少年法の適用年齢引き下げに関して、法制審議会少年法・刑事法部会は2020年(令和2年)9月9日に取りまとめを採択し、法制審議会は同年10月29日に法務大臣に答申した。そして、それを受けて、政府は、2021年(令和3年)2月19日、通常国会に少年法の一部を改正する法律案(以下「本改正案」という。)を提出した。本改正案は、18歳及び19歳の少年について、類型的に未だ十分に成熟しておらず、成長発達途上にあって可塑性を有する存在であることを前提に、少年法の適用を認め、家庭裁判所に対する全件送致の建前を維持しており、「少年の健全な育成」を期す(少年法1条)という少年法の従来の枠組の中で捉えている点は相当と言える。
 しかし、本改正案は、18歳及び19歳の少年について少年法の適用を認めるとしながらも、以下で述べるとおり、数多くの点で、その趣旨を没却させるような改正となっているため、当連合会としては、本改正案には反対である。

1 第1の問題点は、18歳及び19歳の少年に対して刑事処分を適用する原則逆送対象事件の範囲を、現行法の「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた」という事件に加えて、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件」にまで大幅に拡大した点である。
 例えば、強盗罪は、少年法等改正案の下で新たに原則逆送対象事件に含まれることになる。同罪は、犯行に至る経緯や動機、計画性の有無、犯行態様、結果発生の有無や程度、被害回復の有無、共犯間の主従関係や役割分担等々の犯情事実によって執行猶予判決が言い渡される場合があり、令和元年に通常第一審裁判所において言い渡された489件中執行猶予判決は108件であった(令和2年版犯罪白書)。要保護性が高く個別処遇が強く求められる少年であっても、起訴され、犯情事実によっては執行猶予判決が言い渡された後、何の手当もされないまま社会で生活を続けることになる。
 これでは、18歳及び19歳の少年について、せっかく少年法の枠組みの中で処遇を考えていこうとしたにもかかわらず、特別な枠組みを設けることで、今までの少年法の取り組みを無為にするものであり、少年の更生や再犯防止という観点からすれば逆効果となる可能性が極めて高い。現行法は、「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は例外的に逆送としており、原則逆送対象事件の範囲を拡大しなくとも、現行法の規定で十分対応可能である。それ故、原則逆送対象事件の範囲拡大を認めることには反対である。

2 第2の問題点は、18歳及び19歳の少年に対する家庭裁判所の処分は「犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において」保護処分を選択し、少年院に収容する場合には「犯情の軽重を考慮して」その期間を定めなければならないとして、家庭裁判所が保護処分の選択等に際して、犯情の軽重のみを強調した点である。
 今までの少年事件では、犯罪事実(非行事実)だけでなく要保護性についても家庭裁判所が保護処分を選択する際の重要な考慮要素とする枠組みが維持されていた。仮に、本改正案のとおり、家庭裁判所の処分決定において行為責任のみを強調することになれば、例えば、少年の要保護性が高い場合であっても、他方で被害結果が小さい等の理由で犯情が軽い場合には、少年院に送致する処分を選択することができないことになり、少年の更生や再犯防止という観点からして不十分な対応しかできなくなる。また逆に、少年を少年院に送致する処分をした場合でも、あらかじめ犯情の軽重に応じた期間を設定することになるため、少年の改善状況や環境整備状況を考慮して早期に退院させるという柔軟な対応ができなくなってしまう。
 このように犯情の軽重のみを考慮要素として強調することは、18歳及び19歳の少年について、せっかく今までの少年法の枠組みの中で扱おうとしたにもかかわらず、あえて特別な枠組みを設けるものとなってしまい、今までの少年法の取り組みを無為にするものである。それ故、このような改正には反対である。

