平成24年度新会長就任 2012年04月07日

平成24年度東北弁護士会連合会会長に中林裕雄が就任いたしました。

平成23年度会長声明を掲載 2012年02月15日

東日本大震災の被災者への「法的支援事業」特別措置法 の制定を求める会長声明 を掲載致しました。

震災無料電話相談 2012年01月30日

震災に関する無料電話相談を各弁護士会にて実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。

平成23年度決議を掲載 2011年12月07日

「各種人権条約に基づく個人通報制度の早期導入等を求める決議」を掲載致しました。

ホームページリニューアル 2011年11月04日

本日当会ホームページをリニューアルいたしました。

会長声明を掲載 2011年11月01日

原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介手続を 各地で実施するよう求める会長声明を掲載しました。

東北弁連大会決議を掲載 2011年07月14日

平成23年度東北弁護士会連合会大会決議を掲載致しました。

要望書を掲載 2011年06月04日

平成23年度要望書を掲載致しました。

意見書を掲載 2011年05月21日

平成23年度意見書を掲載致しました。

本年度新会長就任 2011年04月11日

平成23年度東北弁護士会連合会会長に廣嶋清則が就任いたしました。

会員ページにデータ追加 2010年12月28日

会員ページ「参考資料等」にデータ追加いたしました。

 こんにちは。この度,平成24年度東北弁護士会連合会(「東北弁連」)の会長に就任した中林です。このホームページにより会長としての就任にあたってのご挨拶を申し上げます。

 さて,昨年,東北の太平洋沿岸地域は未曽有の大災害に見舞われ,甚大な被害を受けました。この場をお借りして,改めて震災で亡くなられた方々の冥福を祈り,被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。また,震災後,復興に向けご尽力いただいている全ての皆様に感謝申し上げます。

 東日本大震災から1年が経ちました。被災地では,震災から復興しようと必死になっています。今回の震災からの復興は,あらゆる分野の力を結集しなければ容易には達成することができない極めて困難な喫緊の課題であります。そんな中,我々法律家にできることは,震災によって発生した法的なトラブルを迅速かつ適切に処理することです。東北弁連は,震災以降,法的サービスを必要とされている被災者の力になれるよう無料法律相談等を実施してきました。ただ,法的な問題は,震災直後に限られません。時間が経過して初めて発生するものもあるかと思います。ですから,東北弁連は,継続的な支援の必要性を認識し,引き続き復興に向け法律面からの支援をしていく所存です。特に,今回の震災に端を発する福島第一原子力発電所の事故による損害の賠償については,動きだしてはいますが,混迷しており予断を許さない状況にあります。放射能汚染により住まいを追われた方々,原発事故の影響で風評被害に遭われた方々等,今まさに,助けを必要とされている方々がおられます。このような状況にあり,東北弁連としては,東北各県の弁護士会のまとめ役として,迅速に,適正な賠償額が支払われるよう関係各機関と連携を取りながら活動して参ります。
 東北弁連は,引き続き東日本大震災からの復興に向け全力をもって取り組んで参る所存であります。

 また,東北弁連における問題は,司法過疎と司法基盤の脆弱性であり,これを解消する必要があります。
 近年,司法試験合格者の増加に伴い,弁護士過疎の問題は,改善方向に動いています。そのことは,歓迎すべきことであります。しかし,地方,特に,裁判所支部管内における弁護士数はまだまだ十分ではありません。かく言う私も支部管内に事務所を構えておりますが,地元の法的需要に十分に応えきれていない面があるかもしれません。ただ,この問題を弁護士個々の力で解決するには,限界があります。そこで,東北弁連では,やまびこ基金というものを作り,過疎地に開業する弁護士を養成する等してこの問題に取り組んでおります。もっとも,この問題は,弁護士だけのものではありません。裁判所支部管内では,裁判官・検察官も不足しています。支部に裁判官が常駐しない場合もありますし,本庁への機能の集合化がなされているのが現状です。その一例が,裁判員裁判は,本庁でしか行われませんし,労働審判も然りです。また,住まいの近くに家庭裁判所がないため,遠方まで移動を強いられる場合もあります。さらに,検察官も不足しています。刑事司法の一翼を担う検察官が不足するということは,国民が司法に参加する裁判員裁判ばかりでなく,通常の刑事裁判にも支障が出かねないのです。
 震災の影響もあり,今後急増するであろう司法需要,例えば,住宅問題,相続,親を亡くした子ども達の対応等についてその需要に応じられるようにしなければなりません。
 そのためにも,司法過疎及び司法基盤の脆弱性の問題に対して今まで以上に積極的に取り組んで参る所存です。

 このように東北の弁護士には,克服すべき課題が山積しておりますが,着実に,しかし,スピード感を忘れることなく邁進して参ります。東北各県の住民の皆様におかれましては,このような東北弁連の活動にご理解いただき,今後もご協力くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
 これで私の挨拶を終わりにさせていただきます。最後までお読みくださりありがとうございました。

 以 上

全国には各地方裁判所の管轄区域ごとに52の弁護士会(東京は3会)があります。これら全国の弁護士会とそこに所属する弁護士によって日本弁護士連合会(日弁連)が組織されています。

