1 東日本大震災の被災者が抱えるいわゆる二重ローン問題への対応策として,「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(以下,「被災ローン減免制度」という)の運用が開始されてから1年9か月あまりが経過した。

当連合会は,被災地の弁護士会連合会として,1人でも多くの被災者を救済するべく同制度の運用改善に尽力するとともに,当連合会管内の多くの弁護士が,登録専門家あるいは代理人として,同制度による被災者救済に取り組んできた。

2 ところが,近時,被災ローン減免制度の運用を担う一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会(以下,「運営委員会」という)による,以下のような不当と言わざるを得ない運用事例が相次いで報告されている。

(1)登録専門家紹介の条件として一定額の弁済を確約させる運用

被災者が被災ローン減免制度を利用するに当たっては,登録専門家である弁護士の支援を無料で受けることができるが,運営委員会が,被災者に登録専門家である弁護士を紹介する条件として,一定額以上の弁済を行うことを予め書面で確約することを求めたという事例が報告されている。

しかしながら,登録専門家である弁護士の助言すら受けられない段階でこのような確約書の提出を求められても,被災者自らがその提出の要否や内容の妥当性等について適切な判断をすることは困難であり,ひいては被災者の被災ローン減免制度の利用を躊躇ないし断念させる要因にもなりかねない。

そもそも,登録専門家である弁護士が各種資料等を詳細に検討しない限り,妥当な弁済額は明らかにならないはずである。そのような検討が不十分な状態のもとで確約させられた弁済額の妥当性にも疑問が生じる上,場合によっては被災者に過大な弁済を余儀なくさせることにもなりかねない。

(2)被災ローン減免制度の申出要件の厳格な運用

登録専門家である弁護士が被災ローン減免制度の利用要件を満たすと判断して運営委員会に申出書を提出したにもかかわらず,運営委員会から,金融機関への申出書の発送すら認められずに申出の取下勧告がなされたり,発送の条件として多額の弁済の確約を求められたとの事例が相当数報告されている。

しかしながら,被災地において被災ローン減免制度の実務に携わる弁護士が,被災者や被災地の実情も踏まえ,被災ローン減免制度の利用が相当と判断した事案について,運営委員会が,金融機関の意向すら聞くことなく独自の判断のみによって取下げを勧告し制度の利用を断念するよう求めたり,多額の弁済の確約を求めるような運用は,被災者の生活再建支援という被災ローン減免制度の目的に反するものと言わざるを得ない。

そもそも,被災ローン減免制度においては,被災者が金融機関に直接申出書を提出することも制度上認められている。このことに照らせば,運営委員会が,金融機関に申出書を発送することなく取下を勧告したり,発送の条件として多額の弁済を確約させるなどということは,その権限を逸脱するものとも言える。

(3)登録専門家の委嘱及びその撤回の恣意的な運用

被災地において申出支援にあたる弁護士と運営委員会との見解が相違した事案において,運営委員会が,確認報告業務を担当することになっていた被災地の弁護士への委嘱を合理的理由を示すことなく一方的に撤回した上,被災地以外の弁護士に委嘱し直し,同弁護士から運営委員会の見解に沿った「ガイドライン不適合」との結論の確認報告書が提出されたという事案が報告されている。

しかしながら,運営委員会のこのような措置は,その手続の公正性の観点からも大いに疑問があるのみならず,事案の経過に鑑みれば,運営委員会が「ガイドライン不適合」との結論に導くべく,恣意的に行ったのではないかとの疑念すら抱かれかねないものである。

3 以上のとおり,近時の運営委員会には,不当と言わざるを得ない運用が少なくない。今後もこのような不当な運用が継続すれば,救済されるべき被災者が救済されず,被災者のみならず債権者からも制度への信用が失われ,制度の存在意義そのものが失われることにもなりかねない。

当連合会は,被災ローン減免制度により1人でも多くの被災者が救済されるよう,運営委員会に対し,現在の不当な運用を速やかに改め,真に被災者の救済に資する運用を行うことを強く求めるものである。

2013年(平成25年)6月8日
東北弁護士会連合会
会長 高橋 耕