3 第3の問題点は、保護処分の対象者について「罪を犯した18歳及び19歳の少年」のみを対象とする方向に変え、犯罪には該当しない「18歳及び19歳のぐ犯少年」を対象外とした点である。
 少年が虐待や貧困などにより社会的に弱い立場におかれると、その環境に強く影響されて、つい非行に近づいてしまうこともある。「18歳及び19歳のぐ犯少年」を対象外とすることは、このような環境に置かれた少年に教育や更生の機会を与えないことになり、それは「少年の健全な育成」を期す少年法の目的(少年法1条)に悖る。これに対しては、行政や福祉の分野における各種支援を期待すべきとの意見もあるが、現にそのような支援を得られていないからこそぐ犯少年となっている現状を重視すべきであり、何より少年自身が支援・処遇に応じる意向がない場合には、その対応にも限界がある。それ故、今もってなお、ぐ犯を少年法で対応することは最後のセーフティーネットとして重要なのである。そもそも、本改正案は「成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化及び少年による犯罪の実情に鑑み」てぐ犯をその対象から除外するが、2022年(令和4年)4月1日に施行される成年年齢引き下げを以てしても「18歳及び19歳のぐ犯少年」を除外するほどの社会情勢の変化があったとは考えられず、またこの間「少年による犯罪の実情」がソーシャルメディアの発達により密行性が高まった反面被害がより広範囲かつ深刻化しやすくなったことを考えれば、「社会情勢の変化」及び「少年による犯罪の実情」に「18歳及び19歳のぐ犯少年」を除外するほどの立法理由を見出すことはできない。
 この改正は、18歳及び19歳の少年についても従来の少年法の枠組みの中で扱おうとしたにもかかわらず、ぐ犯を対象外とすることで、従来の少年法の枠組みから実質的に外してしまうものであって、このような改正には反対である。

4 第4の問題点は、逆送された18歳及び19歳の少年については、刑事事件に関する特例が適用されないという点である。
 現行法は、少年が類型的に未だ十分に成熟しておらず、成長発達途上にあって可塑性を有する存在であることを前提に、勾留要件の加重等、他の被疑者・被告人との取扱いの分離等、20歳以上の者との収容の分離、不定期刑、労役場留置の禁止、20歳以上の者との懲役・禁錮の執行の分離、早期の仮釈放・仮釈放期間の終了、資格制限の緩和を認めている。18歳及び19歳の少年についても、類型的に未だ十分に成熟しておらず、成長発達途上にあって可塑性を有する存在である「少年」の定義に当てはまることは疑いなく、逆送如何で刑事事件に関する特例適用の可否が左右されるのは不合理であり、これまで有効に機能していた現行法の枠組みを大きく変えるものであって反対である。

5 第5の問題点は、18歳及び19歳の少年がそのとき犯した罪により、公判請求された場合には推知報道の禁止を解除するとしている点である。
 現行法は、「家庭裁判所の審判に付された少年」だけでなく「少年のとき犯した罪により公訴を提起された者」に対しても、推知報道を禁止している。ソーシャルメディアが発達した現代の高度情報化社会では、報道機関に限らずとも誰もが容易に情報発信が可能であり、ひとたび情報が発信されれば、事後的にその情報をネット上から抹消するのはほぼ不可能である。とりわけ重大犯罪を犯した少年には社会の関心も集まりやすく、推知報道が禁止されているにも関わらず、現在も少年の氏名・住所・学校名等が度々ネット上にさらされる事態も報告されている。少年の氏名等がいつまでも公開され続けるというのであれば、少年は未来永劫過去に犯した犯罪を理由に不利益な取り扱いを受け続けることにもなり、少年の更生や再犯防止には繋がらない。また、一定の場合に限るとはいっても少年に対する推知報道を解除することは、社会に対し「社会的制裁」や「私的制裁」を認めるメッセージを発出することにもなる。それに、刑事裁判の結果、「保護処分に付するのが相当であると認めるときは」家裁へ移送される場合もあるが、刑事裁判の時点で推知報道が認められてしまえば、その不利益は回復不可能である。
 18歳及び19歳の少年についても従来の少年法の枠組みの中で扱おうとしたのであれば、推知報道禁止についてもその解除という例外を設けるべきではなく、これまでの扱いを強く維持すべきである。それ故、公判請求を受ける18歳・19歳の少年について推知報道の禁止の解除を認めることには反対である。


 当連合会は、2015年(平成27年)9月26日に「少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明」を、2019年(平成31年)4月6日に「改めて少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明」を発出したところであるが、今般の少年法改正案に強く反対する。

                            2021年(令和3年)3月13日
                              東 北 弁 護 士 会 連 合 会   
                                会 長  内 田  正 之