犯罪が発生した場合、そこには、犯罪加害者家族が存在する。

犯罪加害者家族は、これまでは全く支援の対象にはなっていなかった。現に、犯罪加害者家族の支援を論じた学者や、その支援を表立って行ってきた弁護士等の実務家は、決して多くはない。

しかし、アンケート調査によると、犯罪加害者家族は、精神的、経済的、社会的に大きな損害を受けている事実が明らかになっている。特に、犯罪加害者家族に属する子どもは第二の被害者的な立場にあり、憲法上保障されている教育を受ける権利だけでなく、健やかに成長する環境が奪われている事実が顕著である。

国民は、憲法上、個人として尊重され、幸福追求権や健康で文化的な最低限度の生活を営む権利をはじめ種々の人権が保障されている。ところが、近時、性的少数者といわれるLGBTやヘイトスピーチにみられる在日外国人等のマイノリティー(社会的弱者、少数者)に対する種々の差別が問題になっている。

犯罪加害者家族も、社会から憎悪の対象として攻撃をうけたり、社会的無関心から支援を受けることができずに社会から排除される可能性があり、差別の対象としてのマイノリティーに属すると言えるが、犯罪加害者家族が、精神的、経済的、社会的な打撃から立ち直るようにすることと、憲法上認められている幸福追求権をはじめとする全ての人権の保障を実現することは、国と社会の責務である。

犯罪加害者家族に対する支援は、精神的、経済的、社会的な各方面から行われなければならず、そのために、当連合会は、国に対し以下の施策の実施を求める。

1.犯罪加害者家族がこうむる、精神的、経済的、社会的ダメージを除去するために、各人の具体的なニーズを考慮して、十分な支援を行うことができる制度を整備すること。

特に、事件によって重大な影響を受ける犯罪加害者家族に属する子どもが健やかに成長する環境を守るために、まず、逮捕段階から公判終了の段階までの間、可能な限り、事件から子どもを遠ざける方策を講じるとともに、子どものプライバシーにも配慮して、憲法上の教育を受ける権利や子どもの発達権が実質的に保障される措置を講じること。

2.犯罪加害者家族に対するあらゆる差別を除去して、プライバシー権をはじめとする憲法上の人権を保障するために、国民に対する啓発活動や人権教育を徹底するための方策を講じること。

3.犯罪加害者家族が弁護士等の法律専門家の支援を受ける態勢を整備するとともに、その費用について、公的援助を受けられる制度を創設すること。

4.犯罪加害者家族の支援を行っている民間の支援組織に対し、財政的支援を含めて、その活動を支援すること。

以上のとおり決議する

2016(平成28)年7月1日
東北弁護士会連合会

 

提 案 理 由

1.犯罪加害者家族とは。

犯罪加害者家族とは、刑事事件の被疑者・被告人とされている人の父母、夫や妻、子など、被疑者・被告人とされている人の親族をいう。

平成27年版犯罪白書によれば、刑法犯の平成26年の認知件数は176万2,912件、このうち、検挙件数は92万1,317件、検挙人数は81万9,136人であり、また、同年の特別法犯の検察庁新規受理人員は42万0,881人である。この中には、被害者が存在しない犯罪もあるが、少なくとも、検挙あるいは新規受理された事件以上の犯罪加害者家族が存在することは容易に理解することができる。

また、我々は誰でも、犯罪被害者になりうるとともに、犯罪加害者家族にもなりうる可能性がある。

2.犯罪加害者家族の現状

(1)山形県弁護士会では、このシンポジウムを行うにあたり、犯罪加害者家族と、東北六会の弁護士に対しアンケートを実施した。犯罪加害者家族に対するアンケートについては、現在仙台市において犯罪加害者家族の支援を行っているNPO法人World Open Heart(以下「WOH」という。)に依頼して、犯罪加害者家族から聴き取る方法により実施した。

犯罪加害者家族の現状については、山形県弁護士会によるアンケートに対する回答のほか、現代人文社刊「加害者家族支援の理論と実践」(阿部恭子編集、草場裕之監修)、同社刊「季刊刑事弁護」(73号〜77号)の「連載 犯罪加害者家族支援の現場から」、及び幻冬舎新書「加害者家族」(鈴木伸元著)を参考にした。

