
1 経済産業省及び農林水産省は、2014(平成26)年4月5日、商品先物取引法施行規則の改正案(以下「改正案」という)を公表した。同改正案は、同規則第102条の2を改正し、現行規則では当該商品先物取引業者と継続的取引関係にあったハイリスク取引等の経験者に対する勧誘を不招請勧誘(顧客の要請によらない訪問・電話勧誘)禁止の適用除外としていたものを、他社と継続的取引関係にあったハイリスク取引等の経験者に対する勧誘も同様に不招請勧誘禁止の適用除外とすると共に、熟慮期間等を設定した契約の勧誘(顧客が70歳未満であること、基本契約から7日間を経過し、かつ、取引金額が証拠金の額を上回るおそれのあること等についての顧客の理解度を確認した場合に限る)を不招請勧誘禁止の適用除外規定に盛り込むものである。
2 しかし、商品先物取引における不招請勧誘規制は、同取引による長年の深刻な被害実態とその原因分析を踏まえ、ようやく2009(平成21)年の商品取引所法(現商品先物取引法)改正で不招請勧誘禁止規定が導入された経緯がある。また、その改正の際には、附帯決議において「商品先物取引に関する契約の締結の勧誘を要請していない顧客に対し、一方的に訪問し、又は電話をかけて勧誘することを意味する『不招請勧誘』の禁止については、当面、一般個人を相手方とする全ての店頭取引及び初期の投資以上の損失が発生する可能性のある取引所取引を政令指定の対象とすること。」、「さらに、施行後1年以内を目処に、規制の効果及び被害の実態等に照らして政令指定の対象等を見直すものとし、必要に応じて、時機を失することなく一般個人を相手方とする取引全てに対象範囲を拡大すること。」とされた。不招請勧誘禁止規定が導入されて以後、商品先物取引に関する相談・被害数は著しく減少しており、不招請勧誘の禁止が被害を防止する極めて有効な方策であることが明らかになっている。
3 今回の改正案は、禁止行為の境界を曖昧にするものであり、「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為」(商品先物取引法第214条第9号括弧書き)とは言えず、また、熟慮期間を設けた契約は、かつての海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律に類似規定が顧客保護のために全く機能しなかった現実があることを考えると、70歳未満の個人顧客に対する商品先物取引の不招請勧誘を全面的に解禁するに等しい結果につながるものと言わざるを得ない。仮に改正案をすすめるとなれば、国会での検討なくして規則レベルでその緩和を図ることになり委任立法の限界を超えるものとなる。
4 改正案には、係る問題点から、日本弁護士連合会、各地の単位会、弁護士会連合会や消費者委員会はじめ商品先物取引被害の実態を把握するものから多数の反対意見が出されているところ、いまもって結論が示されていない状況であり、当連合会は、商品先物取引について不招請勧誘禁止規制の維持を求め、これを緩和する改正案に対し、反対するものである。
2014年(平成26年)12月6日
東北弁護士会連合会
会長 松 坂 英 明
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