この他,日弁連と各地の弁護士会との間に弁護士会連合会が全国に8つあります。 その中で,東北弁護士会連合会(略称:東北弁連)は、仙台高等裁判所の管轄区域(東北地区)にある仙台・福島・山形・岩手・秋田・青森の6つの弁護士会からなる連合組織であり、各弁護士会の枠を超えた広域的な活動を行っています。

無料電話相談のご案内

青森県 0120-918-817(平日午後5時〜午後8時)  ※詳細は青森県弁護士会ホームページ
岩手県 0120-755-745(月〜土曜午後1時〜午後4時)※詳細は岩手弁護士会ホームページ
福島県 024-534-1211(平日午後2時〜午後4時)  ※詳細は福島県弁護士会ホームページ
    024-925-6511(平日午後2時〜午後4時)
    0242-27-2522(平日午後2時〜午後4時)
    0246-25-0455(平日午後2時〜午後4時)

1 やまびこ基金の設立

(1) 基金の設置について 弁護士過疎地対策の1つに日弁連の「ひまわり基金公設事務所」があります。

これまで、東北のひまわり公設事務所に赴任する弁護士は、いずれも東京や大阪の都市圏から派遣された弁護士でした。東北弁連は、平成18年度より、弁連独自の予算により弁護士を東北で養成して過疎地に派遣するという都市型公設事務所が検討されました。これと時期を同じく、日弁連でも「弁護士偏在解消のための経済的支援」の検討が始まりました。
そこで、東北弁連では、平成19年9月、日弁連の「偏在対策拠点事務所」の要件も加えて「やまびこ基金設置規則」を作り、これに基づく「やまびこ基金」を設置しました。これにより日弁連の拠点事務所に対する経済的支援策とともに、東北弁連の経済的支援と、地元仙台会の技術的支援を前提とする「弁護士法人やまびこ基金法律事務所」が設立され、平成20年4月1日より活動を開始しました。
日弁連の拠点事務所に対する経済的支援策としては全国で初めてのものになります。

(2)弁護士法人やまびこ基金法律事務所

東北の過疎偏在地に赴任する弁護士の養成を目的とした法律事務所です。司法修習生か登録後3年以内の新人弁護士を採用し、2年程度の養成期間を経て、東北の過疎地に赴任して貰います。所長常駐型で、所長と仙台弁護士会による技術的支援が特徴です。

2 東北弁連による経済的支援の内容

(1)弁護士法人やまびこ基金法律事務所に関する経済的支援として3つがあります。
a.事務所の運営援助金(毎年700万円を限度)
b.特別貸付金制度(やまびこ基金の予備費を限度)
c.支援委託金(毎年100万円を限度)
(注)a・bは、やまびこ基金法律事務所に対して貸付または給付されものであり、cは、地元弁護士会に対して給付される、やまびこ事務所への支援(被養成弁護士の募集採用の助言、弁護士に対する弁護士実務の習得や技術的援助、事務所の経営助言等)のための委託金です。

(2)独立開業支援金の援助(上限100万円)
東北管内の過疎対策地区のうち、第1次対策地区として指定された支部(平成20年度は11地区)に、司法修習生又は勤務弁護士が独立開業しようとする際に、東北弁連から100万円を上限として給付されるものです。平成20年度に規則が一部改正され、東北管内以外から赴任する勤務弁護士にも給付されることになり、給付要件が緩和されました。

3 東北弁連のその他の支援

(1)やまびこ基金法律事務所の被養成弁護士に対する技術的支援(地元会との連携)
(2)日弁連の偏在解消のための経済的支援を申請する際の受付窓口及びバックアップ
(3)過疎偏在地に赴任した後の弁護士に対して地元弁護士会と連携した技術的支援
などがあります。

4 終わりに

やまびこ基金法律事務所は、現在、2名の新人弁護士を養成中であり、様々な事件を処理しています。今後も、養成する弁護士の数を増やす見込みであり、今後の活動が注目されています。
やまびこ基金による経済的支援や、構成各単位会との連携による技術的支援と相まって、やまびこ基金法律事務所が東北の過疎偏在対策の求心力となり、過疎地における法的サービスの拡充、裁判員裁判、被疑者国選弁護の対応態勢の確立につながることが期待されます。

東北弁護士会連合会
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目9番18号
TEL : 022-264-3861 / FAX : 022-261-5945

青森県弁護士会
〒030-0861 青森市長島1丁目3番1号日赤ビル5F
TEL : 017-777-7285 / FAX : 017-722-3181

秋田弁護士会
〒010-0951 秋田県秋田市山王6-2-7
TEL : 018-862-3770

岩手弁護士会
〒020-0022 岩手県盛岡市大通一丁目2番1号
岩手県産業会館本館(サンビル)2階
TEL : 019-651-5095

仙台弁護士会
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目9番18号
TEL : 022-223-2383 / FAX : 022-261-5945

山形県弁護士会
〒990-0042 山形県山形市七日町2丁目7-10 NANA BEANS 8階
TEL : 023-622-2234 / FAX : 023-635-3685

福島県弁護士会
〒960-8115 福島県福島市山下町4番24号
TEL : 024-534-2334 / FAX : 024-536-7613