(2)上記のアンケートや論稿から、犯罪加害者家族のなかでも、とりわけ事件当時幼かった子どもたちは、第二の被害者と言っても過言ではないことが分かる。親が逮捕された家族の子どもたちは、夜尿、不眠、過呼吸などの身体症状を示すだけでなく、「自分が言いつけを守らなかったせいで事件がおきたと思う。」とか「自分が生まれてこなければ事件はおきなかったと思う。」などという自責の念にかられ、また、「自分の体に流れている血が汚いと感じる。」と言って自尊心を失い、家庭の中でも、「家にお金がなくなることが心配だ。」、「親が約束を守らなくても叱らなくなったことが怖い。」、「兄弟とずっと一緒に暮らせるか不安」などという様々なネガティブな感情を抱き、また、笑うことができない、引きこもりや不登校になった、友達が離れていったなどという日常生活での影響を訴えている。

(3)さらに、上記のアンケートと論稿を検討すると、犯罪加害者家族の現状、つまり犯罪加害者家族が直面している問題は、大きく次の三つに分類することができる。

1つは、精神面での問題であり、具体的には、世間の目が気になって外出が困難になったり、生活を楽しむことや、犯罪加害者家族であることを秘匿することに対する罪悪感をおぼえ、犯罪者の血が流れているとして苦悩し、
2つには、経済的問題であり、具体的には、一家の支柱を失うことによる生活の困窮、被害弁償金や弁護士費用などの負担、転居費用の負担、失業による所得の喪失などであり、
3つには、社会的な問題であり、誹謗中傷やハラスメントを受け、就職、進学、結婚に際して差別を受けたり、学校でのいじめをはじめ、職場や近隣での嫌がらせ等の人権侵害を受け、被害者等からの抗議等を受けることなどである。

(4)加えて、被疑者・被告人に対する刑事手続が進むに従って、犯罪加害者家族が抱える困難が変化している実態が判明している。

まず、事件発生直後で、被疑者・被告人本人が任意の取調べをうけている間、犯罪加害者家族は、弁護士を依頼すべきかどうかに迷い、どうやって弁護士を捜せばいいのか分からず、逮捕勾留に至れば、マスコミが家に押し寄せるため避難所に身を隠したいと希望し、家宅捜索により家族のプライバシーが侵害され、参考人としての事情聴取に苦痛を感じたり、被害者への謝罪や、被疑者・被告人が勤めていた職場への対応に困惑することとなり、起訴後・公判段階になれば、情状証人としての対応や保釈中の生活についての助言を求めたり、報道の再加熱や、出廷・傍聴への不安を抱き、また、実刑になった場合には、矯正施設の様子を知りたいとか、出所後に同居すべきかどうかについて悩み、出所後の就職に関する情報を求め、受刑者の社会復帰後は、本人の就職が決まらない、同居したことで家族関係が悪化した、再犯が心配だという悩み等である。

これらの犯罪加害者家族が直面する問題は、アンケート等の結果から、殺人罪から器物損壊罪、軽犯罪法違反など罪名や法定刑の軽重にかかわらず生起していることが判明しており、また、犯罪被害者やその家族等が抱える問題とも共通する面があることを理解することができる。

3.犯罪加害者家族に対する支援の必要性

(1)ところで、犯罪被害者に対する支援は、1980(昭和55)年の「犯罪被害者等給付金支給法」にはじまり、2004(平成16)年の「犯罪被害者等基本法」の成立をうけて、2005(平成17)年には犯罪被害者等基本計画が閣議決定され、2007(平成19)年には刑事訴訟法等の一部改正等により被害者参加や損害賠償命令が創設され、さらには、2016(平成28)年には第三次犯罪被害者等基本計画が閣議決定されるなど、着々と進展してきている。

また、日弁連は2003(平成15)年10月17日に愛媛県で開催された第46回人権擁護大会において、「憲法第13条は全ての国民に生命・自由・幸福追求の権利を認め、第25条は全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を認め、国に、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上・増進に務めるべき義務を課している。」ことを法的根拠として、国に対して「犯罪被害者の尊厳の保障、そのプライバシーの尊重を基本理念とし、捜査機関から情報提供を受けること、国に被害回復を要求すること、国から支援を受けること等をいずれも犯罪被害者の権利と位置付けるとともに国及び地方公共団体が犯罪被害者支援の責務を負うことを明記した」犯罪被害者基本法の制定を求める旨の決議を採択した。

