1 2001年に出された司法制度改革審議会意見書(以下,「意見書」という。)は,裁判所等の人的物的体制の充実を含む司法制度改革を実現するため,司法に対して財政面から十分な手当をすべく,政府に対して,必要な財政以上の措置について特段の配慮を求めている。

ところが,裁判所関連予算は,裁判員裁判対策の点を除けば年々減少を続け,上記意見書が出された以降も,国家予算に占める割合は約0.3%台で推移しているのが実情である。平成26年度予算においては,前年度に比べ約122億円の増額となっているが,この中には給与特例法の失効に基づく人件費の増額分約171億円が含まれていることから,実質的に見れば約49億円が減額されたことになる。

このような政府の措置は,上記意見書が求めた司法に対する財政上の特段の配慮を,政府が怠ってきたことの現れに他ならず,国民の裁判を受ける権利(憲法第32条)を充実させるべき責務を果たしていないと評価されてもやむを得ないものである。

 

2 近年,裁判所に係属する事件数が減少していると指摘されているが,以前から裁判官の勤務の過酷さが指摘されていたのであり,係属事件数の減少があったとしても,過酷と言われた勤務状況が解消されたとの状況は見られない。また,書記官やその他裁判所職員への権限の大幅委譲がなされているため,書記官らの繁忙さも増加しているとの指摘もある。

さらに,一般民事事件が減少しているとしても,家事事件は年々増加する傾向にあり,家事調停事件は多様化・複雑化が進んでいる。

このような事情に鑑みれば,裁判官や書記官の増員などの人的側面,及び,調停室等の増設や裁判所支部ないし家裁出張所の新設など物的側面について抜本的対策が必要不可欠である。

 

3 国家財政が悪化している現状においては,裁判所関連予算を大幅に増加することは難しいとの意見も聞かれる。しかし,元々,裁判所関連予算があまりにも少なかったため司法の使い勝手が悪いと指摘され,その改善を図るべく,大きな司法を目指して司法制度改革審議会意見書の提言がなされた経緯がある。このような経緯に照らしても,国家財政の増減にかかわらず裁判所関連予算の増加を図らなければならないはずである。

 

4 東北においても,地域の特性に見合った裁判所の人的物的施設の充実は図られてこなかった。例えば,労働審判は地方裁判所本庁でしか実施されておらず,福島地裁郡山支部,同会津若松支部,同いわき支部,青森地裁弘前支部,同八戸支部管内のように管内人口が約30万人ないしはそれを超える地域の裁判所支部でさえも,労働審判を利用するには,裁判所本庁に申し立てざるを得ない。また,仙台地裁登米支部,山形地裁新庄支部,盛岡地裁二戸支部,同宮古支部,同水沢支部,秋田地裁本荘支部等多くの地裁支部に裁判官が常駐していないなど,支部管内地域の司法サービスは極めて不十分である。

 

5 当連合会はこのような事態を改善するために,定期大会決議等により繰り返し意見表明を行ってきたが,国は何ら対策を講じないままこの問題を放置している。

以上のような事態に鑑み,最高裁判所は,まず平成27年度予算から大幅な裁判所関連予算の増額を要求すべきであり,財務省・政府は,それを受けて大幅な裁判所関連予算の増加を認めるべきである。

2014(平成26)年9月27日
東北弁護士会連合会
会長 松坂英明