・・企業金融の保証の際には,経営者やオーナー等の内部関係者以外の第三者の個人保証を取ることは銀行としても原則抑制して対応している。」と述べており,経営者保証以外の個人保証を原則禁止しても銀行の融資業務に重大な支障を来すことはない。

以上のとおり,金融実務においては,2011年(平成23年)7月以降は,民間の金融機関においても,第三者保証人を徴求することが原則として禁じられるとともに,人的保証に頼らない実務慣行が確立されつつある。

4 例外的な許容範囲

市民社会の基本法である債権法の改正に当たっては,保証制度は,自己の信用を補う手段として,現在の実務において重要な機能を現に有し,かつ,直ちに廃止することによる社会的弊害が大きい場合に限って許容されるべきである。

例えば,法人代表者等の経営者保証については,中小零細企業のディスクロージャーの脆弱さ,企業と経営者の資産の分離の不十分さ,債務者のモラル維持などの観点から,現時点においては,保証が信用を補う手段として現在の実務において重要な機能を有しており,かつ,直ちに廃止することによる社会的な弊害が大きいと言えるので,個人保証が例外的に許容され得る。

経営者保証以外に,例外的に個人保証を認める範囲としては,居住用賃貸借の保証,営業とは無関係の個人間の消費貸借の保証等が検討されているが,例外の範囲を決定するにあたっては,個人保証を認める範囲を限定する趣旨を踏まえ,例外が過度に広がらないよう配慮する必要がある。

5 個人保証人の保護

経営者保証などの個人保証を例外的に許容する場面においても,前述のような保証に起因する被害を防止するためには,保証人の保護を図るための方策を整える必要がある。保証人が被る不利益や被害として予想されるのは,契約時に保証人自身の収入や資力を超えた債務を負担したり,保証の趣旨や内容を十分理解しないまま予期しない債務を負担したり,契約後に主債務が増加したことにより過大な保証債務の履行を突然求められたりするというものである。

そこで,このような事態により,保証人自身やその親族等が,予期せぬ不利益を被ったり生活基盤を破壊されたりすることのないよう,下記のような保証人の保護制度を設けるべきである。

(1) 保証人の支払能力を超える保証を禁止すること

(2) 一定の重要事項を手書きにするなど保証契約の要式行為化を徹底すること

(3) 保証契約締結の際に,債権者が保証人に対し,実際に保証債務を履行せざるを得ない事態を踏まえて,保証に関する重要事項を説明し,債務者の支払能力等に関する情報を提供することを義務付けること

(4) 保証契約締結後は,債権者が保証人に対し,債務不履行の発生や債務者の履行状況を報告することを義務付けること

(5) 現行の貸金等根保証契約に関するルールを,全ての根保証に拡大すること

6 むすび

保証は,市民生活に身近で重要な問題であり,上記のような保証被害の深刻さを考えると,その根絶は急務である。日本弁護士連合会は,2000年(平成12年)10月の人権擁護大会の「統一的・総合的な消費者信用法の立法措置を求める決議」,2003年(平成15年)8月に公表した統一消費者信用法要綱案で,消費者信用における保証の禁止など,保証人の保護の強化を求めてきた。債権法の改正の検討においても,当然,保証制度の見直しが議論されている。金融実務も,保証人の保護への理解を進めている。今こそ,保証被害の不安のない社会を実現するための保証制度を確立すべき時期である。当連合会は,国に対し,債権法の改正に当たり,個人保証を原則的に廃止し,保証人の保護を強化することを求め,本件決議に及ぶ。

 

以上