(2)この日弁連決議の内容は、基本的には、犯罪加害者家族の支援についても当てはまるものと考える。

即ち、ここでいう犯罪加害者家族は、家族の構成員である「個人」であり、個人の尊厳が脅かされている存在として、憲法第13条、第25条に基づき、国に対して主体的に支援を受ける権利を有していることは犯罪被害者と同様である。

犯罪加害者家族は、ともすれば、その自責の念から、結婚や就職における差別といった社会的差別に甘んじ、社会的不利益や人権侵害を受けたとしても、沈黙を余儀なくされてきた。犯罪加害者家族は、憎悪の対象として攻撃を受けたり、社会的無関心から支援を受けることができず、却って社会から排除される可能性があると見られてきた。

しかし、犯罪加害者家族と言えども、違法な行為や人権侵害に対しては、沈黙せずに声をあげられるような権利意識を持つべきことは当然のことであり、これらマイノリティに対する社会的差別をなくしていくためには、人権教育にも犯罪加害者家族の問題が取り入れられるべきである。

4.犯罪加害者家族への支援の意義

犯罪加害者家族を支援することの意義は、次の3点にある。

(1)個人の尊重

犯罪加害者家族への支援を論じる場合には、その対象は、あくまで、その家族に属している構成員「個人」である。時として、捜査協力や示談などの場面において、犯罪加害者の家族として、選択を迫られる場合があるが、これらは、あくまで「個人」の判断に委ねられるべき問題である。「犯罪加害者の家族はこうあるべきだ」という押し付けや、そのような価値観によって「個人」としての選択権を奪うべきではない。マイノリティーとしての、子どもを含めた犯罪加害者家族に属する「個人」が差別を受けない社会をつくることが、犯罪加害者家族を支援する最大の目的である。

(2)自殺の防止

WOHの調査によれば、事件発生後に、事件報道によるショック、生きて行くことの罪悪感、再犯によるショック、経済的困窮、近隣からの苦情、家族を失ったショック等の理由により、9割近くの犯罪加害者家族が自殺を考えたという。

2006(平成18)年に自殺対策基本法が制定されたが、同法は金銭問題や健康問題など自殺につながりやすい問題には対応しているが、犯罪加害者家族の自殺対策は認識されてこなかった。今後は、これまでの自殺対策や人権擁護という制度の中に、どうすれば犯罪加害者家族の自殺を防止することができるか、つまり、犯罪加害者家族の自責の念を社会がどのように共有すべきかという視点を取り入れた自殺対策を考えていくべきである。

(3)再犯防止

事件により傷ついた犯罪加害者家族へのケアによって家族が変化し、被疑者・被告人の行動に影響を与え、再犯の抑止として働いていることは、WOHの支援事例によって明らかとなっている。このことからすれば、犯罪加害者家族を支援することは、再犯防止という効果が認められる。

5.外国の制度

現代人文社刊「加害者家族支援の現状と実践」(阿部恭子編集、草場裕之監修)、及び幻冬舎新書「加害者家族」(鈴木伸元著)では、外国での犯罪加害者の支援の内容について紹介している。

イギリスでは、POPS(「受刑者とその家族のパートナー」)というNGO組織があり、逮捕者が出ると警察がPOPSに犯罪加害者家族についての情報を提供し、POPSは相談、裁判所への付添い、裁判についてのアドバイス、刑務所への付添い、出所後や保護観察中における家族への助言など、逮捕から出所後までのあらゆる局面において犯罪加害者家族を支援しているという。

また、オーストラリアでは受刑者の子どもたちを支援するCOPSGという組織が「シャイン・フォー・キッズ」(子どもたちに光を)という活動を行っている。地元の矯正局、地域サービス局などから資金援助をうけて、グループワーク、デイ・トリップ(日帰りのグループ旅行)、面会支援、ペン・パル(収容中の親等との文通)などの支援を、ほとんど無料でうけることができるという。

さらに、アメリカでは、服役中の受刑者に対し、「家族」の存在を学ばせるプログラムが行われており、テキサス州には全米加害者家族学会があるという。エピソードとして、1998(平成10)年にアーカンソー州でおきた学校での銃乱射事件の加害者の母親に対し、全米から加害者家族を激励する手紙や電話が殺到したことが紹介されている。日本では、和歌山カレー事件が発生した直後の頃である。

これに対し、日本では、犯罪加害者家族を支援する制度はない。ただ、2008(平成20)年に、仙台市にNPO法人World Open Heartが設立されて、電話を24時間態勢で受けつけ、弁護士、精神保健福祉士、大学教授その他の専門家が支援をしている。運営資金は寄付金や会費などである。また、2か月に1回程、犯罪加害者家族が苦悩を話し合う「家族の会」を実施しているという。

6.犯罪加害者家族には、どのような支援が必要か。

まず、犯罪加害者家族が抱える問題は必ずしも法的問題とか精神的問題などと峻別できるものではないから、それぞれの専門分野を持つ専門家だけのもとでは問題が解決されにくく、専門家を交えた包括的・組織的支援が必要となる。そして、複雑な問題を長期に抱えるおそれのある犯罪加害者家族への支援は、当事者の目線に立って、犯罪加害者家族が直面している現状に対し、いまどのような支援があれば犯罪加害者家族の苦痛を緩和できるのかを考えて、組織的支援に必要な各種の専門家につなぐための、いわば相談者の窓口となり自立できるまで寄り添っていくコーディネーターが必要であり、日常的、継続的に関わっていく必要がある。以下の支援に携わる専門家をつなぐ役割をする者がいなければ、犯罪加害者家族が直面するような多領域、多分野にまたがる問題を解決に導くことは困難である。

(1)犯罪加害者家族の子どもへの支援

犯罪加害者家族に属する子どもが事件によって重大な影響を受けることは、前記「犯罪加害者家族の現状」で論じた通りであり、子どもを事件に巻き込まないためには、次のような環境整備が必要である。

まず、被疑者・参考人として事情聴取されている間、子どもを託児所に預けるなど、子どもが精神的に平静さを保つことができるような方策を講じ、また、逮捕時や家宅捜索の場合には、子どもが育児施設や学校に行っている間に実施するなど、子どもに現場を見せないようにする等の配慮が必要である。

また、公判段階では、裁判所内は報道関係者や被害者側の人がいることから、犯罪加害者側にとっては、緊張する時間であり、適切に子どもを預けられる環境が必要である。

さらに、公判において、被告人の家庭環境が明らかにされる場合でも、子どもの年齢や性別などについては、公表する必要性が十分に検討されなければならず、不用意な対応により、通っている学校が特定されるおそれがあるから、子どものプライバシーへの配慮が必要である。

犯罪加害者家族は、自責の念から人権侵害を受けても沈黙するほかなく、転居や転校を余儀なくされてきた。最近は、インターネットにより犯罪加害者の家族関係が暴露されることも多く、義務教育課程において、子どもが公立学校から追い出されることがあっては、憲法26条の教育を受ける権利が侵されることになる。

すなわち、最も必要なことは、子どもを個人として尊重し、その人権を保障するために、子どもが健やかに成長する環境が守られ、子どもの発達権が保障されるような措置が講じられることである。

(2)法的支援

弁護士による法的介入であり、できるだけ早い段階における介入によって、犯罪加害者家族のストレスや心の傷を最小限に抑えることが必要であり、早期の法的介入は、自殺を防止し、ひいては、個人としての尊厳を守ることになる。

具体的には、弁護士による法律相談や弁護士の紹介、またメディアスクラムへの対応として、弁護士による取材窓口の一本化、弁護士による刑事手続の説明、弁護士による捜査機関への対応のほか、警察、裁判所、矯正施設などへの弁護士の同行や代理傍聴などが考えられる。

これらの中には、当然に、被疑者・被告人の弁護人として当然にできるものがあり、しなければならないものがあるが、これらに要する費用については、国において支出すべきであり、今後は、国は費用を含めて法的支援の制度を構築すべきである。

(3)精神的支援

犯罪加害者家族が人生をあきらめてしまわないような適切な助言と、自尊感情を高めていくような継続的なメンタルケアが必要である。心理専門家によるカウンセリング、グループによるピア・カウンセリング(犯罪加害者家族の集い)、ホットラインによる情報提供や電話相談などが考えられる。

(4)経済的支援

犯罪加害者家族が経済的困窮に陥った場合、自殺を選択する事態が考えられる。

自殺を防ぎ、しかも個人の尊厳を保つための生活ができるような金銭的な面でのサポートが不可欠になり、身近なものとしては生活福祉資金や生活保護制度などの一層の充実が図られる必要がある。

(5)社会的支援

犯罪加害者家族が社会から排除されないように、被害者側や迷惑をかけた人々との関係修復のための支援、就労支援を通して理解者を増やすとともに、環境調整の支援、犯罪加害者家族への偏見をなくすための啓発活動なども行われるべきである。

7.国に対して求める施策

犯罪加害者家族といえども、憲法第13条の幸福追求権や第25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有していることは明らかであるが、現状は、社会的弱者として、人権侵害の危険に晒され、社会から置き去りにされている。

犯罪加害者家族が、精神的・経済的・社会的な危機的状況から立ち直り、実質的に憲法上保障された権利状態に戻れるようにする必要がある。

このように、犯罪加害者家族を社会から孤立させず社会との共生を実現しなければならず、犯罪加害者家族の権利が確立されて、個人の尊厳を保障しプライバシーを保護するために、国に対し、上記6記載の各支援を実現するための十分な施策を講じることを求めるものである。

加えて、犯罪加害者家族の支援は公的機関だけでは不十分であるから、民間支援団体に対する財政的支援も考慮されるべきである。

8.弁護士、弁護士会の今後の取り組み。

山形県弁護士会によるアンケートから、弁護士・弁護人が必ずしも犯罪加害者家族のニーズに応えていないことが明らかとなった。

このことは、これまで刑事事件を扱ってきた弁護士も、示談や情状証人として犯罪加害者家族と連絡を取ることはあっても、その家族がどのような状況にあるかということについては、意識が向いていなったからであると思われる。

そこで、今後は、弁護士会において、犯罪加害者家族の問題を担当する部署を設け、また、弁護士・弁護人に対する犯罪加害者家族のニーズとその支援に関する研修を実施して、犯罪加害者家族というマイノリティに対する社会的差別をなくす活動をすべきであり、これは「基本的人権の擁護と社会正義の実現」を使命とする我々弁護士の責務である。

9.最後に

犯罪加害者家族への支援が国のレベルにおいて実現できるように、今後は、犯罪加害者家族支援の実践を通して、そのニーズに応えるべく、なお一層のより充実した犯罪加害者家族の支援活動をする決意である。

以上

新着情報〔決議・声明〕|東北弁護士会連合会新着情報一覧|東北弁護士会連合会
新着情報|東北弁連新着情報一覧|東北弁護士会連合会

2026-09-12New決議・声明|東北弁護士会連合会
国際刑事裁判所(ICC)の赤根智子裁判官らに対する米国政府の制裁に関しICCの完全に独立かつ自由な活動の維持を求める会長声明New
2026-09-12New決議・声明|東北弁護士会連合会
Statement Calling for the Maintenance of the Fully Independent and Unrestricted Activities of the International Criminal Court, in Response to Sanctions Imposed by the United States Government Against ICC Judge Tomoko Akane and OthersNew
2026-07-03決議・声明|東北弁護士会連合会
民事訴訟デジタル化に関する改正法の全面施行を受けて、より身近で利用しやすい民事司法の実現を求める決議
2026-07-03決議・声明|東北弁護士会連合会
東日本大震災から15年を経て、改めて被災者の「人間の復興」のために尽力する宣言
2025-07-04決議・声明|東北弁護士会連合会
各地域における人権保障を拡充するため、重層的支援体制整備事業の実施に積極的に関与するとともに、そのために必要な財政整備を求める決議
2025-07-04決議・声明|東北弁護士会連合会
現在進められている女性用留置施設の集約を撤回し、勾留場所となる刑事施設の適正配置を行うこと、及びオンライン接見の早期導入のための法整備を求める決議
2025-06-05決議・声明|東北弁護士会連合会
国際刑事裁判所の活動を支持し、法の支配の更なる強化を求める会長声明
2025-05-17決議・声明|東北弁護士会連合会
日本学術会議法案に反対する会長声明
2024-12-14決議・声明|東北弁護士会連合会
選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明
2024-10-03決議・声明|東北弁護士会連合会
被災者生活再建支援金申請について適切な運用を求める